不正競争防止法とは?改正も含めて基礎知識を分かりやすく解説

不正競争防止法とは?改正も含めて基礎知識を分かりやすく解説

営業の秘密事項の侵害や模倣による損害があった場合、「不正競争防止法」が適用されます。
経営者の方は知っておきたい「不正競争防止法」を理解できているでしょうか。
今回は、この不正競争防止法に関する詳しい内容をご紹介します。

不正競争防止法とは


不正競争防止法とは、事業者同士が正当な営業活動を遵守するために「正しい競争」の形を守る法律です。
公正な競争を阻害する行為を禁止すること、そのような行為の被害にあった事業者への救済措置を通じて、公正な市場を確保することが目的です。

そもそも「不正競争」とは?

不正競争防止法で定められている禁止行為について紹介します。

周知表示に対する混同惹起行為

既に社会的に知られている他社商品の表示によく似た表示の商品を作ったり販売する行為です。
元となった商品と勘違いさせるような行為は、市場に混同を生じさせます。(本物と偽物が同じ市場に混在する)

著名表示冒用行為

著名・有名な他社商品の名前を、自社の商品表示として利用する行為です。

「営業秘密」の侵害

事業者が活動するための技術的なノウハウや営業上の秘密を、盗んだり悪用したりする行為です。
「営業秘密」といえるには以下3点の要件を満たす必要があります。

  1. 秘密管理性:秘密として管理されていること
  2. 有用性:その情報が有益であること(実際に利用されているかどうかは問わない)
  3. 非公知性:公然に知られていないこと

この3点を抑える情報を他社から盗んだり悪用することで違法となりますが、法を適用させるためにも、様々な情報をしっかり「営業秘密」として管理する必要があります。

「有用性」や「非公知性」は、その情報の種類によって判断が付くものでしょうが、「秘密管理性」は、秘密であるということを明言しておく必要があります。

社内からの盗用を防ぐために、「どんな情報を社外秘として管理しているのか」を明確にし、社外とのトラブルを防ぐ為に秘密保持契約書などの書面を取り交わしましょう。

商品形態模倣行為

他社商品のデザインなどの形態を模倣した商品を販売する行為です。

これが禁止行為と似たようなことを禁止している法律に「意匠法」がありますが、意匠法に守られるのは予め商品を「意匠登録」したものに限られています。
この意匠登録にはそれなりの時間と費用がかかってしまうので、登録手続きが完了するまえに模倣品が登場してしまう危険性があるのです。

不正競争防止法では、そのような意匠法では守り切れない商品を守ることができます。

不正にドメインを使用する行為

不正な利益を得る目的や、他人に損害を与える目的で、他社が扱うドメイン名と、同一または類似のドメインを取得して使用する行為です。

一般的に、ドメイン名には企業名や商品・サービス名などが選ばれているものです。
これを模倣することで、閲覧者に対してその企業や商品のものだと誤解を与えることができます。
その状態で、その企業や商品のイメージを損なうページを構築したりされると大損害です。
そういったことを防ぐ為に、ドメイン名の模倣行為が禁じられています。

データ保護の観点から新たに加えられた禁止行為

IoTやAIの普及に伴い、ビッグデータを始めとする様々な「データ」の利活用が行われています。
ここで取り扱われるデータの保護も公正な市場を確保することに繋がる、として法改正が行われています。

不正競争防止法で保護される「限定提供データ」

不正競争防止法で保護されるデータは「限定提供データ」と呼ばれ、前述した営業秘密とは少し内容が異なります。
というのも、営業秘密として成立する為に秘密保持契約を交わすなどの行為をすれば、商品・サービスなどはある程度守れますが、業務で取り扱うデータをすべて営業秘密として設定することは難しく、そういったデータは営業秘密の対象にならないばかりか特許法や著作権法の保護対象にもならないことが多いものです。

価値あるデータの不正取得や不正使用が食い止められない状況を打破すべく、
「営業秘密」やその他保護法が適応しきれないデータを守るために設定されたのが「限定提供データ」の考え方なのです。

限定提供データは、保護の対象として一定の価値があるデータを証明するため
3つの要件を設けています。

要件概要
技術的管理性アクセス制限(データ暗号化、データ取得にパスワードが必要など)によってデータが管理されていて「無関係の第三者によるデータの使用や提供を制限している」という意思表示が明確に確認できる管理状態であること
限定的な外部提供性「営業秘密」と違って秘密保持契約を提携していない等で、秘密として管理されているデータは除く、という前提で公衆に無償公開されておらず、データを求める方からの要求に応じてデータ提供者が都度選んで提供するデータのこと
有用性データを相当量蓄積していることで、商用的価値があること

限定提供データに対して禁止される行為

データに対しての禁止行為は大きく分けて4つに分類することができます。

  • 「不正取得を行う者への禁止事項」
  • 「データ保有者と取引する者への禁止事項」
  • 「データを不正転得した者への禁止事項」
  • 「転得したデータが不正なデータであることに後から気付いた者への禁止事項」

以下の図をもとに、1つずつ見ていきましょう。

不正競争防止法等の一部を改正する法律案の概要

経済産業省「不正競争防止法等の一部を改正する法律案の概要」 より抜粋

「不正取得を行う者」への禁止事項

①不正取得特定の者のみに提供されているデータを、それ以外の者が何らかの手段でデータ提供事業者から入手し、当該データを自社のプログラム開発などに使用する行為
②不正使用不正アクセス行為によりデータ提供事業者のサーバから取得したデータを、データブローカーなどの第三者に販売する行為

データ所有者と「取引する者」への禁止事項

③不正提供データ提供者が商品として提供しているデータについて、目的外の使用が禁じられていることを認識しながら、無断で当該データを目的外に使用して不正の利益を得る行為
④横領第三者への提供が禁止されているデータであることが書面による契約で明確にされていることを認識しながら、データをデータブローカーに横流し販売し、不正の利益を得る行為

データを「不正転得した者」への禁止事項

⑥不正な経緯を知って取得不正アクセス行為によって取得されたデータであることを知りながら、当該行為を行ったハッカーからそのデータを受け取る行為
⑦使用⑥の後、自社のプログラム開発などに当該データを使用する行為
⑧提供不正アクセス行為によって取得されたデータであることを知りながら、当該行為を行ったハッカーからそのデータを受け取ったうえで、データをデータブローカーなどに転売する行為

データを「不正転得した者」への禁止事項

⑨権原外(本来のデータ用途や契約範囲外)データを仕入れた後に、そのデータの提供元が不正取得行為を行ったという事実を知ったにもかかわらず、その後も、自社の事業として、当該データの転売を継続する行為
  • 施工管理システム

被害を受けた際の救済措置

ここまで紹介してきた禁止行為を受けて営業上の不利益を被った場合、不正競争防止法上お民事救済を受けることができます。
その中の一部をご紹介します。

差止請求権

不正競争によって営業上の利益が侵害された、または侵害されるおそれがある場合
その侵害の停止または予防を請求することができます。さらに、侵害行為のために使われたものや設備の除却の請求も可能です。

例えば営業秘密の入ったUSBメモリーや、データベース、
模倣された商品やその商品を作るための製造設備などが当てはまります。

信頼回復措置請求

不正競争によって営業上の信頼を害された際に、信頼回復措置を請求することが出来ます。
例えば模倣品によって企業ブランドの信用性を下げられた事実や、模倣品の販売をしていた事実などを
新聞等を通じて謝罪広告を作らせるよう請求する、などが考えられます。

損害賠償請求権

不正請求によって営業上の利益を侵害された際に、相手が故意・過失に関わらず損害賠償を請求することが出来ます。

  • 施工管理システム

刑事罰

不正競争防止法に違反した場合には、刑事罰も存在します。その一部をご紹介します。

営業秘密侵害罪
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科可)

■図利加害目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を不正に取得する行為
■不正に取得した営業秘密を、図利加害目的で、使用又は開示する行為
■営業秘密を保有者から示された者が、図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、
(イ)媒体等の横領、(ロ)複製の作成、(ハ)消去義務違反+仮装、のいずれかの方法により営業秘密を領得する行為
■営業秘密を保有者から示された者が、第3号の方法によって領得した営業秘密を、
図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用又は開示する行為
■営業秘密を保有者から示された現職の役員又は従業者が、図利加害目的で、
その営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密を使用又は開示する行為
■営業秘密を保有者から示された退職者が、図利加害目的で、在職中に、
その営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密の使用又は開示の約束し又は請託を受け、退職後に使用又は開示する行為
■図利加害目的で、b、d、e、fの罪に当たる開示によって取得した営業秘密を、使用又は開示する行為

e-Gov 法令検索 平成五年法律第四十七号 不正競争防止法

以下の要件に該当する者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科可)

■時不正の目的をもって行う、混同惹起行為(1号)、誤認惹起行為(13号)
■他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、
又は当該信用若しくは名声を害する目的で行う、著名表示冒用行為(2号)
■不正の利益を得る目的をもって行う、商品形態模倣行為(3号)
■不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、
技術的制限手段を回避する機能を有する装置を譲渡等する行為(10号、11号)
■商品又は役務の品質、内容等について誤認させるような虚偽の表示をする行為(13号)
■秘密保持命令違反(10条)
■外国の国旗等の商業上の使用等(16、17条)、外国公務員等に対する贈賄行為(18条1項)

e-Gov 法令検索 平成五年法律第四十七号 不正競争防止法

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まとめ

不正競争防止法は、改正を通じて様々な違反行為を設定することで
卑怯な手口で競合を出し抜けない「公正な競争市場」の実現に貢献しています。

御社がそういった公正な市場で戦い続けられるために
まずは予防策として「秘密保持契約」をしっかり結んで営業秘密を明確化し
データのアクセス制限などを設けて「管理している状態」を明確化しましょう。

もしかすると、自社内に不正競争防止法に抵触する可能性のある業務があるかもしれません。
禁止事項を改めて確認して、より高い水準の業務運用を実現しましょう。

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AIPPEAR NET 編集部

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