著作権法とは?概要・全体イメージを丸ごと簡単解説

著作権法とは?概要・全体イメージを丸ごと簡単解説

著作権法をご存じでしょうか。
ニュースやドラマ等で耳にしたことがあるかもしれません。

知らない間に著作権法侵害することで、他社とトラブルになることを防ぐ為、概要だけでも把握しておく必要があります。
今回は、著作権法の概要や目的をご紹介します。

著作権法とは


まず、著作権法とは何か見ていきましょう。
総務省のHPでは下記の通り、記載されております。

「著作権法」は、著作物などに関する著作者等の権利を保護するための法律です。

引用元:総務省HP『著作権法|情報セキュリティ関連の法律・ガイドライン』

では、著作権法は何を目的として定められたのでしょうか。

何のために著作権があるのか?

一言でいえば、「著作者の利益を守るため」に著作権法はあります。
分かりやすいものでいうと音楽やアニメ、小説などですがこれらは作成した「著作者」がそれぞれ自分の考え方や感情の表現として作品を作り上げます。

作品は「著作物」と呼ばれ、著作者は著作物の利用を許可し、利用料を受け取ることで新たな作品を作り続ける事が出来ます。
著作権法はこのようなサイクルを通じて、著作者が著作物を生み出し続けられる環境を作り日本の文化全体が発展し続けるように、法律で著作権を保護しています。

著作権の対象になるもの

著作権を守る著作権法では、作品である「著作物」とそれを作った「著作者」に、様々な権利を与えます。まずは著作権法で守られる著作物と著作者について見てみましょう。

著作物

著作権法第2条にある著作物の対象について、一部紹介します。

  • 小説、脚本、論文、講演、その他言葉で表現されているもの
  • 音楽(曲・歌詞)
  • 舞踊または無言劇(日本舞踊・バレエ・ダンスの振り付け等)
  • 絵画、版画、彫刻、その他美術に関するもの(マンガやキャラクター、書、舞台装置なども含む)
  • 建築
  • 地図または学術的な図面、図表、模型、その他図形で表現されているものお
  • 写真
  • 映画、動画
  • コンピュータプログラム
  • データベース(論文や数値データなどを体系的にまとめて、PCやスマホで検索できるもの)

この他にも、著作物をもとに作られた二次的創作物も著作物として認められます。
例えば海外の小説を日本語訳したものや、小説を映画化したものなどがそれにあたります。

当然、二次的創作物を作成する際には原著作者(もとになった著作物を作った人)に作成の許可をもらう必要があります。

著作者

著作物を作成した人のことを「著作者」と呼びます。
著作者は自身の作品=著作物に著作権を持っているわけですが、著作者として認められる、あるいは作品を著作物として認められるための条件はありません。

つまり、作品を作った瞬間にその作品は「著作物」であり、作品を作った人はその瞬間から「著作者」であるということです。
これは日本国内に限らず、世界中で同じです。

ただし、著作物を作った本人=著作者が成立しないケースもあります。
例えばその人が所属する企業名で発表される著作物(会社パンフレットなどの資料)は、実際に作成した人ではなく企業が著作者となることもあります。

  • 施工管理システム

著作権法に含まれる様々な権利

著作権法は、著作者・著作物を守るための様々な権利が複合的に用意されています。

①著作者人格権

著作人格権とは、著作物を通して表現されている著作者の「人格」を守るための権利です。
著作権そのものは移譲することができますが、著作人格権は移譲できません。
「著作物を作った人の人格を守る」ことが目的だからです。

著作者人格権には、以下のような権利があります。

公表権著作物を公表するかどうか、公表する場合にどんな方法で公表するかを決められる権利
氏名表示権著作物に氏名を表示するかどうか、表示する場合に本名かペンネーム等かを決められる権利
同一性保持権著作物のタイトルや内容を、第三者に勝手に変えられない権利

仮に作成した著作物の権利を企業などに移譲していたとしても、著作者人格権がある限りこれら3つの権利は、もともとの著作者の許しが無くては実施できないということになります。

著作者人格権のような「人格権」は原則、その人が亡くなるまでが保有期間です。
ただし、著作権法における著作者人格権では、著作者が亡くなった後でも著作者人格権の侵害となるべき行為はしてはならない、と定められています。

②著作権(財産権)

著作物の取り扱いについて定めたのが財産権です。一般的にはこの財産権を指して「著作権」と呼ばれます。
著作者は以下の権利を持っており、第三者が著作物を利用する際には著作者から許可をもらうことが必要です。

複製権印刷、写真、複写、録音、録画などあらゆる方法で「複製する」権利
上演権・演奏権演奏会や上演会などを通じて、著作物を多くの人に見たり聴かせたりする権利。演奏を収録したCDなどを着かえる行為も含まれます。
上映権映画、写真、絵画などの著作物をスクリーンやディスプレイなどを通じて多くの人に上映する権利
公衆送信権テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて著作物を公衆送信(テレビ放送などのメディア送信)する権利。ホームページなどに著作物を掲載して誰でもアクセスできる状態も含まれます。
伝達権公衆送信された著作物を、公に伝達する権利(例:テレビ等で放送された著作物を、そのまま別のチャンネルで放送するなど)
口述権小説や詩などの著作物を、朗読会などを通じて多くの人に伝える権利
展示権美術、写真などの著作物を多くの人に見せるために展示する権利
頒布権映画など、上映して多くの人に見せることを目的とした著作物を販売したり貸与したりする権利
譲渡権映画以外の著作物または複製物を、販売するなどで提供する行為
貸与権映画以外の著作物に関して、多くの人に貸し出す権利
翻訳権・翻案権著作物を翻訳、編曲するなどの方法で二次的著作物を作る権利
二次的著作物の利用権自分の著作物からつくられた二次的著作物を利用する権利

③著作隣接権

ここまで紹介してきた権利は主に、「著作物を作った著作者」と「著作物そのもの」に関するものでしたが、著作権法には、著作物を伝える人の権利を保護する著作隣接権も定められています。

著作権法で著作隣接権が与えられているのは以下の通りです。

  • 歌手や俳優など、著作物を伝える実演家
  • 音楽の著作物などを扱うレコード製作者
  • 放送事業者
  • 有線放送事業者

これらの著作隣接権を持つ人たちは主に著作権者と同じ「許諾権」を持っていますが、実演家とレコード製作者はそれぞれ「報酬請求権」を持っています。

これは、著作隣接権を持っている著作物がどこかで利用された際に、その報酬を請求できる権利です。

また、実演家に限り著作権者と同じように「人格権」を持っています。(実演家人格権)

著作権の保護期間

著作物として認められているものは、あらゆるものが著作権法に保護されます。
つまり著作権を持つために面倒な手続きは要らない、ということです。
著作物は、作ったその瞬間から著作権を持つ事ができます。

ただし、著作権は一定の期間で消滅します。消滅したあとは、社会全体が共有する文化的な財産として、誰でも自由に利用することができるようになります。

著作権創作の時から始まり、著作者の死後70年
著作人格権著作者の生存中(※ただし、死後も人格侵害を行ってはならないと定められている)
著作隣接権実演したり、レコードに音を固定する等したときから70年
実演家人格権実演家の生存中(※ただし、死後も人格侵害を行ってはならないと定められている)

ただし、著作者名がペンネーム等で表示されていて明確に判断できない場合などにおいては、著作者の死を待たずして、著作物の公表から70年で消滅する等の例外もいくつか存在します。

罰則

著作権を侵害された場合、著作権者は告訴することで侵害者を刑事罰に処することができます。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科可)
著作者人格権、実演家人格権の侵害5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科可)
法人が著作権を侵害した場合
(著作者人格権を除く)
3億円以下の罰金
インターネット等に公開されている著作物が、無断かつ本来は有償で提供されているのを知りつつ
ダウンロード、録画などを行った場合
2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科可)

例外的に「著作物を自由に利用できる」場合がある

著作者や著作物を保護するために様々な権利が定められている著作権法ですが、例外として、著作者に了解を取ることなく著作物を自由に利用できる場合があります。

  • 私的利用のために複製する場合
  • 公共図書館など政令で定められた図書館で複製する場合
  • 自分の著作物に他人の著作物を「引用」する場合
  • 学校などの教育機関で複製する場合
  • 非営利かつ無料で、著作物を上映、演奏する場合

これらの場合には例外として自由に使える(著作権利の制限)のですが、この例外に沿って複製した著作物を、あとから本来の目的外で利用する事はもちろん禁止されています。

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まとめ

今回は、著作権法の基本的な仕組みをまとめました。
著作権法は主に音楽や美術などの作成物に関する権利のような印象が強いものですが
システム開発なども著作権法が大きく関わってきます。

作成したシステムやツールの著作権を誰がどう持つのかなど
しっかり決めておかないとあとからトラブルになることも少なくありません。

ぜひ一度このチャンスに、著作権法の全貌を把握しておかれると良いのではないでしょうか。

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AIPPEAR NET 編集部

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