地すべり防止区域を指定する件が告示されました(同一六四八、六四九)

  • 国からのお知らせ

地すべり等防止法に基づき、一部地域が地すべり防止区域に指定されました。

地すべり等防止法は、地すべりやぼた山の崩壊といった被害を防止する法律です。
地すべり防止区域内に指定された地域は、地下水の排水を阻害する行為、地表水のしん透を助長する行為、工作物の新築や改良といった行為を行う場合、都道府県知事への申請が必要です。