認知症などにより、判断能力を喪失すると、資産が凍結されてしまうリスクがあることについて、ご存知ですか?
資産が凍結された状態になると、
- 預金口座からお金を引き出せなくなる
- 不動産の売却や処分が難しくなる
- 生前贈与などの相続対策ができなくなる
など、家族であっても資産を動かすことが難しくなります。
資産凍結から資産を守る「家族信託」
認知症による資産凍結を防ぐ手段の一つとして「家族信託」があります。
家族信託では、信頼できる家族に親の財産の管理や処分を任せることで、
認知症になっても資産が凍結することなく、柔軟に管理できるようになります。
家族信託の仕組みについてはこちらの記事をご参照ください(外部サイト)
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します
どうして資産凍結になるのか?
認知症になると、物忘れや記憶力の低下などの症状が現れます。
この状態で本人が自由に銀行取引や不動産の売買契約を行うと、悪徳業者による詐欺や不当な契約の被害に遭う危険性があります。
このような事態を防ぐため、金融機関では、認知症と診断された場合、本人を守るための措置として預金口座からの引き出しなどの取引を停止します。
また、民法でも「意思能力がない者が行った法律行為は無効(民法3条の2)」と定められているため、認知症の状態で結んだ不当な契約は法的効力を発生しません。
このように、認知症になると銀行取引や法律行為が制限され、結果として資産凍結が生じる可能性があります。
どうして家族信託が資産凍結対策になるのか?
家族信託では、親(委託者)が子(受託者)に自身の財産を託し、子はその財産を親のために管理・運用します。
親が子に託す財産を「信託財産」と呼び、金銭や不動産、有価証券などが含まれます。
一般的な家族信託では、親が委託者、子が受託者、そして親が受益者となる形態が一般的です。
この構図を「自益信託」と呼び、「子が親の財産を親のために代わりに管理する」という仕組みです。
家族信託を活用すると、本人の判断能力に関わらず、受託者が財産の管理や処分を行うことが可能です。
そのため、たとえ、ご両親が判断能力を喪失したとしても、親の介護や医療費のためを、信託された財産から捻出することができるのです。
家族信託の手続き
実際に家族信託を行う際は、以下に沿って進めていきます。
家族信託の手続き5ステップ
- 家族信託の目的を家族間で話し合う
- 信託契約書を作成する
- 家族信託で使う銀行口座を開設する
- 信託不動産の信託登記を行う
- 信託財産の管理・運用を開始する
家族信託の目的を家族間で話し合う
家族信託契約の当事者は委託者(親)と受託者(子)ですが、他の家族も含めて話し合いを行い、家族全員が内容を理解・納得できる状態で信託契約を結ぶことが重要です。
家族信託をする上で最初に決めるべきことは次の通りです。
- 家族信託をする理由と目的は何か
- 何を信託財産にするか(何を家族信託しないか)
- 受託者・受益者を誰にするか(誰に財産を託すか)
- 受託者はどのように信託財産を管理・運用するのか
家族信託について家族で話し合うべき理由として、特定の受託者だけが財産の管理権限を持つことに不信感を覚える方がいたり、相続時に親族間でトラブルが発生することを防ぐためです。
そのため、委託者の財産や相続に関与する家族・親族が納得の上で、信託契約を進めていく必要があります。
信託契約書を作成する
家族信託の契約書(信託契約書)の作成には、法律の専門的な知識が必要です。
インターネット上には家族信託契約書のひな形が公開されていますが、そのまま使用することは非常に危険です。
自身で契約書を作成すると、無効な契約や家族間トラブルのリスクが生じる可能性があります。そのため、専門家の指導のもと、委託者の希望や事情を尊重した契約書の作成を行いましょう。
信託財産を管理する専用の銀行口座を開設
受託者は、委託者から託された信託財産を、受託者の固有財産とは分けて管理する義務があるため(信託法34条)、信託財産を管理する専用の銀行口座を開設します。
この専用口座を「信託口口座」といいます。ただし、信託口座を開設できる金融機関は限られているため、口座開設の際は事前に確認する必要があります。
信託不動産の信託登記を行う
家族信託で不動産を信託する場合、信託法34条により信託の登記は「必須」です。
不動産登記をすることで、
「〇〇さんが所有している」
「〇〇さんが信託し、□□さんが受託者として管理している」
といった内容が、法的に証明可能になります。
不動産を信託登記するには、登記申請書や信託契約書、委託者の印鑑登録証明書、受託者の住民票などの必要書類を準備し、法務局での手続きが必要です。
手続きは自分で行うことも可能ですが、煩雑なため、登記の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
信託財産の管理・運用を開始する
契約書や信託口口座を作成し、不動産の登記も完了させたら、いよいよ受託者として財産管理業務が開始されます。
受託者(子)は、委託者(親)から託された財産の管理・運用を行います。
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安心して家族信託を設計するために
ここまで家族信託の手続きについて解説してきました。
法的な決まりで、専門家の代行が定められているわけではないため、家族信託を自ら組成することは可能です。
自ら手続きを行うことで、専門家への相談費や代行費用を節約でき、コスト削減になります。
しかし、家族信託の組成は実務的に複雑であり、信託法や民法、相続などに関する幅広い知識が必要不可欠です。
そのため、自ら手続きを行う場合は、かなりの時間と労力が必要となるでしょう。
そこで、専門家に相談しながら進めることで、安心して家族信託を設計することができます。
専門家を選ぶポイントとして
- 家族の意向を理解し、それに基づいた提案ができるかどうか。
- 家族信託について豊富な知識や経験を持っているかどうか。
- 長期的なアドバイスやサポートを提供できるかどうか。
といった部分が挙げられます。
これらを確認しながら、安心・安全な家族信託を進めていくことをおすすめします。