地すべり等防止法に基づき、一部地域が地すべり防止区域に指定されました。
- 告示日:令和4年10月21日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和4年10月21日(本紙 第842号)6ページ」
- e-GOV 法令検索 昭和三十三年法律第三十号 地すべり等防止法
- 国土交通省HP 地すべり防止区域の解説
地すべり等防止法は、地すべりやぼた山の崩壊といった被害を防止する法律です。
地すべり防止区域内に指定された地域は、地下水の排水を阻害する行為、地表水のしん透を助長する行為、工作物の新築や改良といった行為を行う場合、都道府県知事への申請が必要です。