労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令が一部改正されます。
- 公布日:令和5年5月26日
- 施行日:令和5年6月1日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年5月26日(号外 第111号)599ページ」
- e-GOV 法令検索 平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令が一部改正されます。
2023.12.26
2023.12.26
2023.12.26
2023.12.19
2023.12.19
2023.12.19
2023.12.19
2023.11.27
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則が一部改正されます(総務七六)
2023.10.31
2023.10.31