水道施設工事とは、上水道や工業用水道などのための取水・浄水・配水施設、公共下水道や流域下水道の処理設備などを築造・設置する工事です。
一口に「水道工事」といっても、工事の対象によって建設業許可の業種区分は異なります。たとえば、公道下の下水道配管工事は土木一式工事、建物の敷地内の給排水設備工事は管工事に該当するなど、工事内容によって区分されます。
また、水道施設工事業の建設業許可を取得する場合は、経営業務を適正に行える体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性などの要件を満たす必要があります。
この記事では、水道施設工事の定義や種類、管工事・土木一式工事・清掃施設工事との違い、建設業許可を取得するための要件、関連する資格についてわかりやすく解説します。
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水道施設工事とは?

水道施設工事とは、上水道・工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事、または公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事です。
具体的には、河川やダムなどから水を取り入れる取水施設、原水を浄化する浄水施設、水道水を各地域へ送るための配水施設、下水を処理する設備などが該当します。
ただし、水道に関係する工事がすべて水道施設工事になるわけではありません。工事を行う場所や対象となる設備によって、管工事や土木一式工事など別の建設業許可業種に区分される場合があります。
管工事との違い
管工事は、冷暖房・空調、給排水、衛生設備などの設備に関する配管工事を行う建設業種です。
上下水道に関する工事では、家屋などの施設の敷地内における配管工事や、上水道等の配水小管を設置する工事などが管工事に区分されます。
一方、水道施設工事は、上水道等の取水・浄水・配水施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事です。
つまり、同じ「水道」に関する工事でも、施設内の配管工事なのか、水を取水・浄水・配水する施設そのものの工事なのかによって業種区分が異なります。
管工事に関する記事はこちら
土木一式工事との違い
土木一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物を建設する工事です。
上下水道に関する工事では、公道下などの下水道配管工事や、下水処理場自体の敷地造成工事などが土木一式工事に区分されます。
一方、水道施設工事は、上水道等の取水・浄水・配水施設や、下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事です。
また、農業用水道やかんがい用排水施設などの建設工事は、水道施設工事ではなく土木一式工事に区分されます。
造成工事に関する記事はこちら
清掃施設工事との違い
清掃施設工事は、ごみ処理施設やし尿処理施設などの処理施設を建設する工事です。
水に関係する施設でも、公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事は水道施設工事に該当します。一方、し尿処理施設などは清掃施設工事に区分されます。
このように、水道施設工事・管工事・土木一式工事・清掃施設工事は、工事の対象となる施設や場所によって区分されます。
水道施設工事の種類
水道施設工事には、主に次のような工事があります。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
水道施設工事の種類①【取水施設工事】
取水施設工事とは、河川やダム、貯水池などの水源から水を取り入れるための施設を築造する工事です。
取り入れた水は、その後、導水管や導水路などを通って浄水施設へ送られます。安全な水道水を供給するための最初の段階にあたる重要な施設です。
水道施設工事の種類②【浄水施設工事】
浄水施設工事とは、河川などから取り入れた水を、水道水として利用できる状態にするための施設を築造する工事です。
浄水場では、原水の水質に応じて、沈殿・ろ過・消毒などの処理が行われます。浄水施設は、安全な水道水を供給するために欠かせない施設です。
水道施設工事の種類③【配水施設工事】
配水施設工事とは、浄水された水を適切な水量・水圧で配水するための施設を築造する工事です。
浄水場から送られた水を各地域へ安定して供給するため、配水池などの施設が利用されます。
なお、上水道に関係する配管工事であっても、すべてが水道施設工事になるわけではありません。公道下の配水管工事など、発注者や工事内容によって業種区分が異なる場合があるため注意が必要です。
水道施設工事の種類④【下水処理設備工事】
下水処理設備工事とは、公共下水道や流域下水道によって集められた汚水を処理するための設備を設置する工事です。
下水処理場では、汚水に含まれる汚濁物質などを処理し、基準に従って処理水を放流します。
なお、下水処理場そのものの敷地造成や、公道下の下水道配管工事などは、工事内容によって土木一式工事に区分される場合があります。
水道施設工事で建設業許可は必要?
水道施設工事を請け負う場合でも、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可が必要とされています。
水道施設工事は建築一式工事以外の建設工事に該当するため、原則として1件の請負代金が500万円未満(税込)の軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取得せずに施工できます。
一方、500万円以上の水道施設工事を請け負う場合は、原則として「水道施設工事業」の建設業許可が必要です。
ただし、工事内容によっては別の建設業許可業種に該当する場合があります。実際の工事についてどの業種の許可が必要かは、契約内容や施工範囲を確認して判断することが重要です。
水道施設工事業の建設業許可を取得するための要件
水道施設工事業の建設業許可を取得するには、建設業法に定められた許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。
現在の建設業許可では、主に次の5つの事項が確認されます。
- 適正な経営業務を行う体制
- 適切な社会保険への加入
- 営業所技術者等の配置
- 誠実性
- 財産的基礎等
さらに、建設業法第8条の欠格要件に該当しないことも必要です。
建設業許可の最新情報はこちら
要件①【適正な経営業務を行う体制】
建設業許可を取得するには、建設業の経営に関して一定の経験を有する者を配置するなど、適正に経営業務を行うことができる体制を整える必要があります。
以前は「経営業務の管理責任者」を置くことが許可要件として説明されることが一般的でしたが、現在は建設業法の改正により、「常勤役員等」について適正な経営業務を行うことができる体制を整えていることが要件として定められています。
単純に「建設業で5年以上の経験がある人が1人いれば必ず取得できる」というものではなく、経験の内容や役職、会社の体制などを確認する必要があります。
要件②【適切な社会保険への加入】
建設業許可を取得するには、適切な社会保険に加入していることも要件となります。
健康保険や厚生年金保険、雇用保険について、事業所や従業員の状況に応じて加入義務があるものを適切に手続きしていることが求められます。
そのため、建設業許可の申請前には、自社が加入すべき社会保険の手続きが済んでいるかを確認しておきましょう。
要件③【営業所技術者等の要件】
建設業許可を取得するには、営業所ごとに、その営業所で請負契約の締結や工事の技術的な管理などを担う営業所技術者等を配置する必要があります。
以前の記事などでは「専任技術者」という名称で説明されていることがありますが、現在の制度では「営業所技術者等」という名称が使われています。
水道施設工事業の場合、一般建設業と特定建設業で求められる資格要件が異なります。
営業所技術者等に関する記事はこちら
一般建設業の場合
水道施設工事業の一般建設業許可では、たとえば1級土木施工管理技士や2級土木施工管理技士(土木)などの資格が営業所技術者等の要件に該当します。
また、技術士の資格や、指定学科の学歴と実務経験、一定年数の実務経験など、複数の要件ルートがあります。
なお、近年の技術者制度改正により、技術検定の第一次検定合格者に実務経験を組み合わせるルートなどもあるため、申請時点の最新の資格要件を確認することが重要です。
特定建設業の場合
特定建設業の水道施設工事業では、一般建設業よりも厳しい営業所技術者等の資格要件が設定されています。
代表的な資格として、1級土木施工管理技士や所定の技術士などがあります。
また、水道施設工事業は「指定建設業」7業種には含まれません。そのため、特定建設業の営業所技術者等についても、水道施設工事業に適用される資格・実務経験の要件を確認する必要があります。
資格の名称だけで判断せず、取得時期や試験区分、実務経験の内容まで確認することが大切です。
要件④【誠実性の要件】
建設業許可を取得するためには、申請者や役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことも求められます。
建設工事は契約から完成まで長期間にわたることも多いため、発注者との信頼関係を保ちながら適正に契約・施工することが重要です。
法人の場合は役員等、個人の場合は事業主など、法律で定められた対象者について確認されます。
要件⑤【財産的基礎等の要件】
建設工事を適切に施工するためには、材料費や人件費、外注費などの支払いに対応できる一定の財務基盤が必要です。
財産的基礎等の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業の場合
一般建設業では、原則として自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があることなどが財産的基礎の判断基準になります。
また、許可申請直前の過去5年間について、許可を受けた建設業を継続して営業した実績がある場合には、財産的基礎を満たすものとして扱われるケースがあります。
特定建設業の場合
特定建設業では、一般建設業よりも厳しい財産的基礎の要件が設定されています。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
特定建設業では、これらの財産的基礎の要件をそれぞれ確認する必要があります。
欠格要件にも注意
建設業許可では、許可要件を満たすだけでなく、建設業法第8条に定められた欠格要件に該当しないことも必要です。
たとえば、一定の刑罰を受けた後に所定の期間を経過していない場合や、建設業法上の処分などに関係する欠格事由に該当する場合などがあります。
また、許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も欠格要件に関係します。
「ほかの要件を満たしているから大丈夫」と考えず、許可申請前に欠格要件も確認しておきましょう。
水道施設工事に役立つ資格
水道施設工事に関係する資格には、建設業許可の営業所技術者等や工事現場の技術者として役立つ資格、水道事業の維持管理に関係する資格などがあります。
ここでは、水道施設工事に関連する代表的な資格を紹介します。
資格①【土木施工管理技士】
土木施工管理技士は、土木工事の施工計画、工程管理、品質管理、安全管理などに関する国家資格です。
水道施設工事業では、1級土木施工管理技士や2級土木施工管理技士(土木)が建設業許可における営業所技術者等や工事現場の技術者として活用されています。
特に水道施設工事では、取水・浄水・配水施設など土木構造物を扱う工事も多いため、施工管理に関する知識を証明する資格として重要です。
資格②【技術士】
技術士は、高度な専門知識と技術力を有する技術者を認定する国家資格です。
水道施設工事業では、上下水道部門や衛生工学部門の所定の選択科目などに関する技術士資格が、建設業許可における技術者要件に該当する場合があります。
ただし、技術士であればすべての部門・選択科目が水道施設工事業の要件になるわけではありません。許可申請に利用する場合は、資格区分を確認する必要があります。
資格③【給水装置工事主任技術者】
給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に関する技術上の管理や、工事に従事する者への技術上の指導・監督などを担う国家資格です。
水道施設工事業の建設業許可を取得するための資格とは直接同じものではありませんが、給水装置工事を行う水道事業者の指定制度に関係する重要な資格です。
そのため、水道施設工事だけでなく、給水装置工事まで幅広く事業として扱う場合には、取得を検討する価値があります。
資格④【下水道排水設備工事責任技術者】
下水道排水設備工事責任技術者は、宅地内などの排水設備工事に関する知識・技術を有することを証明する資格です。
自治体によって制度や名称、登録要件などが異なる場合がありますが、排水設備工事を行う事業者にとって重要な資格の一つです。
ただし、こちらも水道施設工事業の建設業許可に必要な資格と直接同一ではありません。事業として行う工事の種類に応じて必要性を判断しましょう。
資格⑤【水道技術管理者】
水道技術管理者は、水道事業や専用水道などにおいて、水道施設や水質の管理などを担う技術上の責任者です。
水道法に基づく水道事業の適切な管理に関係するもので、建設業許可における水道施設工事業の営業所技術者等とは別の制度です。
そのため、「水道施設工事業の建設業許可を取得するために水道技術管理者が必要」と誤解しないよう注意しましょう。
水道施設工事業の建設業許可を取得するときのポイント
水道施設工事業の許可取得を検討している場合は、まず自社が請け負う工事の内容を整理することが重要です。
- どのような施設を施工するのか
- 工事場所はどこなのか
- 配管工事なのか施設の築造・設備設置なのか
- 請負金額はいくらなのか
- 一般建設業と特定建設業のどちらが必要なのか
- 営業所技術者等の要件を満たす人材がいるか
- 財産的基礎や社会保険などの許可要件を満たしているか
特に、水道に関する工事は管工事・土木一式工事などとの業種区分が問題になりやすいため、工事名称だけで判断しないことが大切です。
実際に建設業許可を申請する場合は、最新の法令や都道府県・地方整備局の手引きを確認し、自社の工事内容に応じて必要な許可業種や要件を確認しましょう。
まとめ
水道施設工事とは、上水道・工業用水道などの取水・浄水・配水施設や、公共下水道・流域下水道の処理設備を築造・設置する工事です。
主な工事には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事があります。
一方で、水道に関係する工事がすべて水道施設工事になるわけではありません。公道下の下水道配管工事などは土木一式工事、施設の敷地内の配管工事などは管工事に該当する場合があります。
また、水道施設工事を請け負う場合も、500万円未満の軽微な工事のみであれば、原則として建設業許可は必要ありません。500万円以上の工事を請け負う場合などは、原則として水道施設工事業など該当する建設業許可が必要になります。
建設業許可を取得する際は、適正な経営業務を行う体制、社会保険、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎等の要件を満たし、欠格要件にも該当しないことが必要です。
水道施設工事を事業として行う場合は、自社の施工内容を整理したうえで、必要な建設業許可や資格を確認しておきましょう。
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