中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件が告示されました(経済産業一七三)

  • 国からのお知らせ

中小企業信用保険法に基づき、中小企業信用保険法の災害及び地域が指定されました。

中小企業信用保険法第二条第五項は、中小企業者を取り巻く様々な要因による経営悪化に対して、資金供給を円滑化する為に、通常の補償限度額とは別枠で保証を行う制度です。
主に中小企業の振興を目的としています。