中小企業信用保険法に基づき、中小企業信用保険法の災害及び地域が指定されました。
- 告示日:令和4年10月4日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和4年10月4日(本紙 第830号)5ページ」
- e-GOV 法令検索 昭和二十五年法律第二百六十四号 中小企業信用保険法 第二条第五項第四号
中小企業信用保険法第二条第五項は、中小企業者を取り巻く様々な要因による経営悪化に対して、資金供給を円滑化する為に、通常の補償限度額とは別枠で保証を行う制度です。
主に中小企業の振興を目的としています。
中小企業信用保険法に基づき、中小企業信用保険法の災害及び地域が指定されました。
中小企業信用保険法第二条第五項は、中小企業者を取り巻く様々な要因による経営悪化に対して、資金供給を円滑化する為に、通常の補償限度額とは別枠で保証を行う制度です。
主に中小企業の振興を目的としています。
2023.09.21
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令がありました(政令二八四)
2023.09.21
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律に関する政令がありました(二八一・二八二)
2023.09.21
2023.09.21
2023.09.05
2023.09.05
2023.09.05
2023.08.29
2023.07.25
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が一部改正されます。(政令二三〇)
2023.06.30