脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(三五〇)がありました。

  • 国からのお知らせ

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(三五〇)がありました。
施工期日は、「令和5年4月1日」に変更されます。