建設業に属する事業を行う者の判断基準となるべき事項を定める省令が一部改正されます(国土交通六)

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建設業に属する事業を行う者の「指定副産物に係る再生資源の利用の促進」及び「再生資源の利用」に関する判断の基準となるべき事項を定める省令が一部改正されます。