労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令が一部改正されます。
- 公布日:令和5年5月26日
- 施行日:令和5年6月1日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年5月26日(号外 第111号)599ページ」
- e-GOV 法令検索 平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令が一部改正されます。
2023.09.21
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令がありました(政令二八四)
2023.09.21
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律に関する政令がありました(二八一・二八二)
2023.09.21
2023.09.21
2023.09.05
2023.09.05
2023.09.05
2023.08.29
2023.07.25
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が一部改正されます。(政令二三〇)
2023.06.30