労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令が一部改正されます(内閣府・厚生労働五)

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労働金庫法施行規則及び労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令が一部改正されます。