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請求書には消費税を記載すべき?計算方法やインボイス制度への対応方法を解説

請求書には消費税を記載すべき?計算方法やインボイス制度への対応方法を解説

請求書には消費税を記載すべきなのでしょうか。
社内で作成された請求書のひな形などにもとづき、特に考えずに作成してる方もいるかもしれません。

請求書への消費税の記載は当然だと思っていた方も、特に意識をしていなかった方も、請求書に消費税を記載すべき理由や請求書に記載すべき事項などを改めて確認してみませんか。
この記事では、請求書への消費税の記載方法をはじめ、消費税の計算方法やインボイス制度への対応方法を解説していきます。

目次

請求書に消費税は記載すべき?

請求書

請求書に消費税を記載すべきかどうか、悩んだことはありますか。
日々の取引で請求書を作成するにあたり、消費税額の記載は必須と思っている方も多いかもしれません。

ですが、それは消費税込みの代金であるのか、消費税と消費税をかける前の価格を別に表記すべきなのかで認識は異なっているかもしれません。

たとえば、消費税を記載しているという方でも、実際には消費税込みの代金しか記載しておらず、消費税がいくらかはすぐにわからない請求書になっている可能性もあります。
これまでの法制度上では、請求書に消費税額を記載しなくてはならないといったルールはありませんでした。

ですが、取引上は消費税は明確に記載したほうが良いとされています。

請求書に消費税の記載が必要な理由

請求書に消費税の記載が必要な理由は以下の通りです。

まず、取引相手が事業者である場合には、仕入税額控除を行うために、消費税額や適用税率などがないと速やかに正しい計算ができません。
仕入税額控除を正しく効率良く行うためにも、請求書に消費税の記載があると便利です。

消費者向けの請求書であっても、消費税の記載があると安心です。
消費税率は建築関連の売上の場合、ほとんどが10%ですが、軽減税率の8%も存在しているので、いずれの税率で計算されているか明確にしたほうが、納得感があります。

また、建築関連の取引でも、土地の譲渡契約では消費税は非課税となるので、非課税取引なのか、課税取引として税率が何%なのかなどを正しく知らせるためにも、請求書には消費税の記載が必要です。

消費税法に基づく請求書の記載項目

消費税法では、請求書の記載項目を定めています。
必須となる記載項目は以下の通りです。

宛名

宛名は取引相手の名称です。
法人名や個人名など、支払義務を負う方の名称を記載します。

取引年月日

取引を行った日を記載します。
取引年月日と請求書の発行日は異なるものですので、注意しましょう。

発行者情報

発行者情報には請求書の発行者、売り手の情報が記載されます。
名称、住所、電話番号などが記載されるのが一般的です。

取引内容

取引内容は、今回の請求が何の取引にもとづくものか明確にするために必要です。
たとえば、〇〇邸新築施工代金、塗料10缶の売買契約など、わかりやすい内容を簡潔に記載します。

取引金額

取引金額を正しく記載します。
税込みなのか、税抜きなのか、消費税法上は明確なルールはありません。

もっとも、取引の相手方の便宜を図るためや、どのような取引をしたのか自社にとってすぐにわかりやすく管理するためには、消費税額や適用した消費税率などがわかりやすいように記載するのがベストです。

外税と内税どちらを表記すべきか

取引金額の表示方法として、外税方式内税方式があり、請求書でいずれの方式を採用するかは任意です。
事業者が事業の特性や取引相手との便宜などに合わせ、いずれを採用するか選ぶことができます。

業務の効率化や取引の混乱を避けるためにも、取引ごとによって変えることや担当者によって違う方法を採るのではなく、社内で統一のルールを設けておくことが大切です。

外税・内税とは

そもそも、外税・内税とはどんな方式なのでしょうか。

まず、外税は消費税は含まない方式です。
たとえば、100,000円(税抜)といった表示になります。
これに対して内税は消費税を含めた方式で、税込価格や総額表示とも呼ばれます。
たとえば、110,000円(税込)といった表示です。

この点、請求書では外税・内税いずれの方式を採ることも可能ですが、不特定多数に対して価格を表示する場合には消費税を含めた総額表示、すなわち内税表示が義務付けられているので注意しましょう。

たとえば、製品などのカタログやショールームで機器の代金を店頭表示する場合、ホームページで施工代金の料金表などを掲示する場合は、内税方式にしなくてはなりません。

消費税の計算方法

消費税の計算方法を、外税方式、内税方式でそれぞれ確認しておきましょう。

外税の計算方法

外税の計算は単純です。
税率をかける前の価格、製品の本体価格や施工代金価格などに、適用される消費税率をかけて求めます。

たとえば、工事価格が100,000円であれば、消費税率10%をかけ、税額は10,000円となります。

内税の計算方法

内税方式の場合、表示された取引金額に消費税額がすでに含まれています。
そのため、税込価格÷(1+消費税率)×消費税率で計算することで、含まれている消費税額がわかります。

インボイス制度への対応方法

2023年10月より、インボイス制度がスタートします。
インボイス制度に対応するためには、これまでは任意に選んでいた請求書への消費税額の記載方式などを見直す必要も出てくるため、注意しましょう。

インボイス制度とは

そもそも、インボイス制度とはどんな制度なのでしょうか。

インボイスの保存

インボイスとは、適格請求書とも呼ばれる請求書のことです。

適格請求書を発行するためには、まず売り手が登録事業者になることが必要です。
そのうえで、買い手となる課税事業者からインボイスの発行を求められた時は、インボイスを交付するとともに、交付したインボイスの写しを保存しておくことが求められます。

一方、仕入税額控除の適用を受けたい買い手は、登録事業者である売り手からインボイスの交付を受けるとともに、発行されたインボイスの保存をしなくてはなりません。

消費税率が二段階制になるなど複雑化する中、取引時に消費税額を明確にすることで、取引の効率化や適正化、税務申告のスムーズ化を実現する制度です。

請求書の記載内容の変更

インボイス制度がスタートすると、請求書には適用税率ごとに対価の額や消費税額を記載しなくてはなりません。

これまで外税方式を採用していた企業や内税方式でも税込価格の表示のみで、適用税率は記載していなかった企業は注意が必要です。
インボイス制度に対応するためには、標準税率10%の品目、軽減税率8%が適用される品目を明確にし、それぞれ消費税額はいくらであるかも明確にしなくてはなりません。

また、消費税の計算で端数が出た場合、一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ端数処理をするというルールも守らなくてはなりません。
標準税率10%の代金だけの合計額、軽減税率8%の代金だけの合計額で、それぞれ1回ずつ端数処理を行うということです。

建築業においては、軽減税率の登場場面は少ないと思いますが、インボイス制度のルールに沿った請求書を正しく、速やかに作成できるようにしておくことが大切です。

適格請求書等保存法式の書き方

インボイスは、適格請求書とも呼ばれ、同じ書類を意味します。

簡単に言うと、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための請求書です。
これまで用いられてきた区分記載請求書の記載内容に加えて、インボイスの登録事業者となった売り手の登録番号と、適用税率および消費税額などの記載が必要になります。

適格請求書等保存方式の書き方として、以下の項目を記載しましょう。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 受領者の氏名又は名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 軽減税率の対象品目である場合には、※印等を付記して明確にすること。
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額を税抜または税込で表示し、かつ、適用税率を記載する。
  • 税率ごとに区分して合計した消費税額と地方消費税額の合計額を記載する。

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まとめ

請求書に消費税の記載が必要な理由は、取引相手が仕入税額控除をする際に必要となることや消費税の有無や税率などが違うことから、取引内容を明確にすることが求められるためです。

消費税法にもとづく請求書の記載項目は宛名、発行日、発行者情報、取引内容、取引金額です。
消費税の記載方法には外税方式と内税方式があります。

外税は本体価格と税額を別にする方式、内税は表示金額に消費税を含める方式で税込価格や総額表示とも呼ばれます。
店頭表示や不特定多数向けの広告などでは内税方式が求められていますが、請求書はこれまではどちらでも問題ありませんでした。

インボイス制度が導入されることで、税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込額)と適用税率、税率ごとに区分して合計した消費税額および地方消費税額の合計額の記載が必要になるため、請求書に消費税を適切な形で記載するように対応することが必要です。

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