監理技術者と主任技術者は、どちらも建設工事の現場で施工の技術上の管理や、技術上の指導監督を行う重要な技術者です。
しかし、監理技術者と主任技術者では、配置が必要になる工事や資格要件、専任のルールなどに違いがあります。
特に、2025年2月1日から建設業法上の金額要件が改正され、監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額や、技術者の専任が必要となる請負代金額が変更されています。
この記事では、監理技術者と主任技術者の違いについて、役割や配置要件、資格要件、専任制度まで詳しく解説します。
監理技術者と主任技術者の違い
監理技術者と主任技術者の大きな違いは、どのような工事に配置する必要があるかという点です。
主任技術者は、建設業者が建設工事を施工する場合に、原則として工事現場に配置します。
一方、監理技術者は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合に、主任技術者に代えて配置する技術者です。
| 比較項目 | 監理技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 施工の技術上の管理・指導監督 | 施工の技術上の管理・指導監督 |
| 配置対象 | 一定額以上の下請契約を行う元請工事 | 原則として建設工事を施工する建設業者 |
| 下請契約の金額基準 | 5,000万円以上 ※建築一式工事は8,000万円以上 | 監理技術者の配置基準未満の工事など |
| 資格要件 | 主任技術者より厳しい | 国家資格・実務経験など |
| 専任の請負代金額 | 4,500万円以上 ※建築一式工事は9,000万円以上 | 4,500万円以上 ※建築一式工事は9,000万円以上 |
※金額は2025年2月1日以降の基準です。実際の配置や専任の要否は、工事の種類や請負契約、施工体制などを踏まえて判断する必要があります。
監理技術者・主任技術者とは?

建設工事を適正に施工するためには、施工計画の作成や工程・品質の管理、施工に従事する者への技術上の指導監督などが必要です。
建設業法では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者または監理技術者を配置することが定められています。
監理技術者とは
監理技術者とは、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が、一定額以上の下請契約を締結する場合に、主任技術者に代えて配置する技術者です。
監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理に加え、下請業者など施工に従事する者への技術上の指導監督を行います。
2025年2月1日以降、監理技術者の配置が必要となる下請契約の合計額は、次のとおりです。
- 建築一式工事以外:5,000万円以上
- 建築一式工事:8,000万円以上
ここで注意したいのは、基準となる金額が工事全体の請負金額ではなく、元請業者がその工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の合計額であることです。
そのため、「工事の請負金額が5,000万円以上なら監理技術者が必要」と単純に判断するのは正確ではありません。
主任技術者とは
主任技術者とは、建設業者が建設工事を施工する場合に、原則として工事現場に配置する技術者です。
主任技術者は、元請業者だけでなく下請業者にも配置されます。
主な業務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理や、施工に従事する者への技術上の指導監督です。
つまり、主任技術者は建設工事における基本的な配置技術者であり、一定額以上の下請契約を行う元請工事では、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
監理技術者と主任技術者の違い
監理技術者と主任技術者は、どちらも工事現場の施工を技術面から管理するという共通点があります。
一方で、配置される工事や立場、資格要件などには違いがあります。
監理技術者と主任技術者【役割の違い】
監理技術者と主任技術者は、どちらも施工計画の作成や工程管理、品質管理など、建設工事の施工に関する技術上の管理を行います。
また、施工に従事する者への技術上の指導監督を行う点も共通しています。
大きな違いは、監理技術者は一定額以上の下請契約を行う元請工事において、下請業者を含めた施工体制を管理する立場になることです。
そのため、監理技術者には、元請業者として工事全体を適切に管理するための高い技術力や経験が求められます。
監理技術者と主任技術者【配置要件の違い】
配置要件の違いは、監理技術者と主任技術者を理解するうえで特に重要です。
主任技術者は原則として建設工事に配置
建設業者は、建設工事を施工する場合、原則として主任技術者を工事現場に配置する必要があります。
これは元請工事だけではなく、下請工事にも当てはまります。
したがって、「工事金額が小さいから主任技術者は必要ない」というわけではありません。
監理技術者は一定額以上の下請契約を行う元請工事に配置
監理技術者は、すべての工事に配置するわけではありません。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の合計額が、次の基準以上となる場合に、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
- 建築一式工事以外:5,000万円以上
- 建築一式工事:8,000万円以上
この金額要件は、2025年2月1日から引き上げられています。
監理技術者と主任技術者【資格要件の違い】
監理技術者と主任技術者になるためには、担当する建設工事の種類に応じた資格や実務経験などの要件を満たす必要があります。
ただし、必要な資格・実務経験は建設工事の種類によって異なるため、「主任技術者はこの資格が必要」「監理技術者はこの資格が必要」と一律に判断することはできません。
主任技術者になるための要件
主任技術者になるための主なルートには、次のようなものがあります。
- 建設工事の種類に対応する国家資格を取得する
- 指定学科を卒業し、必要な実務経験を積む
- 一定年数以上の実務経験を積む
- 建設工事の種類に応じた所定の資格・認定を取得する
代表的な国家資格として、1級・2級施工管理技士などがあります。
ただし、資格によって対応できる建設業の種類が異なるため、実際に主任技術者として配置できるかは、担当する工事の種類と資格を照らし合わせて確認する必要があります。
監理技術者になるための要件
監理技術者になるための資格要件は、主任技術者よりも厳しく設定されています。
主なルートとして、建設工事の種類に対応する1級施工管理技士、一級建築士などの国家資格を取得する方法があります。
また、建設業の種類によっては、主任技術者の資格要件を満たしたうえで、一定の指導監督的な実務経験を積むことなどにより、監理技術者の資格要件を満たせる場合があります。
特に、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の指定建設業7業種については、監理技術者になるための資格要件が厳しく定められています。
資格要件は建設工事の種類によって異なるため、最新の国家資格等一覧で確認することが重要です。
建設業の資格に関する記事はこちら
監理技術者資格者証と監理技術者講習とは?
監理技術者については、資格要件を満たしているだけでなく、専任の監理技術者として配置する場合に資格者証や講習についても確認する必要があります。
専任の監理技術者または特例監理技術者として配置される場合、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ過去5年以内に監理技術者講習を受講していることが必要です。
また、監理技術者として工事現場に従事する場合は、監理技術者資格者証を携帯する必要があります。
監理技術者と主任技術者は専任が必要?
監理技術者と主任技術者は、すべての工事で専任しなければならないわけではありません。
公共性のある施設・工作物などに関する重要な建設工事については、一定額以上の請負代金となる場合、工事現場ごとに専任の技術者を配置する必要があります。
2025年2月1日以降、専任が必要となる請負代金額は次のとおりです。
- 建築一式工事以外:4,500万円以上
- 建築一式工事:9,000万円以上
したがって、「監理技術者は必ず専任」「主任技術者は専任不要」という関係ではありません。
配置が必要かどうかと、専任が必要かどうかは、それぞれ別の基準で判断する必要があります。
監理技術者補佐とは?
監理技術者補佐とは、監理技術者が行うべき職務を補佐するため、一定の要件を満たして工事現場に専任で配置される技術者です。
一定の条件を満たして監理技術者補佐を配置することで、監理技術者が複数の工事現場を兼務できる専任特例2号を利用できます。
専任特例2号では、監理技術者補佐をそれぞれの工事現場に専任で配置する必要があります。また、監理技術者が兼務できる工事現場数は2現場とされています。
ただし、兼務には工事内容や規模、施工体制、工事現場間の距離、連絡体制など、一定の要件があります。
そのため、「監理技術者は必ず2現場まで兼任できる」と単純に考えるのではなく、専任特例の要件を満たしているかを確認することが大切です。
監理技術者制度の最新情報はこちら
監理技術者と主任技術者の違いを表で確認
| 項目 | 監理技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 配置される立場 | 主に元請業者 | 元請・下請 |
| 配置の基本 | 一定額以上の下請契約を行う元請工事 | 建設工事を施工する場合、原則配置 |
| 下請契約の基準 | 5,000万円以上 ※建築一式8,000万円以上 | 監理技術者の配置基準未満など |
| 主な業務 | 施工の技術上の管理・指導監督 | 施工の技術上の管理・指導監督 |
| 資格要件 | 主任技術者より厳しい | 国家資格・実務経験など |
| 専任基準 | 4,500万円以上 ※建築一式9,000万円以上 | 4,500万円以上 ※建築一式9,000万円以上 |
| 資格者証・講習 | 専任の場合などに必要 | 監理技術者資格者証は不要 |
2025年2月から金額要件が変更されているので注意
監理技術者や主任技術者について調べる際は、古い記事や資料に記載された金額をそのまま使用しないよう注意しましょう。
2025年2月1日から、建設業法上の金額要件が見直されました。
| 項目 | 2025年1月31日まで | 2025年2月1日以降 |
|---|---|---|
| 監理技術者の配置等に関係する下請契約額 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| 建築一式工事 | 7,000万円 | 8,000万円 |
| 技術者の専任が必要となる請負代金額 | 4,000万円 | 4,500万円 |
| 建築一式工事 | 8,000万円 | 9,000万円 |
古い記事では「4,000万円」「6,000万円」「7,000万円」などの数字が掲載されていることがあります。
建設業法に関する情報を確認するときは、制度がいつ時点のものなのかを確認することが重要です。
監理技術者と主任技術者の違いを理解して適切に配置しよう
監理技術者と主任技術者は、どちらも建設工事を適正に施工するために欠かせない技術者です。
両者の違いを簡単に整理すると、次のようになります。
- 主任技術者:建設工事を施工する場合に、原則として配置する技術者
- 監理技術者:一定額以上の下請契約を行う元請工事で、主任技術者に代えて配置する技術者
- 専任:配置要件とは別に、請負代金額などの条件によって判断する
特に監理技術者については、2025年2月1日から下請契約の金額要件が変更されています。
現在の基準では、元請工事における下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。
また、専任が必要となる請負代金額は4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)となっているため、配置要件と専任要件を混同しないことが重要です。
実際に技術者を配置する際は、建設工事の種類や請負契約、下請契約の金額、資格・実務経験などを確認したうえで判断しましょう。
建設業の業務改善に関する記事はこちら
建築業向けの管理システム「アイピア」
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
アイピアはここが便利!6つのポイント
現場管理に関する記事
現場管理システムに関する記事
出面表に関する記事
“社内のデータを一元管理”工務店・リフォーム会社が選ぶ!








