豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令がありました(政令二六四)

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令和五年五月二十八日から七月二十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令がありました。

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