中小企業に対する長期資金の貸し付けに関して定める件が一部改正されます(財務・経済産業一 告示)

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株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づいた、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示がありました。