「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が一部改正されます。
- 公布日:令和5年2月21日
- 施行日:令和5年4月1日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年2月21日(号外 第36号)1ページ」
- 昭和三十六年自治省令第六号 消防法施行規則
- 平成十四年総務省令第二十四号 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が一部改正されます。
2023.09.21
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令がありました(政令二八四)
2023.09.21
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律に関する政令がありました(二八一・二八二)
2023.09.21
2023.09.21
2023.09.05
2023.09.05
2023.09.05
2023.08.29
2023.07.25
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が一部改正されます。(政令二三〇)
2023.06.30