設計図書とは?優先順位や種類・保存期間について徹底解説

設計図書とは?優先順位や種類・保存期間について徹底解説

建物を建設する際には工事に必要となる図面があります。
その中でも、工事に必要な設計図面、その他の書類を設計図書と言うのです。
今回は設計図書の意味や特徴について解説してまいります。

設計図書とは


設計図書は、建築物、敷地や工作物に関する工事を実施するための設計図面と設計書・仕様書・その他書類を指しています。

具体的に挙げると、主に下記が該当します。

  • 設計図:意匠図や構造図設備図などの建築工事に必要な図
  • 特記仕様書:施工に必要な材料の規格や品質などを示した書類
  • 標準仕様書:設計図書作成を合理化するために工事に必要な材料や工法、試験方法など標準的な仕様についてまとめられた書類
  • 質問回答書:施工計画や工程表を示した現場説明書、質問回答が記載されている書類 他

設計図書は、設計者の意図について明確に施工者へ伝えるために使われているのです。

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設計図書の必要性

建築物を建設する際は、建築主の要望通りに施工することが重要になります。
そして、建築主に対して、設計図書を活用することで建築主に設計者自身が設計の意図を明確に伝えていくことで、建築主の要望に添った建築物を仕上げることができます。
この過程で設計図書が不十分だと、意図が十分に伝わらずにトラブルが生じてしまうこともあるでしょう。

たとえば、建築材料が設計図のものと現場搬入したもので品質が異なり、建築基準法に適合しないといったトラブルが生じる可能性があります。
このほかにも、外壁や屋根仕上げの施工が正確な方法で実施されないことによって、後になって雨漏りが生じる可能性があるといったケースが挙げられます。

また、設計図書には、建築主に意図やイメージを十分に伝えるだけではなく、施工者が要望通りの建築となるように正確に施工するために必要です。
建築物を建てる時に、設計図書は非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

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設計図との違い

設計図書と設計図を一緒のものだと混同されることがあります。
しかし、実際には設計図とは異なるものとして扱われています。

まず、設計図は建築工事を実施するにあたって必要となる図面を指しているのです。
設計図は構造や形状などを描いたもので、平面図や立面図、断面図などあらゆる種類の図面があり、原図や青焼き図も設計図に該当します。

そして、設計図書は、この設計図に仕様書が一緒になっているものを指しています。
ここで言う仕様書は、設計図だけでは表現しきれないような工事の内容や目的、施工方法を具体的に記載されている文書です。

設計図書の優先順位

設計図書には、万が一不整合などがあった場合のために備えて特記仕様書や標準仕様書に優先順位が示されています。
優先順位の順番としては特に、後から作成されるものほど優先順位が高いとされており、質問回答書→現場説明書→特記仕様書→設計図→標準仕様書の順番で優先されています。

図面を施工業者に渡した後に、施工者から工事をより簡単にするために工法を変更してほしいといった要望や不整合や矛盾について質問を受けることがあるのです。
そのため、質問回答書をまずは優先する必要があります。

設計図書の種類

建築する建築物によって必要となる設計図書は異なるのですが、設計図書の種類は4つに分けられています。

意匠図

意匠図は、建物の間取りやデザインなどを明確に伝えるために作成される図面です。
具体的に、配置図、塀地図、屋根伏図、平面図、立面図、断面図、展開図などがこれに該当しています。

構造図

構造図は、意匠図を元に構造計算を実施し、その結果の構造について表した図面を指します。
建築物の構造部である柱や梁などのような部材や接合部など、建築物を建設する際に必要な情報が記載されているのです。

具体的には、基礎伏図、床伏図、梁伏図、小屋伏図、軸組図などがこれに該当しています。

設備図

給排水、空調、ガス、電気設備などといった建築物の設備の設置や配線、コンセントの数、配管に関して示されている図面を指します。
住宅の設備それぞれに図面が作成され、具体的に電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図などが該当します。

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外構図

建物本体以外の外構部分のデザインや仕様などが示された図面です。
具体的に挙げると、門や塀、植栽、アプローチ、庭園、駐車スペースの仕様や形状、位置などが記載されます。

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設計図書の保存期間は?


作成された設計図書には、保存期間が設けられています。
建築士法では、設計図書などの業務に関連する図書について一定期間の保存義務が設けられているのです。
では、保存期間はどのくらいになるのでしょうか。

設計図書の保存期間

設計図書の保存期間は、15年間と義務付けられています。
これは建築士法24条の4、規則21条で定められており、もし15年以内に廃棄処分してしまい、保存義務に違反してしまうと30万円以下の罰金が科せられることになる可能性が高いです。

その一方で、15年が経過すると処分が法的には認められているので、廃棄処分されてしまうことがあります。
しかし、建築物というものは15年以上を経過しても維持し続けなければならないものです。

たとえば、長く使用するためには30年後、50年後などに改めて増築や改修が実施されるケースはよくあることでしょう。
この時に、設計図書が手元にあるとリフォームやリノベーションなどに役立てることができますので、できれば15年を超えていたとしてもそのまま処分することなく、半永久的に長期保存されておくと安心だと言えます。

電子閲覧とは?

全国の各自治体では、各自治体が発注する建設工事における設計図書や参考資料などを電子化したデータを、インターネットを活用して閲覧できるようになっています。
紙媒体による閲覧とは異なり、電子閲覧の場合は、閲覧者自身が閲覧表への記名や押印などを省くことが可能です。

電子データによる保存は、紙の設計をスキャナから取り込んで電子データとして保存する方法と、電子データとしてパソコンから作成し、保存する方法があります。
いずれの電子データも記名や押印が必要になり、パソコンで一から設計図書を作成する場合は、電子署名をあらかじめ作成しておくと便利になります。

電子データとして保存をする際は、いつでも必要な時に取り出すことができるようにわかりやすくフォルダを作成して整理しておくなり、検索機能を用いてすぐに必要なデータが探し出せるようにしておかなければなりません。

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まとめ

設計図書は、設計者の意図を忠実に施工者に伝えるために必要なものであり、建築主の要望を叶えるためにも必要なものになります。
設計図書が十分に作成されていない場合は、建築主などとの間でトラブルにもなりかねませんので、設計図書はぬかりなく正確に作成するようにしましょう。
また、万が一に備えて、設計図書は優先順位がありますので、優先度の高い順に調整や管理していくようにしましょう。

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