砂防法に基づき、砂防法第二条の土地が指定及び一部直轄砂防工事が施工されました。(国土交通一〇九〇、一〇九五、一〇九六)(同一〇九一、一〇九二)
地すべり等防止法に基づき、一部地域が地すべり防止区域に指定されました。(同一〇九三、一〇九四)
- 告示日:令和4年11月2日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和4年11月2日(本紙 第850号)7ページ」
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和4年11月2日(本紙 第850号)8ページ」
- 告示日:令和4年10月24日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和4年10月24日(本紙 第843号)3ページ」
- e-GOV 法令検索 明治三十年法律第二十九号 砂防法
- e-GOV 法令検索 昭和三十三年法律第三十号 地すべり等防止法
- 国土交通省HP 地すべり防止区域の解説
砂防法とは、土砂災害を防ぐため、指定地内に制限を設ける法律です。
砂防法により、砂防指定地内における土地の掘削・工作物の新築といった行為は、制限または禁止されています。
地すべり等防止法は、地すべりやぼた山の崩壊といった被害を防止する法律です。
地すべり防止区域内に指定された地域は、地下水の排水を阻害する行為、地表水のしん透を助長する行為、工作物の新築や改良といった行為を行う場合、都道府県知事への申請が必要です。