脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日が定められました。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第四条第六項の規定により納付すべき手数料等の額が定められました。
- 公布日:令和5年9月13日
- 施行期日:令和5年10月1日
※尚、第1条第4号に掲げる規定の施行期日は令和7年6月6日 - 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年9月13日(特別号外 第61号)8ページ」
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年9月13日(特別号外 第61号)9ページ」
- 経済産業省HP:「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
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