近年、飲酒運転による重大事故や職場での安全問題が社会的に大きく取り上げられています。これを受けて、企業に対して従業員の酒気帯びを事前に確認する 「アルコールチェックの義務化」 が段階的に進められてきました。従来は旅客・貨物自動車運送事業(緑ナンバー車両)を対象としていましたが、2022年以降は白ナンバー社用車を一定台数以上保有する事業所にも範囲が拡大しています。
この記事では、アルコールチェック義務化の背景、具体的な制度内容、違反時の罰則、そして企業が取るべき実務的な対応策について詳しく解説します。
アルコールチェックの義務化とは

アルコールチェックの義務化とは、一定の自動車を使用する事業所において、運転者の酒気帯びの有無を確認することなどを求める制度です。
業務で使用する自家用自動車(白ナンバー車両)については、2022年4月から安全運転管理者による運転者の酒気帯びの有無の確認と記録・保存が義務化され、2023年12月からはアルコール検知器を用いた確認も義務化されました。
しかし、近年の道路交通法改正により、白ナンバーの社用車を一定台数以上保有する企業もアルコールチェックを義務化(条件付き)されています。
なぜアルコールチェックが義務化されたのか、その背景を見てみましょう。
アルコールチェック義務化の背景
アルコールチェックの義務化の背景には、2021年6月28日に千葉県八街市で発生した悲惨な交通事故があります。
この事故では、トラックが下校途中の児童の列に突っ込み、5人が巻き込まれました。
その結果、2名の児童が命を失い、1名は意識不明の重体、さらに2名が重傷を負うという痛ましい事態が発生しました。
この事故は、飲酒運転の危険性と、それによる社会的影響を改めて浮き彫りにしました。
この事件を受けて、政府は交通安全対策の強化を決定し、アルコールチェックの義務化に向けた動きが加速しました。
2022年4月から、白ナンバーの自動車を一定台数以上使用する事業所では、運転者の酒気帯びの有無を目視等で確認し、その内容を記録して1年間保存することが義務付けられました。
さらに、2023年12月1日からはアルコール検知器を用いた確認および検知器の常時有効保持が義務化されました。
義務化の内容とは?
ここではアルコールチェック義務化の内容についてご紹介します。
義務化された内容は、以下の通りです。

2022年、社用車を使用する事業者に対して「運転者の酒気帯び有無の確認(目視等)と記録・1年間保存」が義務づけられ、運転前後にアルコールチェックを実施し、その結果を記録することが求められるようになりました。
この措置は、酒気帯び運転を未然に防ぐことを目的としています。
また、2023年12月1日から、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が義務化されました。あわせて、確認内容を記録して1年間保存すること、アルコール検知器を常時有効に保持することも義務付けられています。
これにより、白ナンバーの自動車を使用する事業所における飲酒運転防止の管理体制が強化されています。
白ナンバーと緑ナンバーとの違いは以下の通りです。
| 白ナンバー | 一般的な自家用車や社用車に付けられる |
|---|---|
| 緑ナンバー | 事業用の運送車両に付けられる |
義務化の対象者は?
アルコールチェック義務化の対象者は、安全運転管理者を選任する必要がある事業所です。
具体的には、道路交通法第74条の3第1項に基づき、内閣府令で定められた台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、安全運転管理者を選任することが求められています。
- 乗車定員が11人以上の自動車 1台以上使用している事業所
- その他の自動車 5台以上を使用している事業所
対象となる自動車は、社有車、レンタカー、マイカーを問わず、業務に使用されるすべての車両が含まれます。
警視庁
アルコールチェック義務の違反による罰則とは?
アルコールチェックの義務化に伴い、義務に違反した場合、厳しい罰則が科せられることとなり、これにより安全運転の確保や交通事故の防止を強化する狙いがあります。
ここでは、アルコールチェックの義務違反に対する具体的な罰則内容をご紹介します。
アルコールチェックを怠った場合
適切にアルコールチェックを実施していない場合、「道路交通法第74条の3第6項」及び「道路交通法第119条の2」に基づき、安全運転管理者の解任を命じられることがあります。
この命令に従わなければ、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備えないこととなったとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
引用:道路交通法第74条の3第6項
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかったときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
引用:道路交通法 第百十九条の二
従業員が酒酔い運転・酒気帯び運転をした場合
近年、飲酒運転や酒気帯び運転に対する厳しい規制が強化されています。
酒酔い運転と酒気帯び運転は、いずれも飲酒運転に関連する法律用語ですが、それぞれ異なる基準や条件があります。
- 酒酔い運転
呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上、またはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態 - 酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上の状態
もし従業員がこれらの行為を行った場合、運転者自身だけでなく、企業にもさまざまな罰則が科される可能性があります。
それぞれの具体的な罰則は以下の通りです。
運転者が酒酔い運転をした場合
| 車両等を運転した者 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
|---|---|
| 車両等を提供した人 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒類を提供した者又は同乗した者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転をした場合
| 車両等を運転した者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 車両等を提供した人 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒類を提供した者又は同乗した者 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転をした場合の罰則に関する資料はこちら
このようなことを防ぐために、企業は従業員に対して十分な教育と監視を行い、適切な対策を講じることが求められています。
従業員が飲酒運転を行った場合、企業のブランドイメージは著しく損なわれる恐れがあります。
メディアに取り上げられることで、社会的信頼を失い、取引先や顧客からの信頼も揺らぐことになります。
最悪の場合、飲酒運転による事故やトラブルが引き金となり、事業停止や経営破綻の危機に直面することもあります。
飲酒運転や酒気帯び運転は、従業員にとってだけでなく、企業全体にとっても深刻な問題です。
法的な罰則や企業イメージの低下、経営への影響を考慮すると、従業員に対する教育と適切な対策を講じることが企業の責務となります。
アルコールチェック義務化の対象企業が行うべきこと
アルコールチェック義務化により、企業は従業員の安全運転を確保するためのさまざまな対策を講じる必要があります。
企業が取るべき具体的な対応策は以下の通りです。
それぞれ詳しくご紹介します。
- 安全運転管理者の任命
- アルコール検知器の設置
- アルコールチェックの記録管理体制の確立
- 従業員向けの交通安全に関する教育プログラム
安全運転管理者の任命
企業が以下の条件に該当する場合、安全運転管理者を選任する必要があります。
- 乗車定員10名以下の自動車5台以上又は乗車定員11名以上の自動車1台以上
- その他の自動車を5台以上運用している
「条件が当てはまっているのに、安全運転管理者を選任していない」という場合、企業の経営者などの使用者には、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このため、適切な人材を選定し、速やかに選任手続きを行うことが重要です。
アルコール検知器の設置
アルコールチェックを適切に行うためには、アルコール検知器を正常に使用できる状態にしておくことが重要です。
企業は、使用する機器を適切に管理し、製品の取扱説明書に基づいて使用・保守するとともに、定期的に故障の有無を確認する必要があります。
アルコールチェックの記録管理体制の確立
アルコールチェックの結果を記録し、適切に保管する体制を整えることも重要です。
企業は、アルコールチェックの実施日時や検知結果、実施者の情報を記載した記録簿を作成し、一定期間(白ナンバーは酒気帯び確認の記録を1年間保存)保管することが求められます。
この記録は、万が一の事故発生時に重要な証拠となるため、厳密に管理する必要があります。
従業員向けの交通安全に関する教育プログラム
教育内容には、アルコールの影響や飲酒運転の危険性、法律や規則についての理解を深めることが含まれます。
また、企業の方針やアルコールチェックの重要性についても説明し、従業員が自らの行動を見直す機会を提供します。
教育の実施は、社内の安全文化を醸成し、従業員の意識を高める効果があります。
保管方法に関する記事はこちら
アルコールチェックの具体的な実施方法
まず、対象者である従業員に対して、アルコール検知器を使用して呼気中アルコール濃度を測定します。
酒気帯び確認は、運転を含む業務の開始前や出勤時、業務の終了後や退勤時などに行います。
使用するアルコール検知器は、正常に作動する状態を維持し、適切に管理することが重要です。
次に、検査結果は厳重に記録され、一定の期間保管されます。
酒気帯びが確認された場合には、速やかに管理者に報告し、運転をさせないなどの適切な措置を講じることが必要です。
さらに、従業員に対しては、アルコールの影響についての教育や意識向上のための研修を定期的に実施し、企業の安全文化を強化します。
これにより、飲酒運転のリスクを低減し、事故の未然防止に貢献します。
アルコールチェック義務化に関するよくある質問
- アルコールチェックの義務化はいつから始まりましたか?
-
アルコールチェックの義務化は段階的に施行されています。2022年4月から運転前後の酒気帯びの有無を目視などで確認することが義務化され、2023年12月からはアルコール検知器を使用した確認が義務化されました。対象となる事業者は、道路交通法施行規則に基づいて対応する必要があります。
- アルコールチェック義務化の対象となる企業は?
-
原則として、安全運転管理者を選任している事業所が対象です。一定台数以上の自動車を使用する事業所では安全運転管理者の選任が必要となり、アルコールチェックを実施する義務があります。対象となる車両や事業所の条件を確認したうえで対応しましょう。
- アルコールチェックは誰が行う必要がありますか?
-
アルコールチェックは、原則として安全運転管理者が実施します。ただし、安全運転管理者が不在の場合などは、あらかじめ指定した補助者に確認させることもできます。事業所内で担当者や実施方法を明確にしておくことが重要です。
- アルコールチェックの記録は保存する必要がありますか?
-
はい。安全運転管理者による酒気帯び確認では、確認内容を記録し、1年間保存することが義務付けられています。確認した日時、運転者、確認方法、酒気帯びの有無など、必要な事項を記録できる仕組みを整えておきましょう。
- アルコール検知器はどのようなものを使用すればよいですか?
-
アルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を測定できるものを使用します。検知器は常時有効に機能するよう、適切に管理する必要があります。導入時には、機器の性能や管理方法、メンテナンス体制なども確認しましょう。
- アルコールチェックを実施しなかった場合、罰則はありますか?
-
安全運転管理者による酒気帯び確認などの義務に違反した場合、安全運転管理者の選任義務違反などとして処分の対象となる可能性があります。また、酒気帯び運転などが発生すれば、運転者だけでなく事業者側にも重大な責任が生じる場合があります。法令に沿った運用体制を整えることが重要です。
まとめ
近年、アルコールチェックの義務化は企業にとって重要な課題となっています。
これは、交通事故や職場の安全問題を未然に防ぎ、社会全体の安全意識を向上させるための取り組みです。
本記事では、アルコールチェックの義務化に関する法律の背景や内容、対象企業が取るべき対策について詳しく解説しました。
従業員のアルコール管理を徹底し、安全運転を当たり前にしていくことは、企業の信頼性向上につながります。
また、適切な教育や記録管理を行うことで、法的リスクを回避し、持続可能な運営が可能となります。
企業は責任を持ってこの課題に取り組む必要があります。
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