建設業法は建設工事を行う際のルールを定めたものであり、建築業界におけるすべての人びとがその内容を把握しておく必要があります。
この記事では、建設業法について、その目的や制定の背景、主な規定の内容や違反行為について詳しく解説していきます。
建設業法が把握できているか不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
建設業法とは
建設業法は建設工事のルールブックとして、建築業に携わるすべての人が目を通しておくべきものです。
ここでは、建設業法について、その目的や制定された背景についてご説明していきます。
目的
建設業法第一条において、建設業法の目的は以下のように定められています。
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
引用元:建設業法 第一条(目的)
このように、建設業法は「公共の福祉の増進」を目的として制定されました。
建築工事は建物の建築だけではなく、道路や橋梁といった公共の場における工事も意味しています。
そのため、公共の福祉の増進は、建築工事において重要な意味を持ちます。
こうして公共の福祉の増進を大きな目的とした建設業法を定めることで、さらなる人材の資質向上や、工事における請負契約の適正化が目指されています。
制定の背景
建設業法は1949年に制定されました。
この時期は戦後復興のために建設業者が急増し、それとともに手抜き工事や欠陥工事、代金未払いといったトラブルなども急増していました。
このようなトラブルを防止し、建築業界の人びとを守るために制定されたのが建設業法です。
その後も大きな時代の変化とともに改正を繰り返し、最近の2020年の改正では働き方改革や人材活用に合わせた、工期の適正化といった規定が新たに追加されています。
建築業の法律に関する記事はこちら
建設業法の主な内容
それでは、実際に建設業法ではどのような規定がなされているのでしょうか。
主要な内容をここでは確認していきましょう。
建設業の許可
建設業法が適応されるのは、29種類の業種に限られます。
ほとんどの工事が対象となるため、対象外となる工事については大きな注意は必要ないでしょう。
この対象とされる29種の業種に対して、建設業を営む際に許可を取得することを定めたのが第3条です。
建設業の許可は営業する業種ごとの取得が必要なため、時には2つ以上の業種の許可が必要になる場合もあります。
ちなみに、この建設業の許可は軽微な建設工事を請け負う場合には、その対象からは除外されます。
ここで示される軽微な工事とは、
- 契約金額工事の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事で請負代金が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のみ行う場合
以上のものを指しています。
建設工事の請負契約の内容
第19条は、請負契約の内容に関するものです。
公正な契約の締結を目的とし、契約の当事者が対等な立場のもとに合意を形成するために、この第19条が定められています。
このことは、建築工事において発注者の立場が強く、請負側の立場が弱くなってしまうことから、互いの立場を公正にし、トラブルを防止する必要が生じたことを背景にしています。
具体的には、ある特定の事項を記載したうえで、署名又は記名押印をして相互に交付することが必要とされています。
記載事項は以下の通りです。
- 工事内容
- 工期
- 請負金額
- 支払い時期・支払い方法
- 損害賠償に関する定め
など
建設工事の見積り等
建設工事の見積を行う際は、工事の種類別に材料費や労務費などの内訳を明示しなければなりません。
契約書を交わす両者の間で、金額に関する認識の齟齬をなくすため、こうした事柄が第20条では規定されています。
発注者や元請負人が見積を依頼した際、依頼された建築業者や下請負人は一定の見積期間が設けられますが、この期間も建設業法において定められています。
請負金額が500万円未満の場合は1日以上、500万以上5,000万円未満の場合は10日以上です。
主任技術者及び監理技術者の設置等
建設工事の現場に主任技術者を必ず配置し、請負金額が一定以上の場合には監理技術者を配置することも、建設業法において定められた重要な規定です。
具体的には、請負金額が4,000万円未満の場合は主任技術者を、請負金額が4,000万円以上の場合には監理技術者の配置が義務付けられています。
主任技術者も監理技術者も、現場における責任者を指しており、工事現場における技術上の管理を受け持つために、このような規定が設けられています。
監理技術者に関する記事はこちら
建設業法の禁止事項
建設業法の主な規定を確認してきましたが、ここでは具体的にどのようなことが禁止されているのか、違反した場合の処罰も含めてご説明していきます。
主な禁止事項
建設業法において特に厳しく禁止されているのが以下の事項です。
- 下請けへの過度に安い請負報酬での発注
- 一括下請けの禁止
- 発注者の受注者(元請業者)に対する正当な理由のない工事代金支払いの遅延
- やり直しの際の一方的な受注者への費用負担の強制
建築工事が行われる場では、発注者が強い発言権を持ち、元請業者・下請業者が弱い立場に置かれやすい傾向にあります。
特に脆弱な立場に置かれやすい下請業者を、発注者らによる不当な扱いから守るために上記のような禁止事項が定められました。
こうした禁止事項はまた、成果物の品質の著しい低下を防ぐものでもあるため、発注者を守るものとしても作用します。
違反した場合
建設業法の規定に違反した場合は、懲役、罰金、過料などが科せられる場合があります。
以下で詳しく確認していきましょう。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
建設業法第47条により、以下のような場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
- 500万円以下の工事以外で無許可の建設工事を請け負う建設業を営業した場合
- 下請契約制限違反
- 虚偽・あるいは不正により許可を受けた場合
営業停止処分などに違反した場合も、この刑罰に該当します。
重大な違反行為とみなされるため、とても重い罰則が科されます。
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金
建設業法第50条にて、以下の違反をした際に6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることが定められています。
- 許可の申請書や変更届を虚偽記載して提出した場合
- 経営状況分析申請書を虚偽記載して提出した場合
- 経営規模等評価申請を虚偽記載して提出した場合
提出する書類に虚偽の記載がされていた場合に対象となります。
100万円以下の罰金
建設業法第52条では、工事現場に適切な人材を置かなかった場合や行政からの要請に対応しなかった場合などに対象とされます。
具体的には以下の通りです。
- 請け負った工事現場に主任・監理技術者を置かなかった場合
- 中間検査や竣工検査等を拒んだり妨げたりした場合
10万円以下の過料
過料の対象となるものもあります。
建設業法第55条で以下の通りに定められているので、十分に確認しておきましょう。
- 廃業届の届出を怠った場合
- 営業所及び工事現場に必要とする標識などの掲示義務違反
- 帳簿の不備や虚偽の記載をした者
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まとめ
建設業法についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
建設業法は建築工事に携わる人びとを守るためのルールが定められたものです。
裏を返せば、建築工事に関わる人であれば誰もが知っておくべき規定であると言えます。
法律に違反しないためにも、違反行為をきちんと把握しておくことが重要です。
もう一度、法律やガイドラインに目を通しておくようにしましょう。
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