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【無料テンプレートあり】保証書の種類・書き方・免責の注意点を徹底解説

【無料テンプレートあり】 保証書の種類・書き方・免責の注意点 徹底解説

保証書とは、人や製品を一定の条件で保証する旨を記した書類です。
万が一トラブルが起きた際、適切な対応ができるよう作成することが重要です。

今回は、保証書の種類や記載すべき項目、作成方法について解説します。

また、保証書のエクセルテンプレート・フォーマットを公開しています。
無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

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目次

保証書とは

保証書 サンプル画像
保証書 サンプル画像

保証書とは、人や製品を一定の条件で保証するための文書です。

購入した製品が故障したり、不具合が生じたりした場合、製品に関する保証書が重要な役割を果たします。
消費者は、保証書に示された条件内で、修理や交換を依頼することができます。

また、製品を売る側にとっても重要な書類です。
保証書には、保証内容や保証期間と合わせて、免責事項を記すことができます。
このため、損害賠償の責任を回避することができます。

保証書の種類

保証書の種類には、以下のようなものが挙げられます。

人に関する保証書

  • 身元保証書
  • 連帯保証書

製品に関する保証書

  • 製品保証書
  • 品質保証書

保証書の記載項目

保証書に記載すべき基本的な項目は、以下の通りです。

  • タイトル
  • 作成日
  • 製造者名
  • 販売者名
  • 発行者情報
  • 商品名
  • 製造日
  • 購入日
  • 保証期間
  • 保証内容
  • 免責事項(保証の適用外となる事項)
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無償保証期間とは

「保証期間」とは、一般的に「無償保証期間」を指します。

  • 製品に瑕疵(かし)があった
  • 使用方法の通りに使用したにもかかわらず故障した

などの場合、メーカー側は一定期間、無償で修理や交換を行うことが義務付けられています。

瑕疵とは、欠陥や不具合のことです。

売主側が以上のような保証を行うことを「契約不適合責任」といい、民法上で以下の通り定められています。

目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
引用元:民法第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

買主が業者の場合

民法上の記載の通り、買主が欠陥や不具合に気付いた場合、その時から1年以内に売主に知らせる必要があります。

しかし、買主が業者の場合は事情が異なります。
業者間の売買は、民法ではなく商法が適用されるからです。

以下の通り、買主が業者の場合の保証期間は6か月です。

買主による目的物の検査及び通知
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
引用元:商法第526条(買主による目的物の検査及び通知)

保証期間の例外

また、以下のような例外もあります。

住宅の品質確保の促進等に関する法律

新築工事の請負人や新築住宅の売主は、10年間の瑕疵担保責任を負います。
詳しくは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」をご確認ください。

製造物責任法(PL法)

製造物責任(PL)法が適用される場合も例外です。

PL法とは、「製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができるとする法律」です。
引用元:消費者庁「製造物責任(PL)法に基づく訴訟情報の収集」

別途特約があったとしても、製造業者は瑕疵担保責任を逃れることはできません。

消費者契約法

消費者契約法により、不当な勧誘や不当な契約条項のもとに成立した売買は無効となります。
詳しくは、「消費者契約法」をご確認ください。

保証書作成時の注意点

保証書を作成する際、特に以下の3項目に注意しましょう。

  • 保証内容
  • 保証期間
  • 免責事項

以下で詳しく説明します。

保証内容・保証期間・免責事項に間違いがないか確認

保証書を作成する際、テンプレートを利用すると効率的です。
しかし、保証内容や保証期間、免責事項は、業者や保証対象によって様々に異なります。
そのため、間違いがないかしっかり確認するようにしましょう。

保証内容を明確に

保証内容は明確に、分かりやすく記載しましょう。

保証内容が不透明であったり、複雑すぎたりすると、業者に対する不信感が高まります。
安心して製品を使ってもらえるよう、分かりやすい保証書を作成するようにしましょう。

免責事項を詳細に

実際に修理や交換をするときのために、免責事項を詳しく設定しておきましょう。
たとえば、以下に示す故障や破損は、保証の対象外とするのが一般的です。

  • 顧客の仕様上の誤りや、過失・改修に起因するもの
  • 材料の自然特性や経年劣化に起因するもの
  • 自然災害や公害、異常電圧に起因するもの

免責の注意点

すでに確認した通り、保証書には免責事項を記載することができます。
しかし、契約不適合責任の免責についてはいくつか注意点があります。

保証書の免責事項に関する注意点

免責の注意点について、以下で詳しくご紹介します。

買主側に不利な契約

契約不適合責任の免責は、基本的に買主側に不利な契約です。
このことを理解しておく必要があります。

免責事項が多ければ、それだけ買主側のリスクが高まります。
そのため、同様の製品で保証がしっかりしている方を購入するという買主も出てくるでしょう。

売主と買主ができるだけ対等な契約を結ぶことができるよう、免責事項をよく検討しましょう。

契約後無効にはできない

契約後に免責事項を無効にすることは、基本的に不可能です。
そのため、契約成立前に免責事項の内容を確認しておくことが重要です。

売主によって条件が異なる

免責条件は、売主の業態や業種によって異なります。

  • 個人
  • 宅建業者
  • 宅建業者以外の法人

の免責条件について、以下でそれぞれ確認しましょう。

売主が個人

売主が個人の場合、民法のみが適用されます。
そのため、免責条件は特になく、任意で免責事項を設定することができます。

売主が宅建業者

売主が宅建業者で買主が個人の場合、「宅地建物取引業法」が適用されます。
第40条「担保責任についての特約の制限」に基づき、引き渡しから2年以内に免責することはできません。

売主が宅建業者以外の法人

売主が宅建業者以外の法人の場合、「消費者契約法」が適用されます。
第8条と第10条に基づき、引き渡し直後の免責はできません。

保証書の作成方法

売買のたびに一から保証書を作成するのは大変手間がかかります。
そのため、テンプレートを用意しておくと良いでしょう。
書式も統一でき、作成の手間も省くことができます。

保証書のテンプレートは、エクセルやワードを用いて作成することができます。
テンプレートの作成を面倒に感じる方や、書面のデザインでお悩みの方は、ぜひアイピアの無料エクセルテンプレートをご利用ください。

無料!保証書エクセルテンプレート

こちらは弊社が作成したエクセル形式の保証書テンプレートです。
無料で利用できますので、保証書を作成する際にぜひご活用ください。

弊社テンプレート ご利用上の注意
弊社サイト内における無料のエクセルテンプレートは個人でのご利用と改変は可能です。
但し、著作権は放棄していないため、以下のご利用はご遠慮ください。
①オリジナルのテンプレートとして他社サイトに掲載することはできません。
②他社サイトにダウンロードリンクを掲載することはできません。
社内でご利用する場合は、上記の条件にご注意ください。
またご利用の際は、いかなる補償も対応もできませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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保証書に関するよくある質問

保証書は必ず発行しなければなりませんか?

住宅や建築工事においては、契約内容や法令に基づき保証書の発行が求められるケースがあります。
特に住宅瑕疵担保責任保険や主要設備については保証の有無が施主の安心につながるため、基本的に発行することが望ましいです。

保証期間はどのように設定すればよいですか?

工事や製品の種類によって異なります。
構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分は法律で10年の保証義務があります。

一方、内装仕上げや設備機器は1~2年程度が一般的です。
自社の工事基準やメーカー保証を参考に設定すると良いでしょう。

保証書を再発行してほしいと依頼があった場合は?

紛失や破損による再発行依頼には、契約書や工事記録を確認したうえで対応します。
原則として同じ内容で再発行可能ですが、社内で承認フローを整備しておくとスムーズです。

電子データでの保管・再発行体制を整えると、管理の手間を減らせます。

どんな場合に保証の対象外となりますか?

多くの施工会社では以下のケースを免責事項としています。

  • 点検やメンテナンスを怠った場合
  • 地震・台風などの自然災害
  • 施主や第三者による改造や不適切な使用
  • 経年劣化による不具合(色あせ・消耗品の摩耗など)

免責事項を保証書に明記し、引渡し時に説明しておくことがトラブル防止につながります。

保証期間終了後はどう対応すればよいですか?

保証期間を過ぎると基本的には有償対応となりますが、定期点検や有料の延長保証サービスを用意すると顧客満足度の向上につながります。

また、終了後の有償メンテナンス契約を提案することで、継続的な関係構築やリピート受注につなげることも可能です。

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アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

まとめ

保証書は、人や製品に対する保証責任を証明するための書類です。
トラブルを防ぐため、売主側・買主側ともに保証書の内容をよく確認するようにしましょう。

また、保証書のテンプレートを用意しておくと、保証書作成の手間が省けます。
テンプレートを作成する際は、弊社作成の保証書テンプレートをぜひご活用ください。

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