2025年4月から、原則としてすべての新築住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務化され、建築物省エネ法への対応が必要となりました。これまで主に中・大規模建築物が対象だった制度は、小規模な住宅にも適用範囲が拡大されています。ただし、仮設建築物や歴史的建築物、床面積10㎡以下の建築物など、一部は適用除外です。
この記事では、建築物省エネ法の概要や2021年・2022年の改正内容、2025年4月からの変更点を分かりやすく解説します。また、建築会社や工務店が押さえておくべきポイントについても紹介します。
建築物省エネ法とは
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)とは、建築物の断熱性能や設備性能を向上させ、エネルギー消費量を抑えることで、脱炭素社会の実現を目指す法律です。
日本では、家庭やオフィスなど建築物で消費されるエネルギーの割合が大きいことから、省エネ性能の向上が重要な課題となっています。そのため、建築物省エネ法は段階的に改正され、2025年4月からは原則としてすべての新築住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。
ここでは、建築物省エネ法の概要と、制度が改正された背景について解説します。
建築物省エネ法の概要
建築物省エネ法は、大きく「規制措置」と「誘導措置」の2つで構成されています。それぞれ目的が異なるため、内容を確認しておきましょう。
規制措置
規制措置とは、建築物の省エネ性能を一定水準以上にするために定められたルールです。
2021年4月には、建築士が建築主へ省エネ性能について説明する「説明義務制度」が創設されました。さらに、2025年4月からは、原則としてすべての新築住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務化されています。
建築確認の対象となる建築物は、省エネ基準を満たしていることが求められ、基準に適合していなければ建築確認や完了検査に影響する場合があります。ただし、仮設建築物や歴史的建築物、床面積10㎡以下の建築物などは適用除外です。
誘導措置
誘導措置とは、省エネ性能の高い建築物の普及を促進するための優遇制度です。
代表的な制度として「性能向上計画認定制度」があり、省エネ基準を上回る性能を備えた建築物は、一定の条件を満たすことで容積率の特例などを受けられます。また、省エネ性能の向上につながる太陽熱利用設備や燃料電池設備、蓄熱設備などの導入も推進されています。
さらに、建築物の省エネ性能を第三者機関が評価・表示する「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」も普及しており、住宅や建築物の省エネ性能を客観的に比較できる指標として活用されています。
BELSに関する記事はこちら
改正の背景

建築物省エネ法が段階的に改正された背景には、2050年カーボンニュートラルの実現や、2030年度の温室効果ガス排出量削減目標があります。
建築物は国内のエネルギー消費量に占める割合が大きく、省エネ性能の向上は脱炭素社会の実現に欠かせません。そのため、これまで一部の建築物を対象としていた制度は、2025年4月から原則としてすべての新築住宅・非住宅へと対象が拡大されました。
今後は、省エネ基準を満たすことが建築業界の標準となり、高断熱・高気密住宅や再生可能エネルギー設備を取り入れた住宅づくりがますます重要になっています。
2021年の改正内容
2021年の4月にも省エネ基準の改正が行われています。
- 適合義務制度対象の拡大
- 説明義務の追加
今までは努力義務だったので、特にさまざまな工夫がされていなくても問題ありませんでした。
しかし、新築非住宅建物は省エネ基準への適合が義務化されていますので、外壁の断熱材や発光ダイオード(LED)照明などの導入が必要となります。
省エネ適判をしなければならず、新築住宅を設計する際に組み込まなければなりません。
適合義務制度対象の拡大
これまでよりも適合の義務制度が大きく拡大しました。
今までは2,000平方メートル以上の比較的大きい建築物が対象で、そこまで範囲は広くありませんでした。
2021年からは適合義務制度が300平方メートル以上となり、中規模建築物も対象です。
さらに2025年からは、住宅や300㎡未満の小規模建築物も対象となります。
努力ではなく義務になることにより、これからはこの点に注意しなければいけません。
適合しなければ建築確認済証が発行されないだけでなく、万が一建設中に設備の仕様を変えたいとなった時、完了する前にもう一度計算も必要になります。
もし完了前に何もしないと、完了検査済証が発行されません。
いつまでに建設して仕上げると決めていても、スムーズにいかなくなるため気をつけましょう。
国土交通省:建築物省エネ法の概要に関するページはこちら
説明義務の追加
2021年の改正によって、建築士が建築主に省エネ性能について説明する『説明義務制度』が導入されました。
これは省エネ基準への適否を建築主が理解できるよう説明する仕組みです。
これまでは努力義務だったため、無理にさまざまな省エネを意識した設備を設置した住宅を造らなくても問題ありませんでした。
今後は建築士から建設主に対して、省エネ基準への適否などを説明が義務付けられます。
2022年の改正内容
2022年には、2025年までに建築物省エネ法を大幅に改正すると決まりました。
- すべての住宅に対する省エネ基準適合の義務付け
- 住宅トップランナー制度
- 省エネ性能表示制度の整備
- 再生可能エネルギー利用促進区域制度
2021年の段階でもいくつか改正内容は決まっていましたが、それ以上の大規模での改革となります。
そのため、建築業界内では大きな波紋を呼ぶほどで、一次改正案を見送るとしたほどでした。
しかし、今のままでは政策目標の達成の見通しが立たないことから、改正法案が国会に提出されました。
大きな波紋を呼びながらも推し進める背景には、2030年度温室効果ガス46%排出削減と2050年カーボンニュートラルの実現という目標があるためです。
この目標を達成するには、本腰を入れなければならないとされ、建築物省エネ法の大幅な改正が決められました。
地球環境も考えた脱炭素の世界的な流れの中で、日本も変わらなければいけなくなりました。
すべての住宅に対する省エネ基準適合の義務付け
今までは等級4が最高でしたが、今後は等級4以上の住宅が努力ではなく義務に位置付けられます。
さらに、2022年4月に断熱等性能等級5・6・7が新設され、等級5の基準は、太陽光パネルなどの設備と組み合わせることで光熱費ゼロになるほどのレベルの断熱性です。
このレベルを、ZEH基準と呼んでいます。
さらに、等級6~7レベルになるには、20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会(HEAT20)が決めたG1~G3に当てはまる必要があり、G2が等級6、G3が等級7です。
等級5以上の住宅になれば、実際住んでからは快適で、少しの光熱費で済みます。
これまでの住宅に比べ、夏は涼しく冬は暖かい住宅となります。
省エネ基準に関するページはこちら
住宅トップランナー制度
住宅トップランナー制度とは、今後新築住宅として建設される場合、住宅トップランナー基準に満たすよう国土交通大臣が省エネ機能の向上を勧告できる制度です。
2023年4月からは分譲マンションも新たに対象に加わり、大手デベロッパーにも省エネ性能向上が求められるようになりました。
BEI=0.8、強化外皮基準と示し、目標は2026年と決まっています。
住宅トップランナー制度に関するページはこちら
省エネ性能表示制度の整備
今後は、さらにZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能を確保したいと、国では考えられています。
2022年改正では、省エネ性能表示制度が整備されました。
販売や賃貸を行う際に、省エネ性能を表示するためのルールが国交省告示で定められ、2024年4月から本格施行されています。
これにより、住宅購入者や入居者が省エネ性能を比較しやすくなりました。
省エネ性能表示制度のガイドラインに関するページはこちら
再生可能エネルギー利用促進区域制度
また、2022年改正で「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が新設されました。
市町村が区域を指定し、その区域内で建築する際には太陽光発電など再生可能エネルギー設備の導入に努める仕組みです。
2024年4月から施行され、地域単位での脱炭素推進が図られています。
再生可能エネルギー利用促進区域制度に関するページはこちら
2025年4月の改正内容
2025年4月から、改正建築物省エネ法が施行され、建築物の省エネ基準は大きく見直されました。これまで主に中・大規模建築物が対象だった制度は、原則としてすべての新築住宅・非住宅へと対象が拡大され、建築業界全体に影響を与えています。
原則すべての新築住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務化
これまで省エネ基準への適合義務は一定規模以上の建築物が対象でしたが、2025年4月からは、原則としてすべての新築住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。
これにより、一戸建て住宅や小規模な店舗・事務所なども対象となり、建築確認の際には省エネ基準への適合が求められます。ただし、仮設建築物や歴史的建築物、床面積10㎡以下の建築物などは適用除外です。
建築確認や完了検査にも影響
省エネ基準への適合が義務となったことで、設計段階から断熱性能や設備性能を考慮する必要があります。
建築確認申請では、省エネ基準への適合状況が確認されるため、設計変更が発生した場合には再度確認が必要になるケースもあります。また、適切な手続きを行わなければ、完了検査に影響する可能性もあるため注意が必要です。
建築業界に求められる対応
2025年以降は、法令に対応するだけでなく、省エネ性能の高い住宅づくりが標準となっています。
そのため、工務店や住宅会社、設計事務所には、高断熱・高気密住宅の設計や、高効率設備・再生可能エネルギー設備の提案など、省エネ性能を考慮した住宅づくりがこれまで以上に求められています。
改正建築物省エネ法に対して建築業界ができること

建築物省エネ法が変わるため、建築業界でも工夫が必要となります。
そのために何ができるのか紹介していきます。
高断熱・高気密の住宅づくり
断熱性と気密性の向上は、省エネ住宅の基本です。外壁・屋根・床に高性能断熱材を導入し、窓には複層ガラスや樹脂サッシを採用することで、冷暖房効率が大幅に改善されます。
結果として光熱費を抑えられるだけでなく、結露やヒートショックといった健康リスクも軽減されます。
法令対応にとどまらず、居住者にとって快適で安心な住環境を提供することが可能です。
木材利用の促進
木材は再生可能資源であり、CO₂を固定する「カーボンストック効果」を持っています。
建築に木材を活用することで、地球温暖化対策に貢献できるほか、国産材の利用促進による地域経済への波及効果も期待されます。
また、木の質感や温かみは住まいの付加価値を高め、環境配慮とデザイン性を両立させることができます。
再生可能エネルギー設備の導入・活用
省エネ基準の適合に加え、再生可能エネルギーの活用は今後ますます重要になります。
太陽光発電や太陽熱利用設備、家庭用燃料電池や蓄電池を導入することで、一次エネルギー消費量を削減し、脱炭素社会の実現に寄与します。
自治体によっては設置努力義務が始まっている地域もあり、設計段階から再エネ設備を取り入れることが、法令遵守と顧客への付加価値提案の両面で効果的です。
建築業向けの管理システム「アイピア」
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。
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まとめ
建築物省エネ法は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて段階的に改正が進められ、2025年4月からは原則としてすべての新築住宅・非住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。
2021年には説明義務制度の創設や適合義務対象の拡大、2022年には省エネ性能表示制度や住宅トップランナー制度の見直しなどが行われ、建築物の省エネ性能向上に向けた制度が段階的に整備されています。
建築会社や工務店には、省エネ基準を満たした住宅・建築物の設計・施工はもちろん、高断熱・高気密住宅や再生可能エネルギー設備の提案など、より高い省エネ性能を実現する取り組みが求められています。
法改正の内容を正しく理解し、最新の制度に対応することで、法令遵守だけでなく、顧客から選ばれる住宅・建築物づくりにもつながるでしょう。
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