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【インボイス制度】適格請求書発行事業者とは?登録方法やメリットを解説

【インボイス制度】適格請求書発行事業者とは?登録方法やメリットを解説

2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。
また、2021年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始されました。

しかし「適格請求書発行事業者の登録って本当にして良いの?」
「そもそもインボイス制度や適格請求書発行事業者何?」という方が多いのも事実です。
そこで今回は、適格請求書発行事業者の登録方法と、登録が必要な理由、免税事業者の影響などを詳しくご紹介します。

目次

適格請求書発行事業者とは

適格請求書発行事業者とは、2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」において、適格請求書(インボイス)の発行資格がある事業者のことを指します。
「インボイス制度」とは、記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を発行、保存することで、買い手(仕入側)が仕入税額控除を受けることができる制度です。

適格請求書発行事業者として適格請求書を発行するには、

  1. 課税事業者であり
  2. 適格請求書発行事業者登録の申請を税務署で行う

必要があります。
今回は、この登録方法や登録することでのメリットについて見ていきましょう。

適格請求書発行事業者の登録方法

まずは、適格請求書発行事業者の登録方法についてみていきましょう。

課税事業者である必要がある

「課税事業者」とは、国に納税の義務がある事業者のことを指します。
反対に、納税の義務が免除されている事業者のことを「免税事業者」といいます。
課税事業者と免税事業者の詳しい違いは以下の表のとおりです。

課税事業者 免税事業者 違い
ここでいう、基準期間とはその年(事業年度)の前々年(事業年度)のことを指します。
設立2年目までの新規事業者は、この基準期間が存在しないため、自動的に免税事業者となります。
また、特定期間とは、国税庁HPによると「個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間」のことを指します。
▼国税庁 「特定期間の判定」から引用
適格請求書発行事業者は、この二種類の事業者のうち、課税事業者のみ登録が可能です。
適格請求書発行事業者の申請を行う前に必ず課税事業者であることを確認しましょう。

適格請求書発行事業者登録申請の流れ(事業者)

では、適格請求書発行事業者はどのように登録申請を行うのでしょうか。
ここでは、登録申請の流れをご紹介します。

FROW01 登録申請書の提出

適格請求書発行事業者登録を行うには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。
必要事項を入力し、以下(見本)の書類を税務署に提出します。

適格請求書発行事業者 申請
適格請求書発行事業者 申請

▼国税庁HP「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDFファイル/216KB)」

FROW02 税務署からの通知を受け取る

申請書を提出し、税務署による審査・登録・公表・登載を終えたら、通知書が事業者のもとに届きます。
通知書には、適格請求書に記載する、登録番号が記載されています。
国税庁によると登録番号の構成は、以下の通りです。

  • 法人番号を有する課税事業者
    T+法人番号
  • 上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)
    T+13 桁の数字

FROW03 e-Taxを利用する

適格請求書発行事業者登録は、パソコンやスマートフォンからの申請も可能です。
パソコンやスマートフォンからの申請の場合、e-Taxというソフトを利用します。
e-Taxを利用しての申請は、

  •  電子証明書(マイナンバーカード等)
  •  利用者識別番号等(※)
    ※ 「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得可。

を準備しておく必要があります。
電子登録を行う際、いくつか申請前のステップが必要となる為、早めに登録方法を確認しておくことをおすすめします。
また、e-Taxで登録申請を行うと「登録通知書」を電子データで受け取ることが可能です。
登録番号が記載された登録通知を電子データで受け取ることで、紛失防止につながります。

※適格請求書発行事業者登録に関するe-Taxの利用は、2021年(令和3年)10月1日以降から可能です。
▼e-Taxに関する詳しい情報はこちら
(国税庁HP 「登録申請手続きにおけるe-Taxの対応の概要」)

FROW04 提出期間・提出期限

適格請求書発行事業者の登録申請が可能となるのは、2021年(令和3年)10月1日からです。
インボイス制度の開始日である、2023年(令和5年)10月1日に適格請求書発行事業者としての資格を得るには、原則2023年(令和5年)3月31日までに申請書を提出しなくてはなりません。

登録を行うメリットと登録しない場合のデメリット

インボイス制度は「適格請求書発行事業者とは」で軽く触れた通り、買い手(仕入側)事業者が、発注の際に「適格請求書(インボイス)」を受け取り、保管しておくことで、仕入税額控除が受けられる制度です。
この制度によって、買い手(仕入側)の事業者はより多くの利益を得るために「適格請求書(インボイス)」の発行資格を持つ適格請求書発行事業者と取引をするようになります。
つまり、適格請求書発行事業者でない事業者は、買い手から仕入れ先として選択してもらえない可能性が高くなります。

【受注金額110万、仕入費55万の場合】

適格請求書の例

免税事業者の例
上の図は、受注金額110万、仕入費55万として取引をおこなった場合、最終的に国に支払う金額の差を示しています。
適格請求書発行事業者と取引した場合とそれ以外の事業者と取引した場合では、最終的に買い手(仕入側)の事業者が国に治める税金に5万円ほどの差が生じています。

結果、例でいえば5万多くの利益を得る為、買い手(仕入側)の事業者は、仕入先として適格請求書発行事業者を選択することになります。
これらを踏まえて、課税事業者は適格請求書発行事業者申請を行っておく方がよいでしょう。

免税事業者が登録する方法とデメリット

先も述べた通り、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録はできません。
免税事業者が、適格請求発行事業者の登録を行うには、課税事業者申請を行う必要があります。

課税事業者登録の流れ

適格請求書発行事業者の要件となる、課税事業者の登録の流れをご紹介します。

FROW 消費税課税事業者選択届出書を提出する

免税事業者が課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
必要事項を入力し、以下(見本)の書類を税務署に提出します。


消費税課税事業者選択届出書を提出する

▼国税庁HP「消費税課税事業者選択届出書(PDFファイル/236KB)」

提出時期・注意点

免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出した日の翌事業年から課税事業者となる為、課税事業者として活動する事業期間の開始日の前日までに提出する必要があります。
例えば、2020年の事業期間以降課税事業者として活動したい場合は、2019年の事業最終日までに申請書の提出が必要となります。
課税事業者登録 提出時期・注意点

また、初めの課税期間から2年間は、免税事業者に戻ることができません

※条件により、3年間免税事業者に戻ることができない場合もあります。

免税事業者が適格請求書発行者登録を行うデメリット

免税事業者が適格請求書登録を行うデメリットは以下の3つが挙げられます。

  1. 課税事業者登録の必要があり手間がかかります。
  2. 毎取引の経理処理が増えて手間がかかります。
  3. 課税金額より売り上げ増加額が下回ると、最終的な売上金額が減少します。

DEMERIT01 課税事業者登録・毎取引の経理処理が増えて手間

先に述べた通り、免税事業者は課税事業者登録を行う必要があります。
課税事業者登録→適格請求書発行事業者登録と二段階の手続きが必要となる為、フリーランスや一人親方等忙しい免税事業者にとって、この手間は大きな負担となります。

DEMERIT02 毎取引の経理処理が増えて手間

また、毎回の商取引の際にもデメリットがあります。
適格請求書発行事業者は、インボイス方式に乗っ取った経理処理をする必要がある為、現状と比較すると手間が増えることになります。
適格請求書は、これまで発行していた請求書に加え、登録番号・適用税率・消費税額等記載義務のある項目が追加されます。
つまり、新たにインボイス形式に合わせた請求書を作成する必要があります。

DEMERIT03 課税金額より売り上げ増加額が下回ると、最終的な売上金額が減少する。

免税事業者が課税事業者になることによって、元の支出額に課税金額が上乗せされます。
消費税10%の場合、単純に年収から-10%されるということです。
つまり、取引先に対し、この消費税分上乗せして請求しなければ実質の年収がダウンしてしまいます。
万が一、交渉請求が失敗に終わった場合、仕事がもらえない可能性も浮上します。

免税事業者が登録する場合のメリット・デメリットの比較表

免税事業者は結局どうしたらいいの?メリットデメリットの比較表

免税事業者が課税事業者登録及び適格請求書発行事業者登録した場合のメリットデメリットを上の表にまとめました。
事業者の運営状況によって、適格請求書発行事業者登録を行うか否か十分に検討する必要がありそうです。

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課税事業者は早めに登録申請を、免税事業者は早めに検討を!

今回は、適格請求書発行事業者に関してご説明させていただきました。適格請求書発行事業者登録を行うか否かで状況がかなり変わりそうですね。
いずれにしても、登録申請や検討にはたくさんの時間を有するため、早めに行動することをおすすめします。

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