2023年(令和5年)から施行されるインボイス制度は、「適格請求書(インボイス)」を発行、保存することで、買い手(仕入側)が仕入税額控除を受けられる制度です。
売り手側は、適格請求書発行事業者登録を行った後、この「適格請求書(インボイス)」を正しく発行する必要があります。
また、反対に買い手側は、「適格請求書(インボイス)」を受け取り正しく保管しなくては仕入税額控除を受けられず、利益の低下を招きます。
つまり、インボイス制度において「適格請求書(インボイス)」は大変重要な役割を果たします。
この記事では、インボイス制度において重要な「適格請求書(インボイス)」について徹底解説いたします。
目次
適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書(インボイス)とは、2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」において発行・保存の義務がある、記載要件を満たした請求書や納品書のことです。
「インボイス制度」とは、記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を発行、保存することで、買い手(仕入側)が仕入税額控除を受けられる制度です。
適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者のみ発行できます。
反対に、適格請求書発行事業者の登録を行っていない課税事業者、免税事業者は発行できません。
インボイス制度に関する詳しい記事はこちら
売り手(仕入先)が抑えておく点
ではまず、売り手側が注意しておく点についてみていきましょう。
売り手がインボイス制度で、義務づけられていることは
- 買い手側への適格請求書の交付
- 交付した適格請求書の写しの保存
の2点です。
※売り手が適格請求書発行事業者の場合に限ります。
※適格請求書発行事業者登録を行っていない課税事業者、免税事業者は、「適格請求書(インボイス)」の発行はできません。
では、交付・保存にかかわる「適格請求書(インボイス)」について確認していきましょう。
適格請求書(インボイス)に必要な記載項目
適格請求書は、2019年(令和元年)10月からスタートした「区分記載請求書等保存方式」で発行されている「区分記載請求書」にいくつか必要記載項目が追加されたものになります。
今回施行のインボイス制度で交付が義務付けられた、適格請求書(インボイス)の記載項目は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名・名称・登録番号(通知書に記載)
- 項目ごとの取引年月日
- 取引内容、軽減税率対象のものはその旨
- 税率ごとに区別した合計金額(税抜き、税込み問わない)、またその適用税率
- 消費税額
- 買い手事業者の氏名または名称
※赤字になっているものが、「区分記載請求書」から新たに追加された必要項目です。
売り手は、買い手からの申請があった場合に、上記の内容を記載した請求書を発行します。
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を行った際に受け取る「登録通知書」内に記載されている番号のことです。
必要項目になる為、登録番号は必ず控えておくようにしましょう。
適格請求書(インボイス)保存期間
売り手は、適格請求書(インボイス)の写しを保存する義務があります。
交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所
その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません
▼引用元:国税庁「適格請求書等の写しの保存」
国税庁のHPにこのような記載がある通り、適格請求書(インボイス)の控えは、7年間の保存が義務づけられています。
適格簡易請求書とは?
適格請求書には、「適格簡易請求書」というものがあります。
この「適格簡易請求書」とは、「適格請求書(インボイス)」の必要項目のうち、①~③の項目に加え、④⑤のどちらか一方を記載したものです。
この請求書は、小売業やタクシー業等、不特定多数の者に対して販売を行う事業者だけが発行できます。
交付の義務には特例がある?
インボイス制度には、適格請求書(インボイス)の交付が免除となる場合があります。
交付義務が免除される取引は以下の通りです。
▼引用元:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)(令和2年6月改定)」
また、取引において取り次ぎ業者等を通して課税資産を譲渡する際にも特例があります。
売り手が、媒介者を通して買い手に商品を売る場合、
- 売り手(媒介者へ委託した事業者)
- 媒介者(売り手から受託し買い手へ商品を売る者)
ともに適格請求書発行事業者だった場合は、媒介者が自身の氏名・名称・番号の適格請求書(インボイス)を買い手へ交付できます。
この場合、
- 売り手は、媒介者に適格請求書発行事業者であることを通知する
- 媒介者は、売り手に適格請求書(インボイス)の写しを交付する
- 売り手・媒介者ともに、適格請求書(インボイス)の写しを保存する
これらの点を満たす必要があります。
買い手(仕入れ側)が押さえておく点
次に、買い手側が注意しておく点についてみていきましょう。
買い手のインボイス制度での仕入税額控除の要件は、
- 仕入先から受けとった適格請求書を保存する。
- 記載事項を満たした帳簿を保存する。
の2点です。
また、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
適格請求書発行事業者でない課税事業者及び、免税事業者との取引では、仕入税額控除は受けられません。
仕入先から交付された適格請求書(インボイス)を保存する
インボイス制度下では、適格請求書発行事業者から仕入れた際、その事業者から交付される「適格請求書(インボイス)」を保存する必要があります。
保存期間は、売り手が保存する適格請求書(インボイス)の写しと同じく、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間です。
保存の義務がある請求書は、以下の通りです。
- 適格請求書(インボイス)、または適格簡易請求書
- 仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)
- 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託
を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類 - ①から③の書類に係る電磁的記録
適格簡易請求書の詳しい説明
帳簿に必要な記載項目
保存が必要となる帳簿に必要な記載項目は
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 項目ごとの取引年月日
- 取引内容、軽減税率対象のものはその旨
- 項目ごとの支払金額
以上の4項目です。
売り手から交付された適格請求書(インボイス)をもとに上記の項目を記載し保存することで、買い手は仕入税額控除を受けることができます。
※現行の「区分記載請求書保存方式」と同様。
適格請求書保存免除の特例がある?
買い手の留意点として、「①仕入先から交付された適格請求書を保存する。」と述べましたが、これが免除される場合があります。
つまり、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる場合もあるということです。
売り手側の適格請求書交付義務免除は建設業と関連する項目が少なかったことに対し、買い手側の免除は建設業にかかわってくる点がいくつかあるのでチェックしておきましょう。
以下が、帳簿だけの保存で仕入税額の控除が受けられる場合です。
- 適格請求書の交付義務が免除される①④⑤に掲げる取引
- 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
- 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
- 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品(棚卸資産に限ります。)を購入する取引
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ
※国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)(令和2年6月改定)」から引用
※赤下線部は主に建設業の方にも当てはまる項目です。
※①の赤下線部は、「⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)」です。
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適格請求書(インボイス)留意点を確認しておこう
今回は適格請求書(インボイス)に関して解説させていただきました。
「適格請求書(インボイス)」には記載項目や保存期間等、留意するべき点が多々あります。
しかし、先述した通り適切に発行・保管しなければ買い手は仕入税額控除を受けられず、売り手は信用問題にかかわります。
制度が施行された後では出遅れそうです。早めの確認・対策をしておきましょう。
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