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建設業許可とは?取得要件や種類、申請手順、手数料などわかりやすく解説

建設業許可とは?取得要件や種類、申請手順、手数料などわかりやすく解説

建設業を始めるにあたっては、国に許可を届け出なくてはいけません。
正式な許可をもらうためにはたくさんの手順を踏む必要があります。
またそれだけではなく、さまざまな要件もクリアしなくてはいけません。

今回は、それらの要件や手順を詳しく解説していきましょう。

目次

建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が取得しなければならない許可です。建設業法に基づいて定められており、公共工事・民間工事を問わず、対象となる工事を請け負う場合は許可が必要になります。

建設業許可は、施工品質や安全性を確保し、発注者を保護することを目的とした制度です。
許可を受けるためには、経営業務の管理体制や営業所技術者、財産的基盤などの要件を満たす必要があります。

なお、建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があり、営業所を設置する地域によって区分されます。また、工事内容に応じて29業種ごとに許可を取得する仕組みとなっています。

建設業許可が必要なケースと軽微な建設工事

建設業許可は多くの建設工事で必要となりますが、すべての工事に求められるわけではありません。建設業法では、一定規模以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業できると定められています。

軽微な建設工事に該当する基準は、工事の種類によって異なります。

  • 建築一式工事:請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事:請負代金が500万円未満

これらの金額には消費税・地方消費税が含まれます。
また、許可が不要だからといって工事の品質や安全管理が免除されるわけではありません。

事業を拡大してより大きな工事を受注する予定がある場合は、早めに建設業許可を取得しておくことが望ましいでしょう。

建設業許可の種類

建設業許可は1種類だけではなく、営業所の所在地・請け負う工事の規模・工事の種類によって取得すべき許可が異なります。

事業内容に合わない許可では工事を受注できない場合もあるため、事前に自社がどのような工事を請け負うのかを整理したうえで、適切な許可を取得することが重要です。

大臣許可と知事許可

建設業許可は、営業所の設置場所によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。

区分対象
国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
都道府県知事許可1つの都道府県のみに営業所を設置する場合

なお、大臣許可・知事許可の違いは営業所の数や所在地であり、工事を施工できるエリアを制限するものではありません。知事許可であっても、営業所が1都道府県のみであれば全国の工事を請け負うことができます。

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、元請として下請業者へ発注する金額によっても区分されます。

区分内容
一般建設業特定建設業の要件に該当しない事業者
特定建設業元請として、1件の工事で下請業者へ一定額以上(建築一式工事は9,000万円以上、それ以外は6,000万円以上)の工事を発注する場合

※金額は2025年2月施行の建設業法改正後の基準です。

一般建設業は多くの中小建設会社が取得する許可であり、大規模工事で多額の下請契約を行う場合には特定建設業許可が必要になります。

業種ごとに許可が必要

建設業許可は、工事の種類ごと(業種ごと)に取得しなければなりません。

例えば、ガラス工事業の許可を取得していても、その許可だけで解体工事や電気工事を請け負うことはできません。複数の工事を請け負う場合は、それぞれの業種について許可を取得する必要があります。

建設業許可は、次の29業種に分類されています。

一式工事(2業種)

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

専門工事(27業種)

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

事業を拡大して新たな工事を受注する場合は、必要に応じて業種追加の許可申請を行うことになります。

建設業許可の主な要件

建設業許可を取得するには、申請書を提出するだけでは認められません。建設業法では、適正な施工体制や経営基盤を確保するために、いくつかの許可要件が定められています。

ここでは、建設業許可を取得する際に押さえておきたい主な要件を紹介します。

建設業の適正な経営体制があること

建設業許可では、事業を継続的かつ適正に運営できる経営体制が整っていることが求められます。

2020年の建設業法改正により、従来の「経営業務の管理責任者(経管)」という制度は見直され、現在は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」を配置することが要件となっています。

具体的には、建設業に関する一定の経営経験を持つ役員や、それを補佐する体制などを総合的に審査されます。

適切な社会保険に加入していること

許可を取得するには、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など、加入義務のある社会保険へ適切に加入している必要があります。

建設業では多くの作業員が現場で働くため、社会保険への加入は法令遵守だけでなく、従業員が安心して働ける環境づくりにもつながります。

営業所ごとに営業所技術者等を配置すること

建設業許可では、営業所ごとに営業所技術者等(旧:専任技術者)を配置する必要があります。

営業所技術者等には、担当する工事に関する専門知識や実務経験、または国家資格などが求められます。必要な要件は、取得する業種や一般建設業・特定建設業の区分によって異なります。

営業所技術者等として認められる主なケースは次のとおりです。

  • 指定学科を卒業し、一定年数の実務経験がある
  • 国家資格や技術検定に合格している
  • 所定年数以上の実務経験を有している

詳しくは、営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件を解説した記事をご覧ください。

誠実性があること

建設業許可を取得するには、申請者や役員などが契約の締結や履行において誠実であることも要件の一つです。

例えば、詐欺や脅迫など不正・不誠実な行為を行うおそれがある場合や、過去に重大な法令違反がある場合には、許可を受けられないことがあります。

財産的基礎・金銭的信用があること

建設工事を安定して施工するためには、一定の資金力や経営基盤も必要です。

一般建設業の場合

一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 許可更新の場合は継続して営業した実績がある

そのため、自己資本が500万円未満でも、金融機関から500万円以上の融資を受けられることを証明できれば要件を満たす場合があります。

特定建設業の場合

特定建設業は、大規模工事の元請として多額の下請契約を締結するため、一般建設業より厳しい財産要件が設けられています。

主な要件は次のとおりです。

  • 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本が4,000万円以上であること

これらの要件を満たすことで、大規模工事を安定して施工できる経営基盤があると判断されます。

建設業許可の欠格要件

建設業許可は、必要な要件をすべて満たしていても、欠格要件に該当する場合は許可を取得できません。

欠格要件とは、建設業法で定められている「許可を受けられない条件」のことです。建設業の健全な運営や発注者の保護を目的として設けられています。

例えば、次のようなケースでは建設業許可が認められません。

  • 建設業許可を取り消され、その取消しから5年を経過していない
  • 建設業法や一定の法令に違反し、一定期間を経過していない
  • 禁錮以上の刑や特定の法令違反により刑罰を受け、執行終了などから5年を経過していない
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
  • 暴力団の支配下にある法人である
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができないと認められる
  • 虚偽の申請や重要事項の記載漏れがある

特に、建設業許可の取消しや法令違反による欠格要件は、一定期間(原則5年間)許可を取得できなくなるため注意が必要です。

建設業許可の申請では、許可要件を満たすことだけでなく、欠格要件に該当していないこともあわせて審査されます。申請前に自社や役員の状況を確認し、不安がある場合は行政書士などの専門家へ相談すると安心です。

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建設業許可申請の手順

建設業許可申請の手順

自分たちがどんな業種の許可を取るべきなのか、あるいは許可をもらうための要件を満たしているかは確認できたでしょうか。
それが終わったらいよいよ建設業許可を申請しにいきましょう。
許可の申請書はどこでもらいに行けば良いか、手数料は必要なのかといったことも解説していきます。

許可申請書と添付書類の準備

そもそも、建設業許可の申請は行政許可庁という機関に届け出なくてはいけません。
許可申請書もそれぞれの地域に設けられている行政許可庁にもらいに行く必要があります。

もっとも、行政許可庁は47都道府県すべてにあるわけではありません。
そのため、最寄りに行政許可庁がない場合は、ホームページを活用してテンプレートをダウンロードしましょう。

また、建設業許可をもらうためには申請書だけでなく、添付書類を用意する必要があります。
添付書類は膨大で、誓約書、工事経歴書などたくさんの書類を用意しなくてはいけません。

予備審査・申請書の提出

通常行政関係の書類は、提出したら後は審査に任せるだけです。

一方で、建設業許可の場合は提出とともに予備審査を受けなくてはいけません。
申請書類や添付書類に記されている内容が本当に正しいのかどうかをここでチェックされます。
仮に虚偽の内容が記されていたら欠格要件とみなされるので、くれぐれも事前にチェックするようにしましょう。

建設業許可の申請手数料

建設業許可を申請する際は、申請書類の提出とあわせて所定の手数料(または登録免許税)を納付する必要があります。

納付額は、国土交通大臣許可都道府県知事許可で異なります。

大臣許可の場合

国土交通大臣許可(新規申請)の場合は、登録免許税15万円を納付します。

登録免許税は、許可行政庁が案内する方法で納付します。申請方法によって納付方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。

知事許可の場合

都道府県知事許可(新規申請)の場合は、申請手数料9万円が必要です。

納付方法は都道府県ごとに異なり、収入証紙や電子納付、指定金融機関での納付などが採用されています。申請先の都道府県の案内に従って手続きを行いましょう。

更新・業種追加などは手数料が異なる

上記は新規申請の場合の金額です。

建設業許可の更新業種追加般・特新規などの申請では手数料が異なるため、申請前に国土交通省または都道府県のホームページで最新の金額を確認することをおすすめします。

なお、旧制度では事務手数料として別途3,000円が必要とされるケースもありましたが、現在は全国共通で加算される制度ではありません。追加費用の有無は申請先の自治体によって異なります。

建設業許可を申請する際の注意点

ここまで、建設業許可をもらうために必要なさまざまな条件を見てきました。
要件を満たし、必要な書類を一式提出できれば、おおむね許可はもらうことができるでしょう。

ただ、書類を提出すればもう一安心というわけではありません。
建設業許可には、さまざまな注意点がありますので、最後にこれらを確認しておきましょう。

有効期限は5年

建設業許可は、一度もらったら後は会社が倒産しない限り永久に営業できるというものではありません。
許可証には有効期限があり、5年ごとに更新する必要があります。

有効期限が来るのを見落としたまま更新を怠った場合は罰せられる可能性もあるので、絶対に忘れないようにしましょう。

申請から取得までは1~3ヶ月

先ほども紹介したように、建設業許可をもらうためには大量の添付書類を提出しなくてはいけません。
申請が一件しかないならともかく、行政許可庁には日々たくさんの申請が寄せられています。
そのため、それらの書類に不備がないかどうかを確認する作業には相当な時間をかけなければいけません。

許可証を取得するためには、だいたい1ヶ月から3ヶ月かかると見込んでおきましょう。
当然ながら、その間工事を受注することはできません。
許可証をもらう前に工事に手をつけることがないようスケジュール調整をしっかりと行っておきましょう。

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得するメリットは以下の通りです。

建設業許可取得のメリット

  • 信頼性の向上
  • 事業の拡大
  • 競争力の強化
  • 金融機関からの信用向上
  • 従業員の採用と定着への影響

信頼性の向上

建設業許可を取得することで、顧客や取引先からの信頼が向上します。
許可を持つことで、法令を遵守している証明となり、安心して取引できる業者として認識されます。

特に、公共工事や大規模なプロジェクトでは、許可の有無が選定基準となることが多いため、信頼性は大きな競争力となります。

事業の拡大

建設業許可を取得することで、大規模な工事や公共工事への参入が可能になります。
これにより、受注できる案件の幅が広がり、収益性の高い事業展開が実現します。

また、許可を持つことで、新規顧客の開拓や地域を超えた事業展開が容易になります。

競争力の強化

許可を取得することで、競合他社との差別化が図れます。
許可を持たない業者が参入できない案件にも対応可能となり、市場での優位性が確保されます。

さらに、許可を取得することで、事業の透明性や信頼性が高まり、クライアントやパートナー企業との良好な関係構築に寄与します。

金融機関からの信用向上

建設業許可を取得することで、金融機関からの信用が高まりやすくなります。

これにより、資金調達や融資の際に有利な条件を引き出すことが可能です。
特に、許可を持つ業者は、事業の継続性や法令遵守が評価されるため、資金繰りが安定しやすくなります。

なお、融資審査では決算書のほか、建設業許可や経営事項審査といった許認可の整備状況が信用力に関わる場合もあります。
建設業許可の取得・更新など、建設業に関する手続きに不安がある場合は、「行政書士法人Tree」のような建設業に強い行政書士に相談する方法もあります。

従業員の採用と定着への影響

許可を取得していることで、優秀な人材の採用や従業員の定着率向上につながります。
信頼性のある企業として認識されることで、求職者から選ばれやすくなり、既存の従業員にも安心感を与えることができます。

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よくある質問

知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

知事許可: 1つの都道府県内でのみ営業を行う場合に必要。

大臣許可: 2つ以上の都道府県で営業を行う場合に必要。

営業エリアに応じて、どちらかを選択します。

建設業許可がない場合の罰則はありますか?

許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、以下の罰則が科される可能性があります。

罰則:3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金


また、罰則だけでなく社会的信用の低下や、公共工事の入札参加資格の喪失なども生じます。

許可取得後の義務はありますか?

許可取得後は、以下の義務があります

①許可条件を常に満たす状態を維持。
②毎事業年度終了後に決算報告書を提出。
③5年ごとの更新手続き。

無許可の状態で軽微な工事を請け負うことは違法ですか?

工事代金が500万円未満の軽微な工事であれば、無許可でも違法にはなりません。ただし、契約書の作成や工事内容の明示など、建設業法の他の規定を遵守する必要があります。

まとめ

今回見てきたように、建設業許可をもらうためには大変困難な手続きを経なくてはいけません。
それも当然で、建設業は時に命に関わる業務を行う必要があります。
こういった膨大な手続きは、責任の重大さを理解しているかどうかを測るためのテストとも言えるでしょう。
事の重大さを理解しながら申請書を書くようにしましょう。

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