商業登記規則等が一部改正されます。
- 公布日:令和4年8月3日
- 施行日:令和4年9月1日
- 参考:法務省HP「商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます」
- e-GOV 法令検索 昭和三十九年法務省令第二十三号 商業登記規則
商業登記規則等が一部改正されます。
2023.12.26
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2023.12.19
2023.12.19
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2023.11.27
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則が一部改正されます(総務七六)
2023.10.31
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