電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則が一部改正されます(財務二二)

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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則が一部改正されます。

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