電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則が一部改正されます。
- 公布日:令和5年3月31日
- 施行日:令和6年1月1日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年3月31日(特別号外 第25号)285ページ」
- e-Gov 法令検索 平成十年大蔵省令第四十三号 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
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