デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置があります。
- 公布日:令和5年5月10日
- 施行日:令和5年5月11日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年5月10日(号外 第98号)21ページ」
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備されます(総務四四)
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置があります。
2023.12.26
2023.12.26
2023.12.26
2023.12.19
2023.12.19
2023.12.19
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2023.11.27
消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則が一部改正されます(総務七六)
2023.10.31
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