建設業で外国人労働者を受け入れるには?在留資格や必要書類を解説

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グローバル化によって、国境を越えた移動が盛んになっています。
商業などではすでに国際化が進んでいますが、建設業界も例外ではありません。

建設業のようにたくさんの労働者を必要とする業界では、なおさら外国人労働者を増やす必要があるでしょう。
今回は、そんな外国人労働者を雇うために欠かせない手続きを紹介していきます。

建設業における外国人労働者の雇用状況

2022年の時点で、日本で働く外国人は180万人を超えています。
今や日本では、外国人の労働力はなくてはならないものとなりつつあるでしょう。

では、そのうち建設業界で働く外国人はどのくらいいるのでしょうか。
厚生労働省の発表によると、2020年の時点でおよそ11万人にのぼるそうです。
しかも、この数字はここ10年ほどで右肩上がりに増え続けています。

2010年まで、建設業で働いている外国人は1万人程度しかいませんでした。
そこから10年で10倍近い数字になりました。

参照:nippon.com「日本の外国人労働者:2022年は過去最多の182万人に―厚生労働省調べ」

外国人労働者の割合が増える背景

注目すべきは、こうした外国人労働者の数字は2020年以降も増え続けていることです。
2020年以降、日本に観光にくる外国人は減っていますが、一方でなぜ労働者は増え続けているのでしょうか。

理由として挙げられるのは、建設業の労働人口の減少です。
建設業に就労している人は、1990年代までは500万人ほどいました。

しかし、2021年度の建設業の雇用者数は、400万人を下回るまでに減少しています。
建設業が国内の労働者をうまく取り込めていないために、外国人労働者に頼らざるを得ないのが現状です。

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外国人労働者の雇用のために必要なもの

日本人の労働者を雇用するにあたっても、それなりの手続きが必要です。
とはいえ、外国人労働者を雇用するためには、それ以上に多くの手続きをこなさなければいけません。

ここからは、在留資格の確認をはじめとした、手続きの内容を詳しく解説していきます。

在留資格の確認

そもそも、外国人が日本に住むためには、国の許可を取らなくてはいけません。
外国人が日本に住む許可をもらったという証明として、在留資格があります。

そして、外国人が日本で働くためにも、この在留資格が必要です。
在留資格がない外国人を雇ってしまうと、不法就労として扱われてしまい、雇用者にも罰則が及ぶ可能性があるのでくれぐれも注意しましょう。

ちなみに、在留資格は計23種類あります。
在留資格の種類によって働き続けられる期間が違ってくるので、これについてもしっかりと確認するようにしましょう。

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技能実習生

技能実習生は、その名の通り、日本で技能を学ぶために在留している外国人のことを指します。
技能実習生を雇用する際は、労働力としては扱ってはいけません。

彼らはあくまでも日本に技能を学びにきた人々なので、滞在する期間を通じてしっかりと教育するようにしましょう。
在留期間は1年から2年と定められています。

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技能

技能実習生とは違ってしっかりと労働力として認められる在留資格に、技能があります。

日本に来て技能を学ぶ実習生とは違って、こちらはすでに本国で技能を学んでいる外国人に与えられる資格です。
即戦力の外国人労働者を求めている場合は、こちらの資格を有した人を雇うと良いでしょう。

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特定技能

特定技能には2種類あり、1号と2号があります。
1号の特定技能を持つ外国人には、企業が日本での暮らしを円滑に行えるよう支援を行わなければいけません。

また、特定技能を雇う際は、人数制限がありません。
この在留資格を持っている外国人は、定期的に技能試験を受ける必要があります。

建設分野における特定技能外国人の詳細はこちら:一般社団法人 建設技能人材機構 ホームページ

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技術・人文知識・国際業務

これまで紹介してきた在留資格は、いずれも学歴は関係ありませんでした。
一方で、技術・人文知識・国際業務の在留資格を保持するためには、大卒以上の学歴がなければいけません。

本国の大学などをすでに卒業し、一定以上の知識を持っている外国人に与えられる資格です。

外国人雇用状況届出書

外国人を雇用する際には、外国人雇用状況届出書という書類を提出しなければいけません。
かつては、この書類を提出するのはあくまでも努力義務であって、届け出なくても罰せられることはありませんでした。

しかし、現在では提出が義務付けられているので、昔の知識のまま届け出なくても大丈夫だろう、とタカをくくらないように注意しましょう。
外国人雇用状況届出書は、事業所のある地域のハローワークに提出しなくてはいけません。

外国人建設就労者建設現場入場届出書

建設業の場合は、雇用状況届出書のほかに、建設就労者建設現場入場届出書も提出しなくてはいけません。
建設現場に従事する労働者の身分などをしっかりと確認しておく必要があります。

ちなみにこの書類は、技能実習生を雇用する際には提出する必要はありません。
技能実習生を雇用する場合は、外国人技能実習生建設現場入場届出書を提出しましょう。

外国人労働者の採用の注意点

企業が労働者を雇用する際は、しっかりとした待遇で出迎えなければいけません。
特に、外国人を雇用する場合は注意しておくべきポイントが多くあります。

ここからは、これに気を付けないと外国人労働者との間でトラブルになりかねないという事柄を見ていきましょう。

最低賃金・同一労働・同一賃金の厳守

日本に労働にやってくる外国人の中には、本国では薄給でしか稼ぐことができないから移住してくるという人も少なくありません。

たとえば、平均月収が日本円換算で10万円に満たない国を出身とする外国人が求人に応募してきたとしましょう。
仮に、日本人の新規労働者には20万円の月収を給与としているとします。

その場合、元の国よりは十分に稼いでいるから、という理由で20万円に満たない賃金しか与えないようではいけません。
そもそも外国人労働者といえど、最低賃金や同一賃金のルールは守るべきです。

また、ほかの労働者にはなかなかやらせづらい、危険な労働を外国人に押し付けるということもしてはいけません。
日本人の労働者と同じ待遇を外国人にも与えるようにしましょう。

労災防止の徹底

建設業の現場では、専門用語が多く使われます。
一般的な日本語の教科書には載っていない単語や言い回しに戸惑う外国人労働者も多いです。

そのため、仕事のルールなどを教える際には丁寧に説明しなければいけません。
特に、建設業の場合は労災の危険性がつきまとうので、なおさらルールの周知徹底に努めるようにしましょう。

本来ならばこうしてはいけないところを、外国人に対して説明が疎かになっていたがために労災が起きてしまった、となれば場合によっては裁判沙汰になりかねません。

在留資格の十分な確認

外国人を雇う際には、在留資格を持っているかをしっかり確認すべき、というのは上述した通りです。
では、もし在留資格のない外国人を雇用していたことが明らかになった場合はどのようなことが起こるのでしょうか。

日本では、入管法で不法就労助長罪というものが定められています。
それによると、在留資格を持っていない外国人を労働させた者は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科されます。

また、雇用主だけでなく企業にもたらされるダメージも計り知れません。
不法就労を行っていたという悪評が広まれば、イメージダウンは避けられないでしょう。

こうした事態を未然に防ぐためにも、在留資格とは何かをしっかりと学び、求人にやって来た外国人に在留資格を持っているかを確認することは欠かせません。

東京都TOKYOはたらくネット「THE FOREIGN WORKERS’ HANDBOOK 2023/ 日本で働く外国人労働者のハンドブック(英語版)」

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まとめ

今回は、外国人を雇用する場合にやるべき手続きや注意すべきところについて確認してきました。
本文の中では書ききれませんでしたが、外国人がやってきた際には、彼らが気持ち良く働ける環境を整えることも大切です。

本国から身一つでやって来た外国人を孤立させてはいけません。
特に日本語に慣れてない場合は、円滑なコミュニケーションが取りづらいです。

年齢の近い従業員や上司が積極的に声をかけて、労働環境に馴染んでもらえるような努力もあわせて行うようにしましょう。

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