業務に必要な支払いを、従業員が一時的に立て替える「立替経費精算」は、日常的に行われている一方で「仮払金との違いが分からない」「精算ルールがあいまい」「経理処理の負担が大きい」といった悩みを抱えている企業も少なくありません。
特に、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が求められる現在、立替経費精算は単なる社内手続きではなく、正確な知識と適切な運用が必要な業務となっています。
運用を誤ると、経理処理が煩雑になるだけでなく、税務上のリスクにつながる可能性もあります。
本記事では、立替経費精算の基本的な仕組みや仮払金との違いを整理したうえで、具体的な精算方法、よくある課題、そして業務を効率化するためのポイントまで分かりやすく解説します。
立替経費精算を見直したい方や、これから制度を整備したい方は、ぜひ参考にしてください。
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立替経費精算とは

立替経費精算とは、本来払うべき者に代わって経費を立て替えて支払った場合に、その経費を請求して精算することを言います。
立替金と仮払金との違い
立替金とは、本来払うべき人に代わってあらかじめ実際に出費したうえで、後日精算して立て替えた金額を受け取る方法です。
これに対して仮払金は、あらかじめ一定額を受け取っておき、後日実際にかかった金額を精算する方法です。
受け取った仮払金が多かった場合には返金が必要となり、受け取った仮払金が少なかった場合には不足分を受け取ります。
精算と清算の違い
精算は金額を具体的に確定させて整理することですが、清算は企業の清算など関係を解消することや借金をすべて支払い終えるなどを意味し、まったく意味が異なります。
漢字の間違いをしないよう注意しましょう。
経費管理についての記事はこちら
立替経費精算の方法
立替経費精算の方法は、自社が払うべき費用を従業員が立て替えた場合と、取引先が支払う費用を立て替えた場合に分けて対応しましょう。
自社が払うべき費用を従業員が立て替えた場合

自社が払うべき交通費や宿泊費、接待費用や備品の購入費などを従業員が立て替えた場合は、以下のような処理が必要です。
STEP01 立替経費の領収書を受領する
会社の経費だと認識し、後日精算してもらいたい費用を出費する際は、従業員は必ず領収書を受領するようにしましょう。
領収書は自社宛てに特別に発行してもらわなくても、レシートでもかまいません。
鉄道やバスの交通費など領収書が出ない場合は、ICカードを利用したうえで履歴を印字しておきます。
切符で支払った場合は、利用した路線や便と出発地点、経由地、目的地などを明確にして、それぞれかかった料金のメモなどで証明することが必要です。
STEP02 立替経費精算書を作成・提出する
会社のルールにもとづき、立替経費精算書を作成し、領収書やメモした証明書類とともに直属の上司など決済権限者に提出しましょう。
会社によっては、経理部に直接提出するケースもあります。
STEP03 上長が承認する
立替経費精算書の決裁権限がある上長は内容を確認したうえで、承認するか判断します。
単に立替経費精算書に記載された内容と領収書の金額が合っているかを確認するのではなく、そもそも立て替えの目的や内容、金額が適正かを確認しなくてはなりません。
業務とは関係ない経費ではないか、金額の上乗せなど不正はないか、その目的に照らして過剰な金額になっていないかなどをチェックしたうえで承認を行います。
STEP04 経理部が確認・仕訳する
上長の決済印を得たら、経理部に提出し、経理部が確認・仕訳作業を行います。
経理部では、自社で立て替え払いできる内容や項目であるか、金額として適正か、領収書と合致しているか、領収書に不正などはないかなどを確認することが必要です。
上長が承認していても、経理のプロとして会社のルールにもとづいてチェックすることが欠かせません。
問題なければ、立て替えた内容にもとづき、旅費交通費や接待費、備品購入費などに仕分けして計上を行います。
STEP05 従業員に支払う
処理が終わったら、立て替え払いを行った従業員に対して直接現金で手渡しするか、給与と一緒に振り込みをするなど、自社ルールにもとづいて支払いを行います。
取引先が支払う費用を立て替えた場合
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取引先が支払う費用を立て替えた場合は、社外の取引先への請求が必要となります。
POINT01 立替請求書が必要
立替請求書を作成したうえで、請求することが必要です。
なんの目的で何にいくらを立て替えたのか、具体的に明示しないと簡単には立て替えに応じてもらえません。
また、内容によっては、あらかじめ立て替え払いすることに合意しておかないと、支払ってもらえなくなることもあるので注意しましょう。
POINT02 電子帳簿保存法との関係
電子化を進めている企業では、立替請求書を電子データで送付するケースも増えています。
この場合も、取引先に対しては、立て替えた内容や金額を客観的に確認できる領収書等の証憑データを添付することが重要です。
電子帳簿保存法においては、電子データで受領・保存する領収書について、必ずしもタイムスタンプの付与が必須というわけではありません。
現在は、訂正や削除の履歴が自動で残るクラウド経費精算システムや会計ソフトを利用する、あるいは事務処理規程を整備・運用することで、改ざん防止要件を満たすことが可能です。
たとえば、交通系ICカードの利用履歴明細や、クレジットカードの利用明細を電子データとして取得・保存する場合でも、これらがシステム上で履歴管理され、恣意的な改変ができない形で保存されていれば、タイムスタンプの付与は不要となります。
また、売上高5,000万円以下の事業者については、検索要件が一部免除されるなど、事業規模に応じた緩和措置も設けられています。
自社の規模や運用体制に合わせて、過度な対応をせず、最新のルールに沿った電子保存を行うことが大切です。
電子帳簿保存法についての記事はこちら
POINT03 インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応
取引先が本来負担すべき費用を自社の従業員が立て替えた場合でも、インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応は必要となります。
具体的には、従業員が受け取る領収書や請求書が、仕入税額控除の要件を満たしているかを確認することが重要です。
確認すべき主なポイントは以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)が記載されているか
- 税率(8%・10%)ごとに消費税額が正しく区分されているか
- 取引内容や金額が明確に記載されているか
これらの要件を満たしていない場合、立替経費であっても仕入税額控除が受けられない可能性があるため注意が必要です。
一方で、1万円未満の少額な立替経費については、「少額特例」により、一定の事業者であればインボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるケースがあります。
この特例は2029年までの経過措置であるため、日常的な少額経費については、実務負担を軽減できる制度として活用が可能です。
立替経費精算においては、「インボイスの要否」「少額特例の適用可否」を整理した社内ルールを整備し、従業員が迷わず対応できる体制を整えることが、経理業務の効率化につながります。
インボイス制度についての記事はこちら
立替経費精算の課題
立替経費精算の課題について見ていきましょう。
従業員の負担が大きい
従業員があらかじめ立て替えるのは、金額を問わず負担は大きいです。
交通費の数百円程度なら良いかもしれませんが、それも何度も繰り返せば負担が大きくなります。
ホテル代などの宿泊費用となると、金額も高額になるので負担が増えます。
領収書紛失のリスクがある
領収書をうっかりもらい忘れるリスクをはじめ、受け取った領収書を紛失するリスクも少なくありません。
高額な立て替えをしておきながら、証明ができずに精算ができなくなると困ります。
多用すると収支状況が把握しにくい
従業員の中には、毎日のように交通費や接待費、備品の購入費用などを立て替えるケースもあります。
出費の都度ではなく、週単位や月単位でまとめて精算する人や忘れていて後から精算する人も出てくるため、多用すると収支状況が把握しにくくなります。
立替経費精算を効率化するには
立替経費精算の課題を解決し、立替経費精算を効率化するにはどうすれば良いでしょうか。
以下のような方法が考えられます。
経費精算システムを導入する
経費精算システムを導入するのが一つの方法です。
従業員が持つスマホでアプリを使い、領収書やレシートの写真を撮影してアップロードするだけで、簡単に上長に申請できるようなシステムが便利です。
スピードアップにつながり、収支状況が把握しやすくなります。
社外に委託する
営業職員が多い、現場に移動する人が多いなどで、日々大量の経費精算が発生する場合や月末に集中する場合は、経費精算などを経理代行サービスに委託するのも一つの方法です。
法人用クレジットカードを作成する
キャッシュレス化が進んでいる時代ですので、法人用のクレジットカードを作成して、一定の権限を持つ従業員に配布し、適切なルールのもとでカード払いをしてもらうことも考えられます。
仮払金の付与のような形になり、従業員の支払負担がなくなります。
立替期限の設定などルールを明確にする
収支状況が把握しにくくなるのを避け、経理部の処理作業の負担を軽減するためにも、立替期限の設定などルールの明確化も欠かせません。
法人用クレジットカードを付与する場合、不正利用や過剰利用がなされないよう、具体的な基準づくりや付与する対象者の厳選することも大切です。
AI・最新技術の活用
立替経費精算の効率化には、AIや最新技術の活用も有効です。近年の経費精算システムは、単なる入力ツールではなく、自動化を前提とした仕組みへと進化しています。
たとえばAI OCRを活用すれば、領収書をスマホで撮影するだけで、金額や日付、店舗名を自動で読み取り、インボイス制度に対応した登録番号の有効性まで自動確認できるようになっています。
また、法人用クレジットカードやコード決済の利用履歴を経費精算データとして自動連携することで、入力や申請の手間を大幅に削減できます。
AI・最新技術の活用は、立替経費精算を効率化する有力な手段です。
立替経費精算に関するよくある質問
- 領収書がない場合でも精算できますか?
-
原則は領収書が必要ですが、やむを得ない場合は代替資料で対応できるケースがあります。
例
- 利用区間・目的・金額を記載したメモ
※最終的な可否は社内ルールに従います。 - 交通系ICカードの利用履歴
- クレジットカードの利用明細
- 利用区間・目的・金額を記載したメモ
- レシートでも問題ありませんか?
-
はい、多くの企業ではレシートでも問題ありません。
ただし、日付・金額・内容・支払先が確認できることが重要です。 - 精算書はいつまでに提出すればよいですか?
-
会社ごとに期限は異なりますが、月末締め・翌月〇日までといったルールが一般的です。
期限を過ぎると精算できない場合もあるため、早めの提出が重要です。 - 上長の承認はなぜ必要なのですか?
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業務に必要な支出か、金額や内容が適正かを確認するためです。
単なる金額チェックではなく、業務関連性・妥当性の確認が目的です。 - 算されたお金はどのように返金されますか?
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会社のルールにより、
- 別途振込
- 現金手渡し
- 給与と合算して振込
などの方法で支払われます。
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まとめ
立替経費精算は、事前に支払った経費を後日精算する方法です。
自社が支払う費用を従業員が立て替えた場合と、取引先が支払う費用を立て替えた場合に分けられます。
また精算を行う上での課題としては、従業員の負担や領収書の紛失リスクが挙げられます。
効率化するには経費精算システムの導入や法人用クレジットカードの利用が有効です。
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