建築工事を行ううえで欠かせないのが専任技術です。
専門資格者である専任技術者は、建設業の許可を得るために必要不可欠な存在です。
この記事では、専任技術者とはどのような立場にあるのか、仕事内容をはじめ、専任技術者になるために必要な要件・資格を解説していきます。
専任技術者とは
専任技術者とは、建設業の許可を得るために欠かせない専門資格者です。
営業所ごとに必ず常駐させることが義務付けられています。
主な仕事は、請負契約の適正な締結の管理や、専門知識と経験を活かして工事の履行を技術面から支えることです。
建設業は請負によって仕事を受注する場合や、さらに下請けに出すケースが多くあります。
そこで、自ら受注する請負契約をはじめ、下請契約を発注するにあたり、金額面や安全面、工事の品質が適正に維持されるよう、専任で管理、監督、指導する技術者が求められます。
見積りや入札、請負契約締結といった建設工事を請け負うための一連の手続きは、各営業所で行われるのが基本であるため、建設会社では、営業所ごとに専任技術者を設置しなくてはなりません。
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専任技術者に必要な要件
専任技術者は、誰でもなれるわけではありません。
建設工事では請負契約によって工事を請け負うとともに、下請負に出すケースが多くあります。
加えて、建設工事は危険を伴うため、安全対策が欠かせません。
また、人々が長く使用し続ける建物は、求められる品質や基準も満たさなくてはなりません。
安全対策を徹底し、品質を維持するには、適正な金額で仕事を受けることや下請けに出すことも必要です。
こうした建設請負工事の特性から、請負契約の適正な締結、履行を確保するためには専門知識や実際の実務経験が欠かせません。
求められる専門性や実務経験は、許可を得ようとする建設業の種類や一般建設業であるか特定建設業であるかで異なっており、建設業法に基づく要件を満たさなくてはなりません。
専任技術者の要件として、営業所ごとに常勤させることも必要です。
建設業の許可を得た後に、退職などの事情で専任技術者が不在となると、建設業の許可が取り消される可能性もあるので、常時専任技術者が欠けることがないようにしなくてはなりません。
営業所に常勤するということは、他社との勤務を兼ねることや同一の会社内であっても、複数の営業所の専任技術者を兼ねることができません。
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専任技術者に必要な資格・実務経験
専任技術者は、許可を受けようとする建設工事について必要な資格・実務経験を満たさなくてはなることができません。
必要な資格・実務経験は、一般建設業と特定建設業で基準が異なります。
なお、勤務する会社が一般建設業か、特定建設業のいずれの許可を得ているかは、下請契約の規模によって分けられます。
一般建築業
一般建設業の許可で事業ができる建設会社は、発注者から直接請け負う工事1件につき4,500万円未満、建築工事業の場合は7,000万円未満となる下請契約を締結する場合です。
一般建設業において、営業所に常勤させるべき専任技術者の基準は以下の通りとなっています。
いずれかの要件を満たす専任技術者を、営業所ごとに常駐させることが必要です。
国家資格
国土交通省が公表している、一般建設業の営業所専任技術者となり得る国家資格者の一覧に掲げられた国家資格を取得していることが求められます。
一覧に掲げられた主な国家資格としては、1級建築施工管理技士や1級土木施工管理技士など、建設・土木工事関連の技士検定資格をはじめ、1級建築士や2級建築士などが挙げられます。
許可を得ようとする建設業の種類により、認められる国家資格の種類も異なるので注意が必要です。
指定学科の卒業・学歴に応じた実務経験
指定学科とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科のことで、建築学科や土木学科など、建設関連の専門知識や技術を習得できる学科を言います。
許可を得ようとする建設業の種類ごとに、関連する学科が指定されているので、その指定学科を卒業していなくてはなりません。
指定学科かつ高卒か大学卒か専門学校卒かで、求められる実務経験にも違いがあるので注意しましょう。
専任技術者として認められる、指定学科の卒業要件と学歴に応じた実務経験の組み合わせは以下の通りです。
- 指定学科修了者で高卒後5、年以上の実務経験を有する者
- 指定学科修了者で大卒後、3年以上の実務の経験を有する者
- 指定学科修了者で専門学校卒業後、5年以上実務の経験を有する者
- 専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で、かつ、専門士もしくは高度専門士を称する者
10年以上の実務経験
許可を得ようとする建設業に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有する者も、専任技術者になることが可能です。
たとえば、指定学科の高校や大学、専門学校を卒業していなくても、建設会社に入り、建設工事において10年以上、実務経験を踏むことで、専門知識や技術、ノウハウなどを得ていれば、専任技術者になれる要件を満たします。
なお、実務経験とは、許可を得ようとする建設工事の技術上の職務経験のことであり、掃除や警備、事務や雑用のアルバイトといった経験では足りません。
また、複数業種で専任技術者になりたい場合に、それぞれの業種で実務経験が10年以上必要となると、専任技術者の要件を満たしにくくなります。
たとえば、2業種を兼ねたい場合は20年、3業種を兼ねたい場合は30年が必要ということになってしまいます。
そこで、複数業種の場合は実務要件緩和の規定が設けられました。
たとえば、大工工事業の許可を得ようとする場合、建設工事業及び大工工事業に関する建設工事か、大工工事業及び内装仕上工事業に関する12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に関する建設工事で8年を超える実務経験があれば、要件を満たすと認められます。
特定建設業
特定建設業は、発注者から直接請け負う工事1件につき4,500万円以上、建築工事業の場合は7,000万円以上となる下請契約を締結する場合です。
特定建設業において、営業所に常勤させるべき専任技術者の基準は以下の通りです。
いずれかの要件を満たす専任技術者を、営業所ごとに常駐させることが必要です。
国家資格
国土交通省が公表している、特定建設業の営業所専任技術者となり得る国家資格者の一覧に掲げられた国家資格を取得していることが求められます。
一覧に掲げられた主な国家資格として、1級建築施工管理技士や1級土木施工管理技士など、建設・土木工事関連の技士検定資格をはじめ、1級建築士などの高度な専門資格が必要です。
許可を得ようとする建設業の種類により、認められる国家資格の種類も異なるので注意しましょう。
たとえば、造園業で特定建設業の許可を取りたい場合、専任技術者として認められる国家資格は1級造園施工管理技士となります。
電気工事で特定建設業の許可を取りたい場合、専任技術者として認められる国家資格は、1級電気工事施工管理技士や第1種電気工事士など、関連する国家資格でないと認められません。
一般建築業の要件・2年以上の指導監督的経験
特定建設業の専任技術者として認められるには、まず一般建設業の許可を得たい場合の専任技術者要件を満たしていることが必要です。
それに加えて、許可を得ようとする特定建設業について、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上である請負工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していなくてはなりません。
なお、指導監督的実務経験とは、建設工事の設計及び施工の全般にわたり、工事現場主任者や現場監督者といった立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。
工事現場主任者や現場監督者などの立場ではなく、単に先輩として後輩の面倒を見た、育成をしたといった経験では足りません。
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まとめ
専任技術者は建設業の許可を得るうえで、必ず営業所に常駐させることが義務付けられる専任の技術者です。
建設業に特有の請負契約の適正な締結をはじめ、専門知識と経験を活かして工事の履行を技術面から支える役割を果たします。
そのため、専任技術者になるには必要な資格・実務経験を満たさなくてはなりません。
下請規模が小さい一般建築業においては、建設関連の国家資格の取得者か、建設関連の指定学科の卒業・学歴に応じた実務経験を有していることか、10年以上の実務経験が必要です。
発注者から直接請け負う工事1件につき4,500万円以上、建築工事業の場合は7,000万円以上となる下請契約を締結する特定建設業である場合は、建設関連の国家資格取得者か、一般建築業の要件と2年以上の指導監督的経験を有する人が専任技術者になることができます。
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