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大気汚染防止法とは?【建築業向け】背景や排出規制を分かりやすく解説

大気汚染防止法とは? 【建築業向け】 背景や排出規制を分かりやすく解説

地球環境を考えるうえで、大気汚染の改善は喫緊の課題です。
単に環境が悪くなるだけでなく、人間の生活にも直結してきます。

日本では大気汚染をなくすために大気汚染防止法が設けられています。
この記事では、大気汚染防止法の中身やどのようなものが規制されているのかを、建築業者の目線から見ていきます。

目次

大気汚染防止法とは

大気汚染防止法とは、工場や自動車などから排出される有害物質を規制し、人の健康や生活環境を守ることを目的とした日本の環境保護法です。

私たちの生活を成り立たせるためにはさまざまな産業が欠かせません。
物を作るための工場がなければ日々の食事や暮らしは立ち行かないでしょう。

一方で、工場を稼働させるたびにある程度のリスクは生じます。
特に大気を汚染する物質が煙突や廃棄物などから巻き散らかされてしまえば、空気はあっという間に悪くなってしまうでしょう。

そうした大気汚染を防ぐために、大気汚染防止法は存在します。

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大気汚染防止法の背景

大気汚染防止法は、1968年(昭和43年)に制定されました。
日本国憲法が1946年公布、1947年施行されているのを考えると、制定されて比較的日が浅い法律と言えるでしょう。

高度経済成長期と大気汚染物質の大量排出

この背景には、戦後急速に復興を遂げていく日本経済と関連があります。
当時の日本では急ピッチで工場が稼働しており、その過程で多くの大気汚染物質が排出されていました。
いわゆる公害なども問題視されはじめ、人々の健康も害すまでに発展してしまったのです。

そこで、政府はまず石炭の燃焼に伴うばい煙の排出を規制するために、大気汚染防止法を制定しました。

技術革新にともなう大気汚染防止法の改正

もっとも、工場の燃料は石炭に限りません。
技術が進歩するにつれて、石油がエネルギーに代わると別の大気汚染物質が排出されます。
加えて、自動車が一般に普及するようになるとガソリンから排出される排気ガスも問題になりました。

こうした変化に合わせて、大気汚染防止法は規制する対象を増やすために、何度も繰り返し改正されました。

その結果、現在は昔に比べて公害も少なくなり、人々は比較的安全に暮らせるようになりました。
とはいえ、まだまだ大気汚染物質は世の中にたくさん存在しています。

実は2021年にもアスベストを規制するために改正が行われています。

今後も技術の発展に伴って新たな排気物質が増えることが予想されるため、大気汚染防止法は改正され続けるでしょう。

大気汚染防止法の排出規制は?

大気汚染防止法の排出規制

大気汚染防止法ではさまざまな物質の排出が規制されています。
では、どのような物質が規制されているのでしょうか。

ここからは一つひとつ規制対象を見ていくとともに、なぜそれが規制されているのかを見ていきましょう。

ばい煙

ばい煙とは、石炭などの燃料の燃焼や加熱によって発生する硫黄酸化物やばいじん(煙や煤)などの総称で、ボイラーや焼却炉など多くの施設から排出されます。

ばい煙が危険なのは単に煙が発生するだけでなく、それとともにが発生するところです。
石炭から発生した煙を吸い込むのと合わせて煤も吸い込んでしまい、肺は汚れてしまいます。

戦後間もない頃には、たくさんの工場から発生したばい煙を吸い込んでしまったことによって、多くの人が喘息を患いました。
これが社会問題化したのが四大公害として有名な四日市ぜんそくです。

公害の影響を踏まえ、現在は燃焼能力1時間あたり50リットルを超えるボイラーは環境汚染を引き起こすばい煙を発生させるとして、規制対象となっています。

揮発性有機化合物

揮発性有機化合物とは蒸発しやすい化合物のことを指します。
代表例としては、ガソリンから発生するトルエンが挙げられるでしょう。

車やバイクなどのエネルギーのもとになるガソリンにはトルエンなどの揮発性有機化合物(VOC)が含まれており、蒸発して大気中に放出されます。
トルエンは有毒物質であり、吸うと酩酊状態や幻覚を引き起こしかねません。

また、90年代にはフロンガスが地球規模の問題になりました。
エアコンやヘアスプレーなどから発生するフロンガスは、空気中にあっという間に溶けていきます。
それが大気圏へと昇るにつれて、地球を覆っているオゾン層を溶かしてしまっているのではないか、として大きな問題になりました。

オゾン層がなくなってしまうと太陽からもたらされる紫外線の量が多くなってしまい、人間の健康に影響を及ぼしかねません。
それを踏まえてフロン類は関連法であるオゾン層保護法やフロン排出抑制法ですべて規制されています。

粉じん

昭和の高度経済成長期においては、工場からの排気ガスだけでなく、工事現場の粉じんも問題になりました。

粉じんは、たとえば鉱石などを掘削する際に発生します。
鉱石を掘削する際にはドリルやショベルカーなどを使って山を削り取らなければいけません。

その際、細かい粒子が大気中に飛び散り、それが大気汚染の原因になってしまいます。
ちなみに、最近は大陸から排出されるPM2.5も問題になっていますが、これも粉じんの一つです。

また、建築業者にとっても粉じんの問題は無縁ではありません。
特に解体現場や建設工事では建物を壊す過程で多くの粉じんが発生する為、切断機や破砕機などが『特定粉じん発生施設』に指定され、使用基準が設けられています。

大気汚染防止法では切断機や破砕機の規制も設けていますので、しっかりと確認するようにしましょう。

特定物質

先ほども述べたように、大気汚染防止法では、当初ばい煙や粉じんなどが規制されていました。
とはいえ、その当時も大気汚染の原因になるさまざまな化学物質が問題になっていました。

そこで、「特定物質」という項目を設けてそれらの物質を規制することにしました。
大気汚染防止法では28種類の特定物質を規制対象としています。

特定物質

  1. アンモニア
  2. 弗ふつ化水素
  3. シアン化水素
  4. 一酸化炭素
  5. ホルムアルデヒド
  6. メタノール
  7. 硫化水素
  8. 燐りん化水素
  9. 塩化水素
  10. 二酸化窒素
  11. アクロレイン
  12. 二酸化硫黄
  13. 塩素
  14. 二硫化炭素
  15. ベンゼン
  16. ピリジン
  17. フエノール
  18. 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
  19. 弗ふつ化珪けい素
  20. ホスゲン
  21. 二酸化セレン
  22. クロルスルホン酸
  23. 黄燐りん
  24. 三塩化燐りん
  25. 臭素
  26. ニッケルカルボニル
  27. 五塩化燐りん
  28. メルカプタン
引用:大気汚染防止法施行令 | e-Gov 法令検索

一酸化炭素やベンゼンなどといった、明確に人体に危険を及ぼす物質もその中にもちろん含まれています。

また、アンモニアも特定物質の一つです。
アンモニアはご存知の通り人間の尿にも含まれている物質です。

それだけなら特別危険とも言えないのですが、一方でアンモニアの濃度が濃すぎると健康に影響が及ぼしかねません。
具体的には、目や皮膚に損傷を及ぼす可能性もあります。

有害大気汚染物質

特定物質のほかに、大気汚染を促進させる物質として「有害大気汚染物質」も規制対象となっています。
有害大気汚染物質は248種類と多岐にわたっており、それらを網羅するのは難しいです。

一方で、大気汚染を引き起こして人体の健康に影響を及ぼすことが明らかなので、優先取り組み物質として制定されている23物質も存在します。
その中の代表例はダイオキシンでしょう。

昔はあちこちで焚火が起こり、枯れ葉や枝を燃やすついでにゴミも燃やす光景が見られました。
しかし、今ではこうした行為は禁止されています。
なぜかといえば、ゴミを燃やす過程で大気汚染の原因となるダイオキシンが発生するからです。

ダイオキシンは癌の原因になるほか、胎児などにも影響を及ぼすため、現在はさまざまな場所で低減するよう法律で定められています。

また、ダイオキシン以外にも「ベンゼン、トリクロロエチレン、ホルムアルデヒド」なども含まれます。

自動車排出ガス

自動車はもはや私たちの暮らしになくてはなりません。
遠くの場所にも問題なく行ける道具として自動車は便利な存在です。

しかし一方で、自動車の普及に伴って排気ガスの問題も深刻化してきました。
自動車が吐き出す一酸化炭素や炭化水素は、日本のみならず世界各地で大気汚染を引き起こす物質として規制対象になっています。

大気汚染防止法に基づき基準が定められ、道路運送車両法により車検等で適合が確認されます。

水銀

水銀は古くは四大公害の一つ、水俣病の原因物質となったことで有名です。
水銀を食べた魚を人間が食べることで、深刻な健康被害が起きたことが社会問題にもなりました。

水俣病が引き起こされたことによって、新たに水俣条約というものが制定されます。
この条約では水銀を使った製品などの取引を規制すると定められています。

また、水俣条約を推進する為に2018年には大気汚染防止法が改正され、水銀排出施設(石炭火力、非鉄製錬、焼却炉など)が対象に追加されました。

建設工事のアスベスト飛散防止対策

ここまで紹介してきた規制物質は、少なからず建築業者にとっても無縁ではないものばかりであり、建築業者にとって決して無視できない条項が新たに加わりました。

アスベスト法は、2020年改正法が2021年に施行され、すべての石綿含有建材が規制対象に拡大、作業基準・直接罰・記録保存義務が導入されました。
この改正によって、建築業者はアスベストが飛散しないよう対策する必要が出てきました。

アスベスト自体は昔から問題になっていました。
アスベストを使った住宅の住人や建築作業に従事していた作業者にさまざまな健康被害が及んでいました。
これによって、新しく建てられる建物にはアスベストを使わないことが義務付けられています。

一方で、アスベストが規制対象になっていない時代に建てられた建物を解体したりリフォームしたりする際には注意しなくてはいけません。

特に解体の過程でアスベストが飛散すると、解体作業者だけでなく周囲の住民にも影響が及んでしまいます。
これを防ぐために今回改正案でアスベストの飛散対策が設けられました。

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まとめ

地球環境を良くするうえでは、一人の努力では足りません。

あらゆる業界に携わる人間それぞれが努力をしながら、いかに大気汚染の原因となる物質を少なくしていくかが課題となっています。
もちろん、建築業界も例外ではありません。

今回の改正を機に、地球に優しい仕事はできないだろうかと考えていくべきでしょう。

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