建築基準法とは?関連法と合わせて簡単解説

建築基準法とは?関連法と合わせて簡単解説

業務上係る法律はいくつかありますが、新築やリフォームなど工事に係る法律の一つとして「建築基準法」があります。
建築基準法は、細かな規則があり、建築業で働く人々でも理解するのは難しいものです。

そこで今回は、建築基準法の概要をご紹介します。

建築基準法とは

建築物は、建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行令・告示に示された基準を守って建てられます。その大本となるのが建築基準法です。

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途について、その最低基準を定めた日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。

引用元:e-gov 昭和二十五年法律第二百一号 建築基準法

とありますが、制定が西暦で1950年ですから、今とは全く違う状況で制定されたことになります。
まず着目すべきは、第一章の第一条です。この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。と謳われているように最低の基準を定めています。
ということで、最低基準を定める法律ですが、この最低基準には二つの面があります。

施工するための最低基準

自由に建築を行う権利を公権力で制限し、社会の秩序を保とうとする性格を持ちます。建築物を建てるのにも、最低限の条件があり、それを満たさないと建てることができません。
この制限は憲法13条に基づいています。

e-Gov 法令検索 「日本国憲法」

機能としての最低基準

一方で建築物としての機能の最低基準を定めているのですが、その地域や周囲の環境や状況に適した建築物の基準を示すために、各種条例や建築協定などの連携が必要となります。
この基準が守られていても、建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産が完全に保証されるわけではありません。
実際には非常に細いところまで規制があり、最低限の規定とは言えない現状です。

実体規定

これは建築物という実体のあるものに対しての規定となり、建築物とその敷地について避難、安全、衛生などについて定めた規定のことです。
多種多様の規定があり細分化されていますが、実体規定は「単体規定」と「集団規定」から構成されています。

単体規定

建物そのものの構造や耐性性、防火耐性や避難設備、衛生設備等の安全性など、性能に関する基準が定められています。単体規定は第2章で定められ、日本国内のすべての地域に適用されます。建築物及び建築物の建てられている敷地が、他の建築物や敷地に依存することなく、そのまま単体で恒久的に安全・機能的に保つことができるよう、必要で最低限度の構造が規定されています。安全に関しては、大きく分けて建築物とその利用者についての規定があります。

建築物について

自然災害(地震・雷・台風等々)から建築物を守るために定められているもの

  • 構造耐力
  • 構造仕様

人命や財産について

利用者や居住者の健康を快適に保つために定められているもの

  • 採光
  • 換気設備
  • 居住空間の居室の窓の大きさ-建物の用途ごとに規定
  • トイレ  伝染病の防止や予防のため
  • 防火
  • 耐震基準
  • 屋根
  • 外壁
  • 電気設備
  • 避難経路  災害時に安全に避難するための
  • 避難階段等の構造
  • 排煙設備     建築物の規模や用途に応じて、出火時に発生する煙の吸引を抑え、避難路への視界を確保するため
  • 防火区画  火災時に同一建物の類焼を防ぐ
  • 非常用エレベーター  高層建築物について
  • 防災救助用設備等  利用者の避難と消防活動に用いるため

集団規定

建物そのものではなく、建築物が集まって形作られる市街地の環境整備等を目的とする規定を「集団規定」といいます。集団規定は、「良好な市街地環境を確保するための規定」とされており、単体規定と異なり、原則として、都市計画区域内、準都市計画区域内で適用されるものです。
集団規定に当てはまるものは、敷地と道路に関する基準や、建蔽率(建ぺい率)、容積率、高さ制限、各種斜線制限、防火地域などがあります。

制度規定

これは「実体規定」の効力を保持するための規定です。建築基準法の目的の他、用語の意味、手続き、罰則などが規定されています。また「実体規定」が守られているかを検査するための、確認申請、中間検査、完了検査などの手続きの規定もなされています。
その上で、その手続きを取るための組織や行政庁の仕組みなども規定されています。

その他、罰則・違反建築物の措置・建築審査会などについても規定が設けられています。
制度規定は「実体規定」以外の建築基準法に関する総括的規定の意味を持っていますから「総括的規定」とも呼ばれています。

住宅を建てる場合の関連規定

住宅を建てる場合は、いくつかの関連規定があります。
ここでは、下記の5つをご紹介します。

  • 用途地域
  • 建ぺい率・容積率・高さ制限
  • 敷地の接道義務
  • 防火地域・準防火地域
  • 確認検査

用途地域

都市計画法に基づき、住居の環境保護のためその地域に建築できる建築物を制限しています。都市計画区域内に12種の用途地域を定めていますが、住居系地域・商業系地域・工業系地域の3つに分けることができます。

こちらは制限の概要です。

建ぺい率・容積率・高さ制限

「建ぺい率」は、土地に対する建物が占める割合を指します。「容積率」は、建物の床面積と土地の割合を指します。「高さ制限」とはその言葉通り、建てられる建物の高さを規定したものです。それぞれ上限は、用途地域や敷地が道路に面する幅などにより細かい基準が定められています。

敷地の接道義務

家を建てる敷地が、道幅が4m以上の道路に2m以上接するように義務づけられています。この場合の「道路」とは「建築基準法で認められた道路」になります。これらを満たしていないと、建物を建てられる面積が制限されたり、新たに建物を立てることができなくなります。

防火地域・準防火地域

都市計画法第9条20項によって定められています。
戸建てが密集している住宅地域で、火災が起こった場合に燃え広がらないように、建物の健在や構造の耐火性が定められています。

確認検査

建物を建てる前に、建築基準法やその地域の都市計画法を遵守しているかを検査するのが「建築確認」です。建物が建ってから、申請通りに建てられているか検査する「完了検査」が行われます。
工事の途中に「中間検査」が入る場合もあります。

耐震について

旧耐震基準と新耐震基準の違いはどこにあるのでしょうか?
旧耐震基準とは1950年〜1981年まで適用された耐震基準を指します。1981年から耐震の基準が見直され、震度6強~7に達する程度の大規模地震動に対しても、安全を確保するための基準が加わりました。

耐火について

建築基準法では、建物の主要構造をなす部分、すなわち柱、梁、床、屋根、壁、階段などを耐火性のある建材で作ることが義務づけられています。
建築物が火に包まれても、利用者が避難するまでの間倒壊をせずに、性能を維持できることを目的としています。
もちろん近隣への延焼を防ぐことも、目的の一つとなっています。注文住宅よりもマンションや公共の建築物や商業施設など、大規模な建築物に適用されるケースが多くなります。
こちらのサイトは耐火について詳しく解説しています。

特定行政庁のについて

建築確認を行っている特定行政庁は、建築主事をおく地方公共団体、及びその長を指します。「政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務を遂行するために、建築主事をおかなければならない。」とあり、建築主事がいるかいないかで、特定行政府かどうかを判断します。
ただ、人口25万に満たない地方公共団体でも、建築主事を置いているところもありますので、ここは問い合わせるしか確認の方法がありません。また、建築主事がいない場合は、都道府県知事が特定行政府となります。

主な役目は、建築基準法に基づき、違反建築物、既存不適格建築物に対する是正命令を出す。私道の位置指定やみなし道路の指定、道路内建築制限や用途地域に建築できる建築物の特例許可。建築主から建築確認申請を受けて、建築確認(指定確認検査でも実施)を行うなどです。

条例について

条例を定めているのは地方自治団体の議会のため、その地域ならではの規定があるということになります。

例えば京都市の条例ですが、景観を保護するために市内全域で派手な看板が禁止されています。目立つ赤を基調にした看板や原色の割合の多い看板は許可が出ません。
そのため、全国チェーンの派手な看板も、京都ではオリジナルなものを掲げています。

こちらが全国で使用されている鳥貴族の看板です。

こちらが京都の鳥貴族の看板です。

建築基準法施行条例はこちら

細則について

細則については、地方自治団体の長が定めていますから、これも地域的なものが多くなります。

建築基準法施行細則はこちらからどうぞ

建築基準関係規定について

建築基準関係規定は建築基準法第六条で定められたように、確認申請で適合しているかを確認する各種規定について定義されています。確認するのは建築基準法に適合しているかではなく、建築基準関係規定に適合しているかどうかです。こちらが主な関連法令16項目です。

消防法

火災による被害を最小限に抑え、人の命や財産を守るため、消防設備の設置や点検が義務付けられています。

消防法

屋外広告物法

屋外広告物の表示や掲載する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めています。良好な景観や風致の維持にも寄与します。

屋外広告物法

港湾法

港湾の整備と適正な運営を行い、航路の開発や保全を目的としています。 港湾計画、湾岸局、湾岸管理者としての地方公共団体、港湾区域および臨港地区、港湾工事の費用や開発保全航路などを定めています。

港湾法

高圧ガス保安法

高圧ガスによる災害を防止するため、製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費、廃棄等を規制しています。民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する活動を促進し、公共の安全を確保することを目的としています。

高圧ガス保安法

ガス事業法

ガス事業について定められています。

ガス事業法

駐車場法

都市における自動車の駐車施設の整備に関する規定を定めています。主な駐車場整備地区内の道路の路面に路上駐車場、路面外に路外駐車場を設けることができます。

駐車場法

水道法

水道事業について定められています。

水道法

下水道法

下水道の整備を行い、都市の健全な公衆衛生の向上、及び公共用水域の水質保全を図るために定めてられています。

下水道法

宅地造成等規制法

がけ崩れや土砂災害等が起こり得る、区域内の宅地造成工事について、災害防止のために必要な規定を定めています。

宅地造成等規制法

流通業務市街地の整備に関する法律

流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るための規定です。流通業務施設を適度に分散・再配置し、交通混雑の緩和を図ります。

流通業務市街地の整備に関する法律

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制しています。また、液化石油ガスによる災害を防止や、取引を適正に保つなどを目的としています。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るのを目的としています。都市計画の決定、変更、事業の認可・施行等を規定しています。

都市計画法

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

伊丹空港の開港後、空港周辺の宅地開発が進み人口が増加したことで騒音訴訟が大問題となったことを受け、成田空港の空港周辺で宅地開発が進まないよう住宅等の建築制限等を行うことを目的としています。

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

自転車の安全利用の促進、自転車等の駐車に関する法律です。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律

浄化槽法

浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制を設け、浄化槽工事業者の登録制度や許可制度の整備を規定しています。
また、浄化槽設備士や浄化槽管理士の資格を定め、公共用水域等の水質を管理し、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることで、生活環境の保全や公衆衛生の向上を目的としています。

浄化槽法

特定都市河川浸水被害対策法

特定の都市河川の流域浸の水被害対策を定めています。また、特定都市河川の指定も行っています。

特定都市河川浸水被害対策法

建築業向け管理システム「アイピア」

建築業向け(リフォーム・工務店)管理システム アイピア
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是非、アイピアのご導入を検討して頂ければと思います。


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まとめ

日本は南北に長く四季があります。ということは津々浦々風土が違うということになりますよね。雪が降る地域と降らない地域、海沿いと山沿い、地盤も東西で違います。この多彩で条件の違う風土を、一つの基準でまとめることは不可能です。戸建てを一つ建てるだけでも、その地域にあった基準が必要になりますから、国の定めた建築基準法だけでは、基準が追いつきません。そのために、たくさんの地方に沿った基準を定めています。

ややこしいという思いで建築基準法関連の規定を見るか、その地域にあった建築物を立てるための、多岐にわたる規定と取るのか、この違いが建築物に反映されるのではないでしょうか。建築基準法を含めた関連法規には、その土地にあった建物を作るために、腐心した先人の想いが込められています。その想いを汲んだ豊かな街づくりが、住む人と一体となって、快適な社会生活につながって行きます。

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アイピアを紹介するロボのイラスト

この記事の編集者

side bnr

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