建設業は、長時間労働や休日が少ないなど、労働環境が悪いといわれている業界の1つです。
2019年4月に、労働基準法が改正され時間外労働の上限が定められました。
大企業は2019年、中小企業は2020年、建設業は業界特性等の理由から5年の猶予をもって2024年4月からの施行となります。
ここでは、この改正により36協定がどう変わるのかについて解説します。
目次
36協定とは
36(サブロク)協定とは従業員に法定労働時間をこえる残業をさせる場合に必ず事前に締結しなければならない「時間外・休日労働に関する協定届」のことを言います。
労働基準法36条に書かれている内容であるため36協定と呼ばれています。
労働基準法で労働時間は1日8時間および一週40時間と定められています。
この法定労働時間を超えて従業員に労働をさせる場合、会社側は労働組合や労働者の代表と協定を締結し労働基準監督署に届ける必要があります。
この36協定を締結することで週15時間、月45時間、年360時間の時間外労働が可能になります。
引用元:厚生労働省
建設業への時間外労働の上限適用
職種や業種によっては忙しい時期にこの法定労働時間を超えて働かなければならないことがあるかと思います。
そんな時には「特別条項付きの36協定」を締結することができます。
特別条項の内容
- 時間外労働 720時間以内
- 時間外労働+休日労働 月100時間未満
- 時間外労働+休日労働 2~6か月の平均が80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月まで
引用元:厚生労働省
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今までと何が変わるの?
今までは大臣告示によって36協定の時間外労働の上限が決められていました。
しかし特別条項36協定を結べば上限時間が設定されていないため年6か月までは実質残業し放題の状況が続いていたのです。
しかもこれらは行政指導の範囲であり法的な拘束はありませんでした。
今回の法改正で時間外労働の上限が法律で定められ、違反すると罰則が科されるようになります。
- 6カ月以下の懲役または30万以下の罰金
- 厚生労働省から違反した企業名の発表
- 罰則の対象者は会社だけではなく、直接指示を下した上司にも科される
36協定の例外
例外として災害などの復旧・復興事業の場合には1カ月で100時間未満、2カ月から6カ月の平均で80時間の条件は適用しないとされています。
しかし、年720時間の時間外労働の決まりは守らなければならないので注意が必要です。
管理監督者は適用されない
管理監督者は、労働基準法における「労働時間」の規定が適用されていないため、36協定は適用されません。
36協定が適用されるのは、労働基準法32条「1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない」に該当する、管理監督者以外の労働者のことを指します。
管理監督者の判断方法
- 労働時間や休日等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容
- 重要な責任と権限を有していること
- 労働時間の規定になじまないような勤務態様
- 地位にふさわしい賃金や待遇
このような基準に満たしているものは、管理監督者であり36協定は適用されません。
建設業の実態
2019年の法改正以前は建設業と運送業は36協定(月45時間以下の時間外労働)の対象外でした。
なぜならこれらの業種は天候に左右されやすく、忙しい時期には労働時間の上限を超えて働かなければならないことが多かったからです。
また建設業は元受けと下請けの関係上どうしても下請け業者が弱い立場になってしまうことは少なくありません。
納期に間に合わせるために残業が当たり前に行われてきたのが実態です。
建設業が大企業や中小企業とは違い5年の猶予を与えられているのもこういった背景があるからです。
政府は公共工事を週休2日にする取り組みを始めており、民間工事にも適正な工期設定や週休2日の休日確保を求めています。
36協定の新様式
時間外労働の上限時間適用と同じタイミングで36協定の届け出様式も新しく変更しなければなりません。
つまり建設業は2024年4月から完全に新様式を使っていくことになります。(2024年までの猶予期間中は以前と変わらず様式第9号の4をお使いください。)
確認すべき項目
- 1日、1カ月、1年の時間外労働が36協定の上限時間を超えていないか
- 休日労働の時間と回数が36協定の上限を超えていないか
- 時間外労働と休日労働の時間が2~6か月の平均で80時間を超えていないか
特に最後の項目は注意が必要です。
36協定で時間外労働と休日労働の合計が100時間未満と定められていますが、毎月100時間ギリギリになってしまうと2~6か月の平均80時間はオーバーしてしまいます。
余裕をもって従業員の労働時間を把握しておきましょう。
新36協定の対策
では、2024年に開始される新36協定に向けて準備しておくべき3つのポイントをお伝えします。
新36協定の対策
- 工期の見直し
- 労働時間の管理を徹底
- システムやツールの活用
建設工期の見直し
新36協定に違反しないようにするためには、従業員の残業時間を削減する必要があります。
従業員の残業時間を削減するために、工期を見直す必要があります。
無理な工期を設定してしまうと、その工期までに工事を完成させなければいけないため、従業員の残業時間が増える可能性があるためです。
ただし、ただ工期を引き延ばせばいいというわけではありません。
自社だけでなく発注者にも納得の得られるような工期の設定を行いましょう。
労働時間の管理を徹底する
工事現場で働く従業員の労働時間を、徹底して管理することで新36協定の対策になります。
残業時間を労務担当者等が、1時間、1分単位で把握しておくことで月45時間以上の残業が発生しないようにコントロールすることができます。
そのため、新36協定の対策に向けて、企業が従業員の労働時間を徹底して管理することは大変重要になります。
デジタル化を進めよう
従業員の労働時間を正確に細かく記録しなければならくなると、紙媒体で管理していくことことは難しくなります。
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まとめ
36協定が改正されたことにより、2024年から建設業界の労働環境も変わっていくでしょう。
しかし、現場への移動や現場によって労働時間が異なるなど、完璧に適用するにはまだまだ課題は残されています。
時間外労働の規定を違反してしまうと、罰則もあります。
社員一人一人の勤怠管理をしっかりと行っていくことで、36協定の改正にも対応できるでしょう。
建設業界でも、業務のIT化が進んでいます。
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