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社員の賃上げや業務効率を行う上で、多くの費用を要する場合があります。
他人資本を用いて、こうした費用を賄う場合もありますが、国が資金を必要とする企業を補助する、助成金制度があります。
その中で、生産性向上のための業務改善にかかった費用を助成金を『業務改善助成金』といいます。今回は、この『業務改善助成金』に関して詳しくご紹介します。
業務改善助成金とは
まずは、業務改善の具体的な内容を厚生労働省の公式情報から確認していきましょう。
業務改善助成金の概要
業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上の支援と事業場内最低賃金引上げのための制度です。設備投資を通じて最低賃金引上げを実施した場合の設備投資費の一部を助成します。
支給要件
下記要件のほか、申請のために必要な書類があります。
- 賃金引上計画を策定すること
事業場最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
((1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)- 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと など
助成額
申請コースごとに定める引き上げ額以上に事業場内最低賃金を引き上げた場合、設備投資等にかかった費用の一部を助成します。(上記表参照)
上限額は最低賃金を引き上げた労働者の数や金額によって異なりますが、助成率は一律4/5です。ただし、生産性要件を満たした場合には9/10まで助成されます。
生産性要件とは
助成金を申請する際、「生産性を向上させた」と国に認められた場合に助成割増を行う制度要件です。人件費や原価昇格費、営業利益などから計算して生産性が1%~6%以上伸びている場合に要件を満たしたと判断されます。申請には、指定の生産性要件算定シートの作成が必要です。
業務改善助成金の目的
業務改善助成金をもう少しかみ砕いて見てみましょう。まずは「誰のための助成金なのか」を把握することで理解がぐっと深まります。
地域最低賃金を向上したい
業務改善助成金最大の目的は、「最低賃金を上げる」ことにあります。少子高齢化等を通じて生産年齢人口(働き手となる世代人口)の減少が著しい日本では、限られた人材がいかに高い生産性を発揮するかが問われています。
そこで、設備投資や人材育成を通じて生産性向上を図る企業を支援するために生まれたのが業務改善助成金です。
設備投資やシステム導入で生産性を高める
業務改善助成金では、生産性を高めるための設備投資に対する費用が一部助成されます。投資する設備は、機械等の導入だけでなくITシステムや経営コンサルタントの雇い入れなど幅広い種類が対象です。
設備投資の事例
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
最低賃金を引き上げた金額・人数によって助成額が変わる
業務改善助成金1番のポイントは、事業場内の最低賃金を引き上げた「金額」や「人数」によって助成される金額が上下するという点です。
申請の段階で引上げ金額を「25円」「60円」「90円」から選ぶ必要があります。25円上げた従業員が一人いれば25万円まで助成を受けることができますが、仮に7人以上を引き上げられれば3倍以上の80万円まで助成を受けることが可能です。
業務改善助成金の申請手続きから入金までの流れ
助成金交付申請書の提出
まずは助成金交付申請書を作成し、提出します。申請書は厚生労働省が提供する以下ページからダウンロード可能です。
申請書は別紙を含めると7~8枚への記入が必要になり、情報整理なども含めるとある程度の作業時間を求められます。複雑な書類作成は苦手であれば、思い切って申請代行会社に依頼してしまうのも手段です。
成功報酬として助成額の10%~30%程度の料金がかかりますが、面倒な書類作成作業や情報整理を代行してくれるので業務的な負担を削減することが可能です。採択率を上げる方法なども提案してくれます。
業務改善助成金の申請代行を行ってくれる業者(一例)
代行業者を使わない場合は、厚生労働省が提供する記入例に則って作成しましょう。Q&A集もあるので、時間さえあれば準備できます。提出先は、各都道府県労働局です。
助成金交付決定通知
提出した交付申請書が審査に通れば、各都道府県労働局から交付決定通知が届きます。基本的に書面での通達ですが、申請~決定通知までの期間は不明です。
これは他の助成金・補助金にも言えることですが、当年度の申請数などによって事務局の対応スピードが異なり予測が出来ません。
業務改善計画と賃金引上計画の実施
決定通知が届いたら、計画に基づいて設備投資や地場場内最低賃金の引き上げを行います。万が一計画に変更等があった場合、届け出が必要な場合があるので注意してください。
以下は、変更の届出が不要な「軽微な変更」とされるものです。ここに該当しない変更が起こる場合には、事務局に早めの問合せが必要です。
計画変更申請が不要である「軽微な変更」
- 設備投資等が申請時の見積額より安価になった場合
- 賃金引上げ日が変更される場合で、変更日が事業完了予定期日以内の場合
- 助成対象となる設備機器などの納品時期が変更される場合で、変更日が事業完了予定日以内の場合
事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と、賃金引上げの状況を報告します。報告の際は、事業実績報告書(様式第9号)の労働局提出が求められます。
実績報告書は、業務改善計画の完了日から1ヶ月または翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出する必要があります。
助成金の額の確定通知
事業実績報告書の提出から最長20日以内に、交付額の決定通知が労働局から届きます。事業実施中に賃金の引き下げが発生した場合には不交付になる事があるので、注意が必要です。
助成金の支払い
確定通知書が届いたら、助成金の支払いを受けるために支払請求書を労働局に提出します。支払請求書の提出期限は明記されていませんが、交付要綱には「速やかに」と記載があるので出来るだけ早く提出しておくのが無難です。
申請にあたっての注意点
この章では、申請にあたって注意すべき点をご紹介します。
交付決定通知が届く前に計画を実行してはいけない
業務改善計画の実施は、交付決定通知が届いてからにしましょう。交付決定通知前に設備投資などを行ってしまっても交付対象外になります。
ただし、賃金引上げは交付申請後から事業完了期日までいつでも実施可能です。
最低賃金が既に地域最低より30円以上だったら申請できない
業務改善助成金は、事業場最低賃金と地域の最低賃金の差が「30円以内」であることが助成要件に含まれています。そのため、事業場最低賃金が既に地域最低を大きく上回っている場合には、そもそも申請ができません。
業務改善助成金は生産性向上よりも「全国的な最低賃金を上げる」目的のほうが優先されるので、その点には要注意です。
締め支払いのサイクル的に書類提出を急かされるかも
事業実績報告書の提出期限は、「業務改善計画の完了日から1ヶ月または翌年度4月10日のいずれか早い日まで」という決まりがあります。
そのため、もし2月末~3月上旬などに計画が完了する場合報告書提出が間に合わないケースが頻発します。そうならないためにも、報告書を作成するスケジュールを前提とした計画を立てなければギリギリで大慌てすることになってしまいます。
まとめ
今回は、業務改善助成金をご紹介しました。
業務改善助成金をはじめ、補助金や助成金は様々な種類があります。
自社とマッチした補助金や助成金を検討すると良いでしょう。
また、申請には多く時間がかかる可能性がございます。
検討や申請作業は早めに行うようにすると良いでしょう。
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