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再下請負通知書とは?書き方や提出が必要なタイミングを紹介

再下請負通知書とは?書き方や提出が必要なタイミングを紹介

再下請負通知書は、自社と下請けとの関係や情報を明確にするために作成する重要な書類で、安全書類(グリーンファイル)の中の1つです。
工事に関わる業者が多く、作成に手間がかかる書類ですが、記入方法や項目を理解すれば難しいものではありません。

この記事では、再下請負通知書が必要なタイミングや、その書き方について詳しく解説します。
再下請負通知書について詳しくわからないという方はぜひ最後まで読んでください。

目次

再下請負通知書とは

工事を始める前に作成・提出する必要がある安全書類(グリーンファイル)と呼ばれる書類には、施工体制台帳や施工体系図など様々な種類があります。
再下請負通知書は施工体制台帳の中の書類のひとつです。

再下請負通知書は、一次下請以下の下請契約についての契約内容を示し、元請けに報告するための書類です。
直接工事を施工する業者と下請け契約を結び、直接工事を施工する場合は、それが何次下請であっても作成しなければなりません。

例えば、一次下請の場合、二次下請との契約内容を、二次下請の場合、三次下請との契約内容を報告します。

工事に関わる業者を元請業者がしっかりと把握し、適切で安全な工事が行われているかを確認する目的で作成される書類です。

施工体制台帳は、下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合作成が義務付けられています。
施工体制台帳の中のひとつである再下請負通知書は下請け業者が作成するものであり、施工体制台帳は元請け業者が作成するものである、という点で、二つの間に大きな違いがあります。

施工体制台帳については以下の記事で詳しく解説しておりますのでそちらをご参照ください。

再下請負通知書はどんな時に必要?

再下請負通知書の作成が必要なのは、直接工事を施工する業者です。
一次下請、二次下請、三次下請など、すべての下請け業者が作成します。

また、自社より下に下請業者がいない場合でも、再下請負通知書を作成し提出しなければなりません。

資材搬入業者、測量業者、運搬会社などは、元請業者や一次下請以下の下請業者と下請契約を締結するわけではないので、再下請負通知書は必要ありません。
つまり、建設工事に関わる業者であっても、下請業者以外は再下請負通知書を作成する必要はありません

再下請負通知書は一般的に、直接契約を結んだ業者に提出します。

再下請負通知書の書き方

再下請負通知書 書き方


再下請負通知書 作成例(国土交通省)より

再下請負通知書の作成例は、国道交通省のHPにも掲載されています。
今回はそちらを利用して解説していきます。

では再下請負通知書には実際どのような内容が含まれているのでしょうか
A3用紙の左側(A4用紙の1枚目)の赤で囲んだ部分には自社についての内容を記載し、A3用紙の右側(A4用紙の2枚目)の青で囲んだ部分には下請けを発注した下請業者のことについて記載します。

再下請負通知書は、基本的に「前付」、「自社に関する事項」、「再下請負関係」の3つで構成されています。
では、実際の作成例を見ながら、各項目と作成方法を確認しましょう。

≪前付≫の書き方

再下請負通知書 前付


前付は、左側(1枚目)の上の、図の赤い枠の部分を示します。

注文上位注文者名

直近上位の会社名を記載します。
直近上位の会社とは、自社に下請け発注をした会社のことを意味します。

元請名称・事業者ID

元請の会社名・事業者IDを書きます。

事業者IDは、建設キャリアアップシステムに元請業者が登録している場合に割り振られるものです。
事業者IDがない時は記載の必要がありません。

もしもわからないい場合は直近上位の会社に確認しましょう。

建設キャリアアップシステムについては、以下の記事で詳しく解説しているのでそちらを参考にしてみてください。

報告下請負業者

報告下請負業者とは、自社についての内容です。

会社の住所、会社名・事業者ID、代表者名を記入します。

ここでの事業者IDも、元請け名称・事業者IDと同じで、建設キャリアアップシステムに再下請負通知人が登録していない場合、記入不要です。

≪自社に関する事項≫の項目と書き方

再下請負通知書 自社に関する事項


自社に関する事項は、左側(1枚目)の、図の赤い枠の部分を示します。

工事名称及び工事内容

この部分には工事の名称や、工事の内容について記載します。
その建設工事全体を示すものではなく、自社が担当する工事についての内容のみを記載します。
元請業者はもとの工事名をそのまま使用しますが、下請業者は任された工事の内容に沿った細かい名称・内容を記載します。

工期

工期には自社が工事を行う期間を記載します。

工事が始まる前に作成する書類なので、作成時点である程度目安がついている期間を記入すれば大丈夫です。

工事の進捗状況によって工期が延長された場合は、延長が確定した段階で改めて作成し直す必要があるので注意しましょう。

注文者との契約日

直近上位の会社と下請負契約を結んだ日を書きます。
契約書に記載されている契約日を記載しましょう。

建設業の許可

➀施工に必要な許可業種
工事及び工事内容の欄の工事に必要となる許可業種で、自社が保有しているものを記入します。
工事ごとに決まった記載内容があるわけではないので、再下請負通知書を何度作成する場合でも記載内容は変わりありません。

ただ、複数の建設業許可を保持する会社の場合、工事の内容によって必要な建設業許可が変わるので注意が必要です。

※500万円未満(建築一式では1500万円)の工事の場合、建設業の許可を保有していなくても施工が可能です。

その場合は記入欄に斜線を引きましょう。

➁許可番号
許可業種の許可番号を記入します。

まず、「国土交通大臣許可」「〇〇県知事許可」に関しては、営業所が一つの都道府県にある場合は県知事許可になり、複数都道府県にある場合は大臣許可となります。
次に「一般建設業」「特定建設業」については、工事によって変わることがあるので注意しましょう。

しかし、基本的に特定建設業というのは、元請の場合であることが多いので基本的には一般建設業になるでしょう。

➂許可(更新)年月日
許可を受けた年月日を記載します。

健康保険等の加入状況

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各保険の会社加入状況を記載します。
ここは会社の加入している保険の状況が変わらない限り同じです。

人員配置に関する記載

再下請負通知書の作成の中でもっとも複雑な部分が、この人員配置に関する記載です。
監督員名、現場代理人名、主任技術者、安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名、専門技術者名を記入します。

記載が必須な項目

上述した中で記載が必須なのが、主任技術者と雇用管理責任者名です。

・主任技術者名
主任技術者の名前を書きます。
工事の種類によって必要とされる資格が異なり、その資格者である場合主任技術者になることができます。
主任技術者には「専任」と「非専任」があり、専任の主任技術者を置く必要があるのは以下の条件をともに満たした工事です。

➀公共性のある重要な建設工事である
➁元請会社との契約額が3,500万円(建築一式工事であれば7,000万円)以上である
引用元:国土交通省

それ以外の場合は、他の工事と兼任する主任技術者で問題ありません。

例として、資格内容の欄には次のように記載します。

例:一級建築施工管理技士(建築)

・雇用管理責任者名
雇用管理責任者とは、会社の労務管理を行っている人のことです。
一般的に会社の代表者や人事担当者などの名前を記載します。
法律で配置が義務付けられている役職です。

現場に常駐する人である必要はなく、他の責任者と兼務することも認められています。

省略できる項目

対して記載を省略することができる項目は以下の通りです。

・監督員名
請負契約に沿ってきちんと工事が施工されているか確認するため、注文者の代理人として監督する人のことです。
監督員がいない場合は記入を省略できます。

・現場代理人名
現場代理人とは、受注者の代理として、注文者に対しての協議や意見の申出などを行い、請負契約に従った工事が行われているかを確認する人のことです。
つまり、自社の代表が現場に常駐して工事にあたる場合などは上記2つを記載する必要はありません。
この現場代理人も、いない場合は記入を省略することが可能です。

・安全衛生責任者名と安全衛生推進者名
これらは選ぶのに必要な資格などはなく、他の役職と兼任することができます。
労働安全衛生法が定めている「労働者の安全と健康確保」を達成するための役職です。

職長と安全衛生責任者と兼任することができ、その場合が多いです。

・専門技術者名
自社が担当する工事内容で別の専門工事が発生する場合、現場、担当する業種ごとの専門技術者を配置しなくてはなりません。
専門技術者は『主任技術者』の条件を満たしている必要があります

他の役職と兼任可能で、該当する専門工事を施工する際には常駐する必要があります。

一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

こちらは平成31年4月1日からの建設業法施行規則の改正により新たに追加された項目です。

一合特定技能外国人とは、特定産業分野において相当程度の知識または経験をもつ外国人のための在留資格を保有する外国人のことです。

この資格を保有している就労者は、一定程度の業務を特段の教育なしに実行でき、一定のレベルの日本語力があると認められています。

外国人建設就労者の従事の状況(有無)

自社に外国人労働者とは以下の条件に当てはまる外国人のことです。

①技能実習を修了し引き続き日本に在留する
②一旦本国へ帰国した後に再入国することが可能
引用元:国土交通省

東京オリンピック・パラリンピックの開催準備で予想されていた建設業の人材不足に対応するため受け入れられたのが外国人建設就労者です。

外国人技能実習生の従事の状況(有無)

外国人技能実習生とは先ほどの外国人建設就労者とは違い、日本の企業で技術を学び、母国に戻る外国人のことです。

≪再下請負関係≫の項目と書き方

再下請負通知書 再下請負関係


用紙の右側(2枚目)の再下請負関係の欄には、下請けを発注した会社について記載します。
記入する内容が下請会社についてのものであるだけで、記入内容は1枚目の≪自社に関する事項≫と変わりはありません。

ここでひとつ注意するポイントは、工事名称及び工事内容、工期、契約日の項目です。
そのポイントについて下で詳しく解説します。

右側(2枚目)作成時に注意するポイント

「工事名称及び工事内容」、「工期」、「契約日」には、再下請負業者との間で契約した業務の内容に基づくものを記載します。

つまり、自社に関する事項に記載した内容の業務の一部を記入するので、左側(1枚目)と右側(2枚目)では内容が異なる項目です。

また、自社より下に下請負業者が存在しないときは、≪再下請負関係≫の欄にに斜線をいれます。

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まとめ

再下請負通知書は、記入項目の内容をしっかり把握しておけば、簡単に作成できるものです。

重要なのは、書類を作成する前に下請契約を結んだ業者の建設業許可や保険加入状況、人員配置をしっかりと確認しておくことです。
そうすれば、スムーズに再下請負通知書を作成することができるでしょう。

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