株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づいた、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示がありました。
- 公布日:令和5年2月13日
- 施行日:令和5年2月13日
- 参考:国立印刷局「インターネット版官報 令和5年2月13日(号外 第30号)1ページ」
- 平成十九年法律第五十七号 株式会社日本政策金融公庫法
- 平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号 株式会社日本政策金融公庫法施行規則