【建築業向け】追加工事に必要な請負契約書とは?

【建築業向け】追加工事に必要な請負契約書とは?

建築工事が行われる際には請負契約が交わされ、その際に工事請負契約書が作成されます。
法律によって作成が義務付けられているこの書類ですが、もし契約後に追加工事が発生した場合には追加工事のための請負契約書は必要なのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では追加工事の請負契約書について、その必要性や作成の際の注意点について解説していきます。

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工事請負契約書とは

工事請負契約書とは、新築工事やリフォーム工事などの建築工事が行われる際に、工務店やリフォーム業者と発注者間によって結ばれる契約のことです。

受注者が建築物を完成させ発注者に引き渡し、それに対して発注者が対価を支払うことを取り決めることが工事請負契約書の基本的な役割です。

しかし、こうした約束を取り決めること以外にも工事請負契約書にはトラブル防止といった様々な役割があります。
建設業法において請負契約書の作成は義務付けられていますので、確実に着工前に契約書の交付をするようにしましょう。

追加工事に契約書は必要?

いくら計画通り、設計書通りに工事を進めようとしていても、建築物の構造や天候などによって思い通りに進まないことも多いでしょう。
そうした場合、思わぬ追加工事が発生することも少なくありません。

もし追加工事が発生した場合には、再度請負契約書を作成する必要はあるのでしょうか。
以下で詳しくご説明していきます。

追加工事とは

そもそも、どういった工事のことを追加工事とするのでしょうか。
一般的に工事には以下の3種類があります。

  • 本工事:当初の請負契約書において同意された工事
  • 追加工事:当初の請負契約書・設計図にない工事項目を追加して行う工事
  • 別途工事:ある工事に対して、別の施工業者が施主と契約して行う工事

つまり追加工事とは、本工事に含まれていない工事を新しく追加して行うことを指します。

当初の工事請負契約書を交わした際の合意に含まれていない工事であるため、新たに追加工事の請負契約書が必要とされます。

追加工事の請負契約書の必要性

結論から述べると、追加工事の際の工事請負契約書は必要です。

実は、建築工事に関わるトラブルのなかで、業者から覚えのない、了承していない追加の工事代金を請求されたと発注者が訴え紛争化するケースは非常に多いです。

住宅を建てる過程で、業者と施主の間で「もう少しこうした方がいいのかもしれない」といった話しがされ、業者側が合意が取れたと一方的に認識してしまったことが主な原因です。

こうした事態を防ぎ、正当な工事代金の請求であることを証明するためにも、追加工事が行われる際に請負契約書は必ず作成し、交付するようにしましょう。

どのような場合に必要か

では、具体的にどのような状況において追加工事の請負契約書は必要とされるのでしょうか。
契約書の変更が求められる場合も含めて、解説していきます。

設計に変更があった場合

前述の通り、どれほど入念に設計書を作成したとしても、周囲の環境や施工条件などによって設計時に予定していた工法では工事できない場合が出てきます。

また、施主から「やっぱりこういう風に変更してほしい」、「イメージと違うから変更してほしい」というような要望を受けて設計を変更することもあります。

このように、様々な状況から設計を変更する必要が出てくる可能性がありますが、その際は追加工事が発生するのかを確認し、工事が追加されることが確定した場合はその事を記載した請負契約書を作成します。

工期が延長される場合

上記にあるような設計の変更があった場合には、工期も延長される場合がほとんどです。

このほかにも、天候や自然災害の発生による影響や、資材不足や機材の搬入の遅れ、さらには人員不足などによっても工期が長引くことが考えられます。

工期が変更される際には、その内容を書面に記して証明押印する必要があることが建設業法によって定められています。
ですので、工期が延長されるときにも追加の工事請負契約書が必要とされます。

工事代金が変更される場合

工事代金が変更される場合にも、その旨を書面に記した契約書の作成が建設業法上で義務とされています。

設計書の内容が変更したり、工期が長引いたりした場合に追加の工事費がかかりますが、これ以外の場合にも工事費に変更がある場合があります。

例えば、現場に判断によって工法や工程に変更が加えられた場合や、逆に想定していたよりも短い工程で作業が進められた場合には工事費用が減額になる場合もあります。

どちらの場合も工事費用に関わる大事な事ですので、変更された場合には施主との口約束だけにとどめず、きちんと契約書を作成しましょう。

工事請負契約書の役割と内容


この章では、工事請負契約書の役割と内容をご紹介します。

役割

具体的な工事請負契約書の役割についてみていきましょう。
ここでは、片務契約の防止、トラブル回避、認識のずれの防止について解説していきます。

片務契約の防止

まず役割の1つ目として挙げられるのが、片務契約の防止です。

建築工事の契約において、発注者側が有利な立場を利用して受注側にとって不利な契約を結ばせる場合があります。
こうした義務の偏りは請負契約の片務性と呼ばれています。

本来、請負契約は双方が平等な立場に立って交わされるべきものです。
工事請負契約書はこうした片務性を是正し、両者平等な立場に立って契約を交わし、不平等な契約の回避に役立ちます。

トラブルの回避

請負契約書を作成することは、トラブルの回避にも効果的です。

追加工事を例に挙げると、もし施主が追加工事に伴う追加工事代金の請求を不当だと訴えた場合、契約書を提示することでその工事が合意のもとに行われたものであり、工事費も正当なものであるという証拠とすることができます。

建築業界では、言った言わないで双方の意見に食い違いが出やすいため、契約書を残しておくことは非常に重要です。

認識の齟齬をなくす

大きな金額が動く建築工事では、どういう工事が行われ、そこにどれだけの費用がかかるのか説明がしっかりとされ、双方がそのことに対して了承していることが何より大切です。

万が一認識がずれていた場合には、大きなトラブルに発展しかねない他、顧客との信頼関係が揺らいでしまう可能性もあります。

こうした事態を防ぐ役割も、工事請負契約書は担っています。

工事請負契約書の内容

工事請負契約書では、16項目の記載が建設業法によって義務付けられています。
法律の改正によって項目の数が変更されることもあるため、その都度確認するようにしましょう。

工事ごとに記載する内容が変わる項目は以下の通りです。

  • 工事件名
  • 工事場所
  • 工期(着工から完成までの時期)
  • 工事を施工しない日、時間帯
  • 請負代金額
  • 請負代金の支払い時期およびその方法
  • 調停人(いない場合は削除)
  • そのほかの項目
建設業法 令和3年9月施工

追加工事請負契約書作成の注意点

実際に追加工事が発生し、請負契約書を作成することになった際にはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
作成の際の注意するポイントを以下で詳しくみていきましょう。

合意の形成

繰り返しになりますが、建築工事において「言った言わない」のトラブルは非常に多いです。
また多くは、施工業者と施主の認識の違いに起因するものが多数です。

そのため、契約を交わす際に両者の間で契約内容に関して合意を取ることが大切です。

建築工事では、業者と施主の間で知識の差が大きくなりがちですので、施工業者も施主が確実に内容を把握できるよう説明をしっかりとするようにしましょう。

打合せの記録

追加工事が必要となったとき、そのことを施主に説明することが必要なのはもちろんですが、加えて説明した際の記録やその前段階の打合せの際の記録を取っておくと良いでしょう。

事前に確認をとった工事だったか不確かでは、訴えに発展したときに争点となりやすいので、万が一のための証拠として残しておくためにも、記録はしっかり残しておきましょう。

追加の見積書の作成

追加工事の請負契約書を作成するのと同時に、追加工事にともなって発生する追加工事代金の見積書も作成しておきましょう。

ご説明してきた通り、施主側が身に覚えのない工事代金を請求されたと訴えて争いとなるケースが多いため、しっかりと見積書を作成しておくことでそうした事態を避けることができます。

契約書作成時同様、見積書が作成できた際にもきちんと説明し、同意を得るようにしましょう。

問合せ件数が多く見積作成に多くの時間を割く必要がある場合は、建築見積ソフトを用いることで効率化が可能です。
元の見積書をコピーできる機能を用いれば、不要な明細を削除し、金額を書き換えるだけで追加の見積書を作成できます。
追加工事が多い場合等、業務過多になっている場合は、建築見積ソフトの導入を検討してみましょう。

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まとめ

追加工事が発生した際に必要な請負契約書についてご説明してきました。

追加工事やそれに伴って発生する追加工事代金は、受注側と発注側の間の口約束だけで行われ、後に認識の齟齬によりトラブルに発展してしまうケースが多いです。

そのため、追加工事の際にはその旨を記載した請負契約書を再度作成することが重要です。

工事請負契約書を作成する際には、管理システムを用いると短時間で見やすい書類が作成でき便利です。
ぜひ一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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