かつて多くの建物に使用されていたアスベストについてご存知でしょうか。
アスベストによる健康被害が社会問題化したことなどを受け、アスベスト法が制定されました。
今回は、アスベスト法の法改正に関する最新情報について、詳しく説明していきます。
アスベストとは

アスベストとは、石綿とも呼ばれる、天然の「繊維状ケイ酸塩鉱物」の総称です。
アスベストの繊維は非常に細く、周囲に広がり、人々が吸いこんでしまうおそれがあります。
吸い込まれたアスベストは、肺がんや悪性中皮腫などの健康上の悪影響を及ぼすことで知られています。
そのため、日本国内では、労働安全衛生法により2006年9月から、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が認められていません。
アスベストによる人体への影響

アスベストの繊維が肺の中に入り込むことで、肺線維症(じん肺)や悪性中皮腫の原因になり、肺がんを引き起こすなど健康に大きな被害を与えることがあります。
アスベストによる健康被害はすぐに生じるのではなく、長い年月を経てから現れるケースが多いです。
たとえば、中皮腫は吸い込んでから平均して35年前後もの長い潜伏期間があります。
アスベストは、健康への影響が知られていない時代に建築現場などで用いられていました。
そのため、特に防御をすることなく作業し、吸い込んでしまっている方がいます。
仕事を定年退職してからだいぶ時間が経ってから、アスベストが原因の肺の病気にかかり、命を落とす方も少なくありません。
現在は建設時に用いることは禁止されていますが、過去に建てられた建物を解体する際や増改築・リフォームをする際にアスベストが飛散するおそれがあります。
そのため、これらの作業に関わる方、その建物の住民や周囲の人が吸い込まないように慎重な対応をとらなくてはなりません。
建築業と環境問題に関する記事はこちら
アスベスト調査の義務化
アスベストが及ぼす健康被害の懸念から、『大気汚染防止法の一部を改正する法律(改正大気汚染防止法)』が2021年4月に施行され、建築物の解体工事の際にはアスベスト調査が義務化されることとなりました。
大気汚染防止法に関するページはこちら
アスベスト調査義務化の背景
アスベスト調査の義務化の詳細な背景について、みていきましょう。
健康被害の深刻化
石綿による健康被害の深刻化は、最も大きな要因であると言えるでしょう。
前述の通り、吸い込まれた石綿は肺に蓄積し、肺がんや悪性中皮腫、石綿肺を引き起こします。
更に困難なことに、石綿を吸い込んでから症状が現れるまでにはおよそ30~40年かかると言われています。
忘れた頃にやってくる健康被害を防ぐためにも、アスベスト調査は必須です。
解体回収工事の増加
2020年代以降は、高度経済成長期に建てられたアスベストを含む建物が耐用年数を迎え、解体工事の急増が予想されます。
アスベストが相次いで飛散しては困るので、あらかじめ防ぐことは必須だと言えるでしょう。
アスベスト法の過去の改正内容
ここからは、大気汚染防止法の一部を改正する法律(改正大気汚染防止法)の過去の改正内容をみていきましょう。
2021年の改正内容
2021年の主な改正内容は、以下の通りです。
- 調査方法の明確化:書面調査と目視調査、有無が不明な場合は分析調査が必要。
- 調査結果の保存:調査結果の記録と3年間の保存が必須。
- 調査結果の掲示・説明:調査結果を作業現場に掲示し、発注者にも説明する。
- 作業計画・作業記録の作成:作業計画、作業後の記録・保存、その発注者への報告が義務。
2022年の改正内容
2022年4月には、電子システムを利用して事前調査の結果を行政へ報告することが義務化されました。
また規制対象の拡大や直接罰の新設等の改正が行われました。
- 規制対象の拡大
- アスベスト調査の義務化
- 直接罰の新設
規制対象の拡大
従来の規制対象であった吹き付け石綿と、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に加えて、
- スレートボード、ビニル床タイル等の石綿含有成形板等
- 石綿含有仕上塗材
が特定建築材料として規制対象になりました。
アスベスト調査の義務化
床面積合計80平方メートルなど一定規模以上の建築物の解体工事や改修工事をする場合には、石綿含有建材の有無にかかわらず、アスベストの事前調査を行うことが義務化されます。
事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行わなくてはなりません。
事前調査の結果は、電子システムで報告することが求められます。
また、調査結果の記録は、3年間保存しなくてはなりません。
以下に当てはまる工事は、アスベストの有無に関わらず、報告が必要です。
- 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
- 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負⾦額が税込100万円以上の特定の工作物の解体工事・改修工事
直接罰の新設
アスベスト含有建材等の除去作業などにおいて、隔離などの適切な措置を行わずに除去作業を行った場合に、直接罰が新設されました。
アスベストの飛散防止を徹底させるためです。
吹き付けアスベストやアスベストを含有する断熱材・保温材・耐火被覆材の除去を改正法で定める方法に即して行わなかった場合には、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
改正大気汚染防止法に関する記事はこちら
大気汚染防止法に関する記事はこちら
2023年の法改正
大気汚染防止法の新たな改正内容が、2023年10月より施行されています。
どのように改正されたのかみていきましょう。
有資格者による調査が必須に
2023年10月1日以降に着工の工事では、建築物の解体等の作業を行うときは、建築物石綿含有建材調査者、もしくは2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査が行われる必要があります。
建築物石綿含有建材調査者に関する記事はこちら
これまでは、無資格者であっても調査が可能でしたが、2023年10月1日以降は、無資格による事前調査は違法です。
また、建築物石綿有建材調査者に関連して、現場作業をうけもつ石綿作業主任者の設置、石綿取扱作業従事者への特別教育も法律により定められています。
彼らは事前調査の資格はもちませんが、工事に必要な存在です。
建築物石綿含有建材調査者の種類
建築物石綿有建材調査者には、以下の種類があります。
- 一般建築物石綿含有建材調査者:一般建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格をもつ。
- 一戸建て等石綿含有建材調査者:一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格をもつ。
- 特定建築物石綿含有建材調査者:一般建築物石綿含有建材調査者の講習に加えて、実地研修や、口述試験を行った者で、全ての建築物の調査を行う資格をもつ。
建築物石綿含有建材調査者になるには
建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。
建築物石綿含有建材調査者講習は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程に基づき、都道府県労働局に登録された機関で実施されます。
講習会情報に関するページはこちら
規制対象が拡大
また、規制対象も新たに拡大されることとなりました。
アスベスト含有の建材は、以下の3つにレベル分けされています。
- 【レベル1】石綿含有吹付け材
- 【レベル2】石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材
- 【レベル3】石綿含有建材(成形板・仕上げ塗材)
これまで、規制の対象となったのは、レベル1とレベル2でした。
しかし、2023年10月の法改正により、対象外だったレベル3も調査報告が必要となります。
これにより、一般の戸建住宅もアスベスト法の対象となりました。
2026年アスベスト法改正(予定)のポイント

2023年の改正に続き、2026年にもアスベスト関連法令の見直しが予定・検討されています。
これは、調査・除去の実効性をさらに高め、違反や見落としを防ぐことを目的としたものです。
現時点では細部の運用は整理途中の部分もありますが、建築・解体・リフォーム業者に影響の大きい改正ポイントとして、以下が注目されています。
事前調査・報告制度のさらなる厳格化
2026年改正では、事前調査結果の信頼性確保がより重視される方向です。
- 調査記録の記載内容の厳格化
- 写真・図面など客観資料の保存要件の強化
- 電子報告システムへの入力内容チェックの強化
形式的な調査や記載漏れを防ぎ、「調査したこと」ではなく「適切に調査したか」が問われる制度設計になると考えられています。
元請業者の管理責任の強化
アスベスト対策は、実作業を下請業者が行うケースも多いですが、
2026年改正では 元請業者の管理責任がより明確化される方向です。
- 下請業者による調査・除去内容の確認義務
- 有資格者配置状況の把握
- 不適切な作業があった場合の責任範囲の整理
「知らなかった」「任せていた」では済まされない体制が求められる可能性があります。
レベル3建材への対応強化
2023年改正で対象に含まれたレベル3建材(成形板・仕上塗材)についても、
2026年改正では以下の点が論点とされています。
- 調査精度のばらつきへの対策
- 戸建住宅・小規模工事における運用の明確化
- 分析調査を行う判断基準の整理
今後は、「戸建てだから簡易でよい」という考え方は通用しなくなる可能性があります。
違反時の指導・罰則運用の明確化
法令違反に対する是正指導や罰則についても、
2026年改正では運用の明確化・厳格化が検討されています。
- 是正指導の基準の明文化
- 悪質・反復違反への対応強化
- 電子報告内容と現場実態の突合チェック
これにより、形式的な対応ではリスクを回避できない状況になることが想定されます。
2026年改正を見据えて今から準備すべきこと
2026年の改正を見据え、事業者としては以下の点を意識しておくことが重要です。
- 有資格者の確保・育成
- 調査・報告フローの標準化
- 書類・データ管理体制の見直し
- 下請業者との役割分担・責任範囲の明確化
法改正は「突然対応するもの」ではなく、事前準備で負担を減らすものです。
今後の正式な公布・施行情報にも注意し、早めに体制を整えておきましょう。
建設業・住宅業界の動向に関する記事はこちら
アスベスト調査・除去工事の流れ
解体工事を行う際は、事前にアスベスト調査をし、その後、アスベストが含有されている場合は除去工事を行います。
それぞれ手順がありますので、よく確認してください。
アスベスト調査の流れ
事前調査とは、工事を行う前に、建物に使われている建材にアスベストが含有されていないか調査することです。
調査方針は、アスベストが含有されていないという証明を行うことからスタートします。
その証明ができない限り、分析調査を行って明らかにするか、アスベストが含まれているとみなして、改正法に定める方法に則り、慎重な作業対応を行わなくてはなりません。
アスベスト調査の流れは以下の通りです。
- 書面を用いた一次調査
- 現地調査
- 第三者分析機関による建材分析調査
- 報告書の作成・報告
それぞれの工程について、以下で詳しく解説していきます。
必要に応じて専門家に依頼
アスベスト事前調査は、アスベストの知識と建物の調査に精通した専門家が行わなければなりません。
自社にそのような人材がいない場合は、外部の有資格者に依頼します。
具体的には、建築物石綿含有建材調査者、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者などが当てはまります。
書面調査および目視調査
対象となる建築物の施工図・設計図書などを用いた書面調査をまず行います。
建築された年によっては、アスベストの規制開始後かどうか照らし合わせることで、アスベスト使用の有無が分かることもあります。
目視による現地調査
書類へのアスベスト使用の記載がなかったり、改修・補修工事を行った際にアスベストを使用していたりする可能性もあるでしょう。
そのような可能性も踏まえ、現地での目視の調査も行う必要があります。
部屋ごと・部位ごとに細かく確認しましょう。
場合によっては、現地で採取したものを分析し、アスベストが含まれているか調べることも必要です。
報告と発注者への説明
調査結果をもとに報告書を作成し、労働基準監督署と地方公共団体に提出します。
オンラインでの提出が可能です。
発注者への説明を工事開始の14日前までに行いましょう。
また、報告書は3年間の保存が義務づけられています。
調査の報告についてはこちら
アスベスト除去工事の流れ
事前調査が完了し、アスベストが含まれていた場合には、アスベスト除去工事を行います。
アスベスト除去工事の流れをご紹介します。
必要書類の届け出
事前調査の報告書のほかにも、届け出が必要なものがあります。
届け出の種類と期限は以下の通りです。
- 建築物解体等作業届:工事の開始日まで
- 特定粉じん排出等作業実施届:工事開始の14日前まで
- 工事計画届:工事開始の14日前まで
近隣住民への挨拶
後のトラブルを防止するためにも、近隣住民への挨拶は欠かさず行いましょう。
挨拶の際には、工事内容についても説明します。
除去工事の実施
準備が完了したら、除去工事を実施します。
工事中は、すべての建材についてアスベスト含有の有無を工事現場に掲示しなければなりません。
もしアスベストが無かったとしても、調査結果を掲示します。
掲示は、施主ではなく元請業者が担当します。
廃棄
除去したアスベストは、特別管理産業廃物の「廃石綿等」として処理します。
収集や運搬、処分の方法が定められており、通常の廃棄物とは扱いが異なるため注意しましょう。
作業記録の作成・保管
除去工事にともない、作業記録を作成し、保管します。
1カ月以内ごとに記録を作成する必要があるため注意しましょう。
また、労働者が常時作業に従事しないこととなった日から、40年間保存しなければなりません。
解体工事に関する記事はこちら
アスベスト法改正の注意点
最後に、アスベストに係る法改正の注意点をご紹介します。
罰則に注意
アスベスト調査報告を怠ると、罰金などの罰則の対象となります。
アスベスト事前調査の報告を怠ると30万円以下の罰金、また、違法なアスベスト除去作業を行った場合も3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
また、後ほど説明する補助金制度にも申請できなくなるため、調査報告は必ず行うようにしましょう。
今後の法改正も要確認
今後の法改正の動きについても確認しておきましょう。
2024年4月1日より、石綿障害予防規則の一部が改正、施行されます。
「除じん性能を有する電動工具に関する措置の見直し」に関するものです。
石綿障害予防規則の一部を改正する省令案に関するページはこちら
また、その他のアスベスト関連法も改正を繰り返しており、今後さらに改正がなされる可能性があります。
常に最新の情報を確認するようにしましょう。
補助金を活用しよう
アスベスト調査とアスベスト除去工事に対して、国が補助金制度を設けています。
補助金制度の有無や内容は、地方公共団体によって異なりますので、各自で確認してください。
補助金制度に関するページはこちら
建築業とSDGs・サステナビリティに関する記事はこちら
その他アスベストに関する法規定
アスベストは吸い込むと健康被害が起きるので、吸い込まないようにすること、飛び散らないようにすることが重要になります。
そのため、アスベストに関する法規定として、
- 建築基準法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 建設リサイクル法
- 労働安全衛生法
などでも、飛散防止措置などが規定されています。
それぞれの法律について、以下で詳しく解説していきます。
建築基準法
アスベストによる健康被害を防止するため、2006年10月1日以降に着工する建築物では、アスベストの飛散リスクがある建材の使用が禁止されました。
また、増改築時にアスベストを含有する建材が見つかった際には、適切な方法で除去することが義務付けられています。
建物の老朽化や建材の損傷、腐食、劣化が進み、そのまま放置すれアスベストの飛散リスクがある場合には、行政官庁が勧告や命令を発したり報告聴取や立入検査を実施したりすることが可能です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
アスベスト廃棄物の処理を産業廃棄物の処理業の許可を受けた業者に委託する排出事業者は、アスベスト廃棄物であることを明示して委託し、かつ、処理が適正になされたことを確認しなくてはなりません。
排出事業者は廃棄物が運搬されるまで、アスベストの飛散を防止するために湿潤化させるなどの措置を行い、強度の高いプラスチック袋で二重に梱包するか、頑丈な容器に密封し、アスベストが入っていることを明示して保管しなくてはなりません。
万が一、保管中や運搬中にプラスチック袋の破損などによりアスベストの飛散リスクが生じた場合には、速やかに散水するか、覆いをかけるなどの飛散防止措置を講じることが必要です。
アスベスト廃棄物の運搬時は運搬車両の荷台に覆いをかけ、最終処分場内で一定の場所を定めて、深さが2m以上の場所へ埋めることが求められます。
最終処分場の管理者はアスベスト廃棄物の数量と埋め立てた位置を帳簿に記載し、保存しなくてはなりません。
建設リサイクル法
建設リサイクル法にもとづく建設工事の届け出をする前に、事前調査を実施することが求められます。
吹き付けアスベストやアスベスト含有資材の有無についても調査し、使用されていることがわかった場合には、届出書に調査結果と事前措置を講じたことなどの記載をしなくてはなりません。
解体工事の際も事前措置を適正に実施し、分別解体を行う場合は、アスベスト関連法令にもとづき各種届け出を行い、適正に処理することが必要です。
労働安全衛生法
解体現場や改修現場などで、アスベスト粉塵が発散する屋内作業現場では、粉塵の発散源を密閉する設備と局所排気装置もしくはプッシュプル型換気装置を設けなくてはなりません。
労働者の安全や周囲の安全を守るために、石綿作業主任者を選任したうえで、各種法令にもとづき、作業方法の決定や労働者の指揮などを行うことが求められます。
アスベスト建材を切断、穿孔、研磨作業をする場合
労働者が粉塵を浴びないよう、防護するための呼吸用保護具や保護衣を着用させることが必要です。
また、粉塵の飛散を防止するため、アスベスト建材を湿潤な状態にしてから作業にとりかかります。
屋内作業場
半年に一度、空気中のアスベスト濃度を測定し、作業環境の状態を評価、改善することが求められます。
測定の記録は、30年間保存することが必要です。
アスベスト関連作業に常時従事する労働者に対して
6ヶ月ごとに1回の頻度で、特殊健康診断を実施しなくてはなりません。
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まとめ
アスベストは、石綿とも呼ばれる天然の「繊維状ケイ酸塩鉱物」の総称で、深刻な健康被害を及ぼしうる大変危険なものです。
人々の健康と安全を守るため、多くの法律によって、扱いが定められています。
自分や周囲の人々を守るためにも、解体工事を行う際は定められた手続きに則って、適切な調査・工事を実施しましょう。
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