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本来は競争入札によって決められるべき落札価格や業者が、事前に業者同士の話し合いによって決定されてしまうことを談合と呼びます。
建設業界では入札談合とも呼ばれ、公正公平な取引を維持するためにも厳しく規制されています。
大手ゼネコンが談合を行ったとして大きなニュースとなった事件も、記憶に新しい人が多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな建設業における談合について、その意味や要因、談合に関わる法律や制度について詳しく解説していきます。
建設業における談合とは?
談合とは広義では「相談し合う」という意味ですが、建設業界においては「入札談合」を意味しています。
入札談合とは、公共工事などでの競争入札が行われる際に、受注業者同士が事前に話し合い、落札価格や落札業者を決めることです。
本来、競争入札は受注業者同士の価格競争によって行われるべきものなので、談合により事前に入札額を決めてしまうことは禁止されています。
なぜ談合は違反なのか
では、なぜ談合は違反行為とされているのでしょうか。
価格競争は、発注側がなるべく多くの利益率を確保できる正当な価格で工事を発注するために行われます。
特に公共工事ともなれば、その費用は国民の税金から支払われるため、無駄に高い金額の工事を発注してしまっては、国民から不信感を抱かれてしまいます。
場合によっては、不当な税金の使用であると非難されかねません。
競争入札や税金の使用における透明性を担保するためにも、談合は決して認可されてはいけないものとされています。
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談合が発生する要因
違反行為とされていながらも談合が発生する要因には、建設業特有の構造が関係しています。
以下ではその要因を
- 見積り業務の過酷さ
- 高い工事単価
- 人手不足と資材高騰
この3点に焦点を当てて、ご説明していきます。
見積り業務が大変
競争入札の際には、まずそれぞれの企業が工事の見積りを算出するところから始まります。
住宅建設の見積りであれば、見積もり業務はそれほど大きな仕事ではないでしょう。
しかし国から発注されるような規模の大きな公共工事となると、その見積もりの算出は簡単ではありません。
規模の大きな工事になればなるほど、見積もりには膨大な時間と人件費を要します。
さらに近年では、働き方改革関連法の適用による時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」の影響により、見積りに十分な時間を確保することが難しくなっています。
その結果、見積り精度を高める余裕が失われ、受注可否の判断がより難しくなっているのが現状です。
手間やコストをかけて見積もりを算出したにも関わらず、競争入札で受注することができなかったら、その時間とコストは無駄になってしまいます。
このようなリスクを回避する手段として、談合が発生する場合があります。
工事単価が高い
談合が起こるもう1つの要因として考えられるのが、工事単価が高いという点です。
特に公共工事に関しては、その規模にもよりますが工事単価はかなり高いです。
その一方で、このような公共工事は大量に発注されているわけではありません。
そのため、他の業界と比較して、建設業は需要に対する供給がかなり少ないのが実情です。
このように単価が高く供給量が限られていると、1件の工事を受注できるか否かで、その年の会社の売り上げが大きく影響されます。
安定した経営状態を維持したいがために、各建設会社で口裏を合わせ、「今年はA社で…来年はB社が受注できるようにしよう…」と談合を行い、どの会社も順番に受注できるようにする事態が実際に発生しています。
人手不足と資材高騰
近年の建設業界では、慢性的な人手不足と建設資材の高騰が大きな課題となっています。
技能労働者の高齢化や担い手不足により人件費は上昇傾向にあり、加えて資材価格の上昇によって工事全体のコストは年々増加しています。
このような状況下では、適切な見積りができなければ赤字受注に陥るリスクが高まります。
そのため、企業にとっては確実に利益を確保することが「生存戦略」となり、その一環として談合に依存してしまうケースも考えられます。
このように、人手不足や資材高騰といった外部環境の変化も、談合が発生する背景として無視できない要因となっています。
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談合の防止策
では、談合が実際に起こらないためにどのような防止策が講じられているのか見てきましょう。
談合を防止するための法律として機能しているのが
- 独占禁止法
- 入札談合等関与行為防止法
- 課徴金減免制度
以上の3点です。
独占禁止法
独占禁止法は正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」と言い、「独占禁止法」や「独禁法」と略されます。
独占禁止法では、私的独占、入札談合を含む不当な取引制限、不公正な取引方法などの行為が規制されています。
独占禁止法第3条において、不当な取引制限に該当する行為に「談合」と「カルテル」があたることが明記されており、違反した場合は罰則の対象となります。
2019年6月の改正(2020年施行)により、規制内容および制裁措置は大きく強化されました。
刑事罰としては、違反行為を行った場合、個人に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。
法人についても罰金刑が科されますが、従来の上限(5億円)にとどまらず、一部の罪種ではそれ以上の水準が適用されるなど、より厳罰化が進んでいます。
また、課徴金制度についても見直しが行われ、従来以上に実効性の高い仕組みへと変更されました。
具体的には、違反企業の売上高を基礎として課徴金額が算定される仕組みが強化され、違反期間や事業規模に応じて課徴金額が大きく変動するようになっています。
このように、近年の改正では罰則の上限だけでなく、「売上高ベースでの算定」や違反実態に応じた柔軟な課徴金計算により、違反に対する経済的負担が大きく強化されている点が重要です。
談合は犯罪行為として、厳しく取り締まられる行為ですので、留意しておきましょう。
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入札談合等関与行為防止法
国や地方公共団体などの職員が関与する談合は、官製談合と呼ばれます。
この官製談合を取り締まるための法律が、入札談合等関与行為防止法です。
これまでに官製談合が発生していた事実を踏まえ、発注機関に対する組織的な対応や、再発防止を目的に制定されました。
入札談合等関与行為防止法では、以下の4つの行為が禁止されています。
- 談合の明示的な指示
- 受注者に関する意向の表明
- 発注にかかる秘密情報の漏えい
- 特定の談合のほう助
禁止行為を行い法令に違反した場合、独占禁止法と同じように、こちらも刑罰の対象となります。
さらに、公正取引委員会から改善措置を要求された場合には、必要とされる調査の実施・改善措置の検討が求められます。
課徴金減免制度
課徴金減免制度とは、談合に関わった企業が、公正取引委員会にその事実を自主的に報告することによって課徴金の減免を受けられる制度です。
通常、入札談合などの不正行為を行った違反者は、行政庁により金銭的不利益としての課徴金が課されます。
この課徴金を、自主的に報告した違反者に対して減免することで、談合の早期発見・解明を目的としています。
2019年改正(2020年施行)以降、この制度の運用は大きく見直されています。
従来は「申告した順位」によって減免率が決まる仕組みが中心でしたが、現在ではこれに加えて「調査協力加算制度」が導入されています。
これは、事業者がどれだけ実態解明に貢献したかという「協力の質」に応じて減免率が変動する仕組みです。
具体的には、公正取引委員会の調査に対して証拠の提出や詳細な説明など、積極的な協力を行うほど減免率が高くなる可能性があります。
この変更により、単なる早期申告だけでなく、違反の全容解明にどれだけ貢献したかが重視される制度へと進化しています。
その結果、談合は発覚しやすくなっており、企業にはこれまで以上に厳格なコンプライアンス対応が求められています。
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デジタル化による談合防止
近年では、法規制だけでなくデジタル技術を活用した談合防止の取り組みも進んでいます。
電子入札システムの普及
現在、多くの公共工事において電子入札システムの導入が進み、入札手続きのオンライン化が進展しています。
これにより、従来のように事業者同士が対面で接触する機会が減少し、物理的に談合を行う余地が小さくなっています。
また、入札プロセスの透明性も向上しており、不正行為が発生しにくい環境整備が進められています。
このように、電子入札の普及は談合の「機会そのもの」を減らす効果がある点で、有効な防止策といえます。
AIによる不正検知
さらに近年では、公正取引委員会や発注機関において、AIを活用した不正検知の取り組みも始まっています。
具体的には、過去の入札データや価格情報をもとに、入札価格の不自然な一致や特定企業間の落札パターンなどを分析し、談合の疑いがあるケースを早期に検知する仕組みです。
従来は人手による監視が中心でしたが、AIを活用することで膨大なデータを効率的に分析できるようになり、より精度の高い監視が可能となっています。
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談合とは?に関するよくある質問
- 談合とは簡単にいうと何ですか?
-
談合とは、入札に参加する企業同士が事前に話し合い、落札価格や受注者を決めてしまう不正行為のことです。本来あるべき価格競争を妨げるため、法律で禁止されています。
- 談合とカルテルの違いは何ですか?
-
カルテルは価格や生産量などを企業間で取り決める広い概念で、その中に「入札に関するもの」として談合が含まれます。つまり、談合はカルテルの一種です。
- 談合はなぜ問題になるのですか?
-
公正な競争が失われ、工事価格が不当に高くなる可能性があるためです。特に公共工事では税金が使われるため、国民に不利益が生じる点が大きな問題とされています。
- 談合をするとどのような罰則がありますか?
-
独占禁止法により、個人には懲役や罰金、法人には高額な罰金や課徴金が科される可能性があります。また、社会的信用の失墜など、経営への影響も非常に大きくなります。
- 情報交換だけでも談合とみなされますか?
-
内容によっては談合と疑われる可能性があります。特に価格や受注予定に関する情報交換はリスクが高く、意図がなくても違反と判断されるケースもあるため注意が必要です。
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まとめ
談合は公平かつ透明性のある取引を維持するために、罰せられるべき行為とされています。
違反者や違反した企業に対しては、重い刑罰の対象となり、場合によっては裁判にまで発展するケースもあります。
意図していなくても、企業同士で情報交換などが行われた際に談合と疑われ、容疑をかけられてしまうこともあり得ます。
さらに近年では、SNSやチャットツール、メールなどのやり取りが証拠として活用されるケースも増えており、いわゆるデジタル・フォレンジックの観点からも、不用意なコミュニケーションには注意が必要です。
こうしたデジタル証拠は後から検証可能であるため、軽い気持ちでの情報共有が重大なリスクにつながる可能性もあります。
そうした事態を防ぎ、談合が起きない環境を作り出すためにも、談合に関わる法整備や最新のリスクについてきちんと理解しておきましょう。
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