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「働き方改革」の実現に向けて労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律で定められました。
大企業ではこの上限規制が2019年から導入されましたが、建設業は適用までに5年間の猶予が設けられました。
今回は、「働き方改革関連法」成立による「建設業の2024年問題」についてご紹介します。
建設業界が抱える課題や、法律を守るために行うべき具体的な取り組みを解説します。
目次
建設業の2024年問題とは
日本では、少子高齢化による生産年齢人口の減少、働き方の多様化などといった社会背景を受け、「働き方改革」が求められています。
このため、政府は「働き方改革を促進するための関係法律の整備に関する法律」(以下、「働き方改革関連法」)を定めました。
「働き方改革関連法」は、2019年から施行されましたが、建設業界には5年間の猶予期間が設けられました。
2024年4月に迫った法律の適用に向けて、建築業界が改善すべき課題はまだまだ残されています。
これが「建設業の2024年問題」です。
労働時間の上限規制
労働基準法では、労働時間や休日に関する原則が以下の通り定められています。
- 1日8時間・1週40時間以内(=「法定労働時間」)
- 毎週少なくとも1回(=「法定休日」)
法改正以前、臨時的な特別な事情がある場合は、
- 労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)を締結
- 所轄労働基準監督署長への届出
を行うことで、限度時間を超える時間外労働を行わせることが可能でした。
しかし、今回の改正によって、臨時的な特別な事情がある場合でも、以下の事項を守らなければならなくなりました。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計の2~6ヶ月平均がすべて1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超過できるのは、年6ヶ月が限度
また、上記に違反した場合の罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が設けられました。
CHECK!
上限規制の例外
労働基準法改正による新たな取り決めを確認しました。
ただし、建築業の場合、災害の復旧・復興事業に関しては以下の規制が適用されません。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計の2~6ヶ月平均がすべて1月あたり80時間以内
同一労働同一賃金
同一労働同一賃金とは、正規雇用・非正規雇用といった雇用形態による待遇差の解消を目指す考え方です。
建築業では、以下の手当てを正規・非正規に関わらず支給することが求められます。
- 無事故手当
- 皆勤手当
- 作業手当
- 通勤手当
- 家族手当
など
月60時間超の時間外割増賃金率引き上げ
また、2023年4月から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
これまで、月60時間超の残御油割増賃金率は以下の通りでした。
- 大企業:50%
- 中小企業:25%
2023年4月以降、中小企業も大企業と同様50%の割増賃金率となります。
働き方改革に関する記事はこちら
建設業界が抱える課題
法改正による新たな取り決めについて確認しました。
ここでは、建設業が抱えている課題について整理しておきましょう。
長時間労働
国土交通省「(参考)建設業を取り巻く現状について」は、建築業における長時間労働の常態化を以下の表に示しています。
2007年度から2016年度にかけて、製造業は42時間、調査産業計は87時間、年間実労時間が減少しています。
これらに比べ、建設業は9時間しか減少していません。
つまり、2007年度から2016年度まで、労働時間がほとんど変化していません。
また、技術者のうち週休2日が実現できているのは1割以下となっています。
年間実労時間が長く、休日も取れないという労働環境が、建設業の現状です。
人手不足
建設業の長時間労働の要因のひとつに、深刻な人手不足という問題があります。
建設業の求人は年々増加傾向にある一方で、建設業関係で求職する労働者の数は大幅に減少しています。
また、建設業は他の産業よりも離職率が高く、特に1年目で離職する人の割合が高いです。
若年入職者の確保・育成
人手不足に加え、技能者の高齢化も深刻な問題です。
技能者全体の約4分の1が60歳以上であり、10年後にはその大半が引退します。
一方で、29歳以下の技能者は全体の約10%程度です。
そのため、これからの建設業を支える若年入職者の確保と育成が求められています。
CHECK!
若年技能労働者が定着しないのはなぜ?
建設業に必要な若手の技能者が定着しない理由はどこにあるのでしょうか。
令和2年度「建設業における雇用管理現状把握実態調査報告書」では、以下の項目が理由として挙げられています。
- 作業が身体的にきつい
- 技能・技術の習得に長い期間を要する
- (若年技能労働者の)職業意識が低い
- 年齢の近い先輩が少ない
- 休みが取りづらい
給与・社会保険
建設業の賃金は近年上昇傾向にあります。
しかし、製造業と比べると、建設業の賃金水準は1割程度低いようです。
また、建設業の賃金のピークは40代前半にあります。
このことから、現場の管理や後進の指導といったスキルが評価されていない可能性があると推測されています。
さらに、下位の下請になるほど社会保険の加入率が低くなっています。
安定した賃金を得られ、安心して働くことのできる職場環境が求められています。
建設業が抱える課題に関する記事はこちら
「建設業働き方改革加速化プログラム」
建設業が抱える課題について確認しました。
これらの課題を解決し、働き方改革を実現するためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。
国土交通省は、「建設業働き方改革加速化プログラム」を作成し、建設業に求められる具体的な取り組みを明らかにしました。
ここでは、その内容をご紹介します。
長時間労働の是正
長時間労働の是正に向けた取り組みは以下の通りです。
- 週休2日制の導入を後押しする
- 各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する
週休2日制の導入にあたっては、技能者の多くが日給月給であることに留意する必要があります。
取り組みの内実について、詳しくみていきましょう。
週休2日制の導入を後押しする
- 公共工事における週休2日工事の実施団体や件数を大幅に拡大する
- 民間工事でも週休2日のモデル工事を試行する
- 公共工事の週休2日工事における労務費などの補正を導入、共通仮設費、現場管理費の補正率を見直し
- 働き方改革に積極的に取り組む企業を評価
- 週休2日制を実施している現場等を可視化
各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する
- 「適正な工期設定等のためのガイドライン」を改定し、受発注者双方の協力による取組を推進する
- 工期設定支援システムを地方公共団体等へ周知する
給与・社会保険
給与・社会保険に関する取り組みは以下の通りです。
- 技能や経験にふさわしい給与を実現する
- 社会保険への加入を建設業を営む最低水準とする
取り組みの内実について、詳しくみていきましょう。
技能や経験にふさわしい給与を実現する
- 発注関係団体や建設業団体に対し、労務単価の活用や適切な賃金水準の確保を要請
- 建設キャリアアップシステムの稼働
- 建設技能者の能力評価制度を策定
- 高い技能・経験を有する建設技能者に対する公共工事での評価を可視化
- 当該技能者を雇用する専門工事企業の施工能力等を可視化
- 民間発注工事における建設業の退職金救済制度の普及
社会保険への加入を建設業を営む最低水準とする
- 下請の建設企業を含め、工事施工は社会保険加入業者に限定するよう、すべての発注者に要請
- 社会保険未加入の建設企業には、建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築
生産性向上
生産性向上に関する取り組みは以下の通りです。
- 生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする
- 仕事を効率化する
- 限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する
- 下請次数削減方策を検討する
取り組みの内実について、詳しくみていきましょう。
生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする
- 中小建設企業によるICT活用を促すため、公共工事の積算基準等を改善
- 生産性向上に取り組む建設企業を表彰(i-Constraction大賞の対象拡大)
- 建設リカレント教育を推進
仕事を効率化する
- 建設業許可等の申請手続きを電子化
- 公共工事における関係する基準類を改定し、工事書類の作成負担を軽減
- IoTや新技術を導入し、施工品質の向上を省力化を実現
- 建設キャリアアップシステムを活用し、現場管理を効率化
限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する
- 技術者配置要件の合理化を検討
- 補助金等を受けて発注される民間工事を含め、施工時期の平準化をさらに推進
建設業の生産性向上に関する記事はこちら
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、国土交通省が推進している、技能者が、技能・経験に応じて適切に処遇される建設業を目指して、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、能力評価につなげる仕組みのことです。
建設キャリアアップシステムの概要
建設キャリアアップシステムに加入している従業員は、事業者情報(商号・会社名・事業所在地など)、技能者情報(従業員情報・保有資格・経験、知識、技能など)、現場情報(現場名・工事内容など)が登録されたカードを持ち、業務に従事します。
技能者の情報は「個々のキャリア」としてデータ化され、システムに蓄積されます。システムによる客観的な能力評価ができるようになり、客観的基準を設け、技能者のレベル分けをしたり、適正な評価に生かすことが出来るようになります。
建設キャリアアップシステムへの加入により、従業員の技能・経験に相応しい待遇や給与の支払いができるようになり、書類作成等の省略から、現場管理を効率化でき、生産性の向上にも繋がります。
建築業の生産性向上に関する記事はこちら
建設業の働き方改革における注意点
建設業の働き方改革においては、「建設業働き方改革加速化プログラム」とあわせて「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の内容に取り組まなければなりません。
このガイドラインについて、以下で詳しくご紹介します。
適切な工期設定・施工時期の平準化
工期の設定にあたっては、当該工事の規模や難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件の他に以下の条件を考慮する必要があります。
- 建設工事に従事する者の休日(週休2日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇)
- 建設業者が施工の前に行う、労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置、BIM/CIMの活用等の「準備期間」
- 施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」
- 降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数
- 用地買収や建築確認、道路管理者との調整等の手続きに要する期間
必要経費へのしわ寄せ防止
適切な工期設定に伴い、労務費や社会保険の法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金救済制度に基づく事業主負担額といった必要経費にしわ寄せが生じないようにする必要があります。
このために、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示するなどし、適正な請負代金による請負契約を締結するよう、ガイドラインで定められています。
生産性向上
本ガイドラインが示す、生産性向上のための具体的な取り組みは以下の通りです。
- ドローンによる3次元測量やICT建機の活用等、ICT活用工事の推進
- 3次元モデルにより、設計から施工、維持管理といった建設ライフサイクル全t内で情報を蓄積し活用するBIM/CIMの積極的な活用
- フロントローディング(ECI方式の活用等)を積極的に活用し、プロジェクトの初期段階で受発注者間による施工に関する検討を行う
- 工事関係書類の削除・簡素化、情報共有システムを活用し書類授受を省力化
- プレキャスト製品など効率化を図ることができる工法を活用
- 「公共工事における新技術活用システム」(NETIS)による有用な新技術の活用促進
- 施工時期の平準化
下請契約における取組
下請契約においても、長時間労働を避けるため、週休2日の確保等を考慮して適切な工期を設定する必要があります。
そのため、ガイドラインでは以下の事柄を要請しています。
- 下請は、工事着手前に工程表を作成し、工事の進捗状況を元請と共有すること
- 予定された工期で工事を完了することが難しい場合は、元請・下請双方で協議し、工期の変更を行うこと
適切な工期設定等に向けた発注者支援の活用
適切な工期設定を行うことが難しい場合には、外部機関(コンストラクション・マネジメントなどの建設コンサルタント業務を行う企業等)の支援を活用するよう、ガイドラインに定められています。
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まとめ
建設業の2024年問題についてご紹介しました。
2024年4月1日以降、建築業でも「働き方改革関連法」が適用されます。
労働時間の上限規制、同一労働同一賃金、時間外割増賃金率の引き上げなどに対応するため、労働環境の見直しを行うようにしましょう。
働き方改革を推進する際には、「建設業働き方改革加速化プログラム」や「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を参照し、無理なく、できるところから着手するようにしましょう。
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