インボイス制度に個人事業主はどう対応すべき?制度の影響や対応策をご紹介

インボイス制度に個人事業主はどう対応すべき?制度の影響や対応策をご紹介

2023年10月1日より、インボイス制度が新たに始まりました。
個人事業主である方のなかには、未だに内容をよくわかっていない、整理しきれていないという方もいるのではないでしょうか。

本記事では、インボイス制度の概要から個人事業主への影響、インボイス制度への対応策や注意点について詳しくご紹介します。

インボイス制度とは


はじめに、インボイス制度とはどのようなものかをみていきましょう。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式です。
正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。

仕入税額控除とは

事業者はモノやサービスを売った際に、売り上げの一部(8%か10%)を消費税として納める必要があります。
一方で商品を仕入れる際には、仕入先にも商品の消費税を支払わなければいけません。

この場合、二重課税と呼ばれる、二度消費税を支払っている状態が発生していることになります。

そこで、仕入れにかかった消費税を差し引くことができる制度として、仕入税額控除があります。
一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)をもとに、消費税の控除額を計算し、控除される制度です。

国税庁『インボイス制度の概要』

ちなみに、海外との貿易取引の際に発行する書類もインボイス(invoice)と呼びますが、内容は全く別のものであるため注意しましょう。

免税事業者と課税事業者

インボイス制度の最も大きな特徴は、仕入税額控除を課税事業者にのみ認める点です。
ここでは、免税事業者・課税事業者とは何なのか、インボイス制度での取り決めを詳しくご紹介します。

免税事業者とは

免税事業者とは、消費税の納税義務を免除されている事業者のことを指します。

個人事業主の場合、具体的には、

  • 前々年度の課税売上高が1,000万円以下
  • 前年上半期の課税売上高が1000万円以下

の両方を満たす事業者が、免税事業者となることができます。

課税事業者とは

課税事業者とは、その名の通り、消費税を課される事業者を意味します。

先ほどの免税事業者の要件に当てはまらない事業者、もしくは、自主的に課税事業者となることを選択した事業者が課税事業者となることができます。
これまでは、免税事業者であっても、請求書があれば仕入税額控除を受けることができました。

しかし、インボイス制度が導入され、取引先が免税事業者の場合、仕入税額控除を受けることができなくなりました。
また、仕入税額控除を受けるために必要な適格請求書の発行も、課税事業者のみが行うことができます。

インボイス制度の個人事業主への影響

インボイス制度は、対象となる課税事業者だけでなく、免税事業者にも影響を及ぼすことがあります。
ここでは、インボイス制度の個人事業主への影響を、免税事業者の場合と課税事業者の場合に分けて説明します。

免税事業者の場合

基準となる期間において売上が1000万円以下の個人事業主は、課税事業者になることを選択しない限り、免税事業者の扱いになります。
免税事業者にインボイス制度が及ぼす影響をみていきましょう。

消費税額分の売上の減少

自身が免税事業者であった場合、課税事業者との取引において、課税事業者側の仕入税額が控除されません。
この場合、取引先の課税事業者は、仕入税額の分だけ利益が減ることになります。

それゆえに、課税事業者である取引先からこの消費税額分の値下げを依頼されることもあるでしょう。
この結果、課税事業者との取引において消費税額分を負担するため、売上が減少する可能性があります。

取引先の減少

課税事業者と取引を行う場合、先程述べたような値下げの対応をとらない限り、インボイス制度開始前と比べて、取引相手の負担が増すことになります。
課税事業者側からすれば、利益の減少は望ましくないため、取引を中止・終了される可能性もあるでしょう。

さらに、新規取引先の獲得も以前より難しくなることが予想されます。
課税事業者は、仕入税額控除を受けるためになるべく同じ課税事業者との取引を望むため、競争力が相対的に低下するからです。

課税事業登録の提案

取引先が課税事業者であった場合、課税事業者としての登録を提案されることもあるかもしれません。
課税事業者になることを強制することは当然できませんが、取引先からすれば課税事業者になってもらうことが望ましいのは事実です。

課税事業者の場合

課税期間の基準となる期間において売上が1000万円を超える個人事業主の場合、課税事業者として納税の義務が生じます。
インボイス制度の課税事業者への影響はどのようなものがあるのでしょうか。

適格請求書発行事業者の登録が必要となる

課税事業者は消費税の納税義務がありますが、インボイスを発行・保管することで仕入税額控除を受けることができます。
インボイスを発行できるのは、課税事業者かつ適格請求書発行事業者である場合のみです。

そのため、仕入税額控除を受けるためには、課税事業者であるだけでなく、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

適格請求書発行事業者として登録するには、提出書を地域管轄のインボイス登録センターへ送付するか、オンラインシステムのe-Taxで提出する必要があります。

国税庁『[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)』

経理業務が煩雑化する

仕入税額控除を受けるためには、適格請求書と呼ばれる一定の要件を満たした請求書を発行し、保管する必要があります。
適格請求書には、以下の記載項目を含める必要があります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
引用元:国税庁『適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために―』

このようにインボイス制度に対応して記載項目が増えることで、経理業務が煩雑化することが予想されます。

免税事業者との取引では納付税額が増加する可能性がある

自身が課税事業者・適格請求書発行事業者であっても、取引相手が免税事業者であった場合には、その取引は仕入税額控除の対象になりません。
そのため、免税事業者と取引をしている場合は、納付税額が増加する可能性があります。

インボイス制度への支援措置・関連制度

インボイス制度は、免税事業者にも課税事業者にも大きな影響を及ぼします。
制度への対応で忙しかったり混乱したりする方もいることでしょう。

そのような方のために、インボイス制度の導入にあたっては、支援措置や利用可能な関連制度が多く用意されています。
制度を上手く利用して、できるだけ負担を減らすようにしましょう。

簡易課税制度

簡易課税制度とは、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上額が5,000万円以下の事業者を対象とした制度です。
納税事務負担を軽減するために設けられた制度あり、課税事業者で対象の売上額以下の方にはおすすめです。

簡易課税制度では、受け取った消費税額×みなし仕入れ率の計算式で、消費税額を決定します。
事業区分ごとのみなし仕入れ率は以下の通りです。

事業区分みなし仕入れ率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))50%
第6種事業(不動産業)40%

簡易課税が有利になるかは業種や運営状況によって異なりますが、消費税の計算が簡単で、経理業務の煩雑化が防げるといったメリットがあります。
ただし、一度簡易課税制度を選択すると2年間は納税方法の変更ができませんので注意が必要です。

国税庁『No.6505 簡易課税制度』

2割特例

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方を対象とした制度です。
納付税額を売上税額の2割、すなわち仕入税額控除を売上税額の8割とすることができます。

2割特例を利用すれば、税負担を大幅に軽減できます。
適用期間は、2023年10月~2026年9月です。

国税庁『2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要』

2029年9月までの経過措置

インボイス制度では、適格請求書のみが仕入税額控除の対象となります。
ただし、2029年9月30日までは、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられることとなりました。

この経過措置の対象となるには、区分記載請求書等と同様の記載事項を含む請求書と、経過措置を適用する旨が書かれた帳簿の保存が必要です。

差し引くことのできる税額は以下の通りです。

2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

国税庁『お問合せの多いご質問(令和5年9月15日掲載)』

IT導入補助金

インボイス制度の開始にあたって受発注機能のあるソフトウェアを購入する場合は、経済産業省中小企業庁による「IT導入補助金」を利用することができます。

IT導入補助金2023『IT導入補助金2023 デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)』

補助額は350万円を上限とし、中小企業・小規模事業者の場合、最大2/3の補助率で補助金を受けることができるものです。
また、最大2年分のクラウド利用料も補助されます。

持続化補助金

持続化補助金は、小規模事業者等を対象に、相次ぐ制度変更に対応するため、販路開拓等の取り組みの一部の経費を補助する制度です。
通常枠は上限50万円ですが、インボイス特例ではさらに50万円が上乗せされます。

第14回の申し込みは、2023年12月12日までです。

商工会議所地区『小規模事業者持続化補助金』

インボイス制度に対して個人事業主がとるべき対策

ここでは、インボイス制度に対して個人事業主がとるべき対策についてご紹介します。
免税事業者であるか課税事業者であるかによって対応が変わるため、自身に当てはまる方の対策をよく確認してください。

免税事業者がすべきこと

免税事業者は、インボイス制度によって事業運営に大きな影響が及ぼされると考えられます。
少しでも負担を減らすために、できることをみていきましょう。

課税事業者・適格請求書発行事業者になるかどうかを検討する

まずはじめに、インボイス制度開始を受けて、免税事業者のままでいるのか、課税事業者・適格請求書発行事業者になるのかを検討する必要があります。
免税事業者と課税事業者では、受ける影響が大きく異なるからです。

特に免税事業者は売上や取引先の減少など、事業運営への間接的な悪影響が予想されます。
課税事業者になることで悪影響を防ぐことはできるものの、今度は納税義務が生じます。

どちらが自身にとって良いのか、よく考えて選択しましょう。

主な取引先が課税事業者・免税事業者どちらかを把握する

主な取引先が課税事業者であるか、免税事業者であるかによっても、インボイス制度の影響は変わってきます。

主な取引先が免税事業者であり、インボイス制度導入後も免税事業者である見込みの場合、自身も免税事業者であり続ける方がメリットがあると言えるでしょう。
一方、主な取引先が課税事業者である場合、もしくは課税事業者になる見込みの場合、売上減少や取引終了などが起こる可能性があります。

取引先に今一度確認をとってみるのが良いでしょう。

課税事業者・適格請求書発行事業者になる場合、登録の手続きを行う

課税事業者・適格請求書発行事業者になる場合、登録の手続きが必要です。
課税事業者選択届出書適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が必要になります。

ただし、免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの間、登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出のみで課税事業者となる経過措置が設けられています。

国税庁『[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)』

課税事業者がすべきこと

次に、課税事業者がとるべき対策をご紹介します。

登録の手続き

既に課税事業者である場合、適格請求書発行事業者に登録することで、引き続き仕入税額控除の対象となることができます。
税負担を軽くするためにも、早めに登録しておくとよいでしょう。

会計ソフトの見直し

インボイス制度の導入にあたって、これまで使用していた会計ソフトがある場合は、そのソフトがインボイス制度に対応しているかどうかを確認しましょう。
対応していない場合には、新たな会計ソフトの導入をおすすめします。

取引先が課税事業者・免税事業者どちらかを把握する

自身の適格請求書発行事業者への登録だけでなく、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかも確認しましょう。
取引先も課税事業者であり、適格請求書発行事業者として登録している場合、取引先との取引には仕入税額控除が適用されます。

一方、取引先が免税事業者であったり、適格請求書発行事業者として登録していなかったりする場合には、仕入税額控除を受けることができません。
そのぶん自身の利益が減ることになりますので、利益確保のためにもきちんと確認しておくとよいでしょう。

インボイス制度の注意点


最後に、インボイス制度の注意点についてご紹介します。

登録申請から登録開始に時間がかかることも

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する際、登録希望日の15日前までに申請書を提出する必要があります。
税務署長が申請した登録希望日に登録しますが、実際に登録が完了した日が登録希望日の後であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

ただし、適格請求書の記載項目でもある登録番号が届くのには、さらに時間がかかる可能性もあります。
余裕をもった登録がおすすめです。

国税庁『登録制度の見直しと手続の柔軟化に関する概要』

確定申告を忘れずに

先に述べたように、適格請求書発行事業者になった場合、課税事業者としても登録されるため、消費税を納税しなくてはいけません。
これまで免税事業者だった方は、消費税の確定申告を新たに行わなければいけませんので、忘れないようにしましょう。

消費税の確定申告期間は、対象期間の翌年1月1日~3月31日です。
申告や納税が遅れるとペナルティ等があるため、早めに準備をしておきましょう。

国税庁『【消費税及び地方消費税の申告等】』

免税事業者にすぐには戻ることができない場合も

免税事業者から新たに課税事業者となる場合、免税事業者にすぐには戻れない可能性があるため注意が必要です。

2023年中の登録であれば、登録取り消しの届け出を出した課税期間の次の課税期間には、免税事業者に戻ることができます。
2024年1月1日に登録した場合は早くて2026年から、同年1月2日以降に登録すれば早くて2027年から免税事業者に戻れるようになります。

いずれにせよ、一度課税事業者に登録すればすぐに免税事業者に戻ることはできないため、よく検討してから登録するようにしましょう。

マイナビ税理士『個人のインボイス登録、2024年以降だとムダに納税する?「2年しばり」と対処法を解説』

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まとめ

インボイス制度は、2023年10月より始まった、消費税の仕入税額控除の方式です。
インボイス制度は課税事業者を対象とした仕入税額控除の制度ですが、免税事業者や個人事業主にも、大きな影響を与えるとされています。
制度について把握したうえで、対応策をよく検討し、準備を進めるようにしましょう。

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この記事の編集者

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