下請負業者編成表とは?書き方を徹底解説!

下請負業者編成表とは?書き方を徹底解説!

下請負業者編成表を記入、作成したことはありますか。
建築業においては下請負業者として仕事を請け負うこともあれば、会社の規模を問わず、下請業者に工事を依頼するケースもあり得ます。

建築工事においては下請関係が複雑化することが多いため、責任の明確化を図り、工事の安全と品質を保つことが必要です。
そのために、さまざまな書類の提出が求められており、下請負業者編成表もその一つです。

下請負業者編成表は、どのような場合に、誰が作成して、誰に提出する書類なのでしょうか。
書き方や注意点も含めて解説していきます。

下請負業者編成表とは

下請負業者編成表は、ある工事について、どんな下請業者がどのように関わっているのかを明確にするための書類です。
作成が求められるのは、以下の2点の双方に当てはまるケースです。

  • 自社が元請業者から一次請けをしている
  • 請け負った業務について、一部でも二次下請負を依頼している

一次下請業者が作成したうえ、元請業者に提出します。

  • 施工管理システム

下請負業者編成表の書き方

二次下請業者や三次下請業者は、下請けを依頼されるにあたり、再下請負通知書を作成するよう求められます。
一次下請業者は、受け取った再下請負通知書をもとに、下請負業者編成表を作成するのが基本の流れです。

たとえば、一次下請業者が元請業者から、マンションの大規模改修工事の中から外壁塗装工事を請け負ったとします。
一次下請業者は、足場工事については足場工事の専門業者A社に下請けを依頼し、外壁塗装工事については自社のみでは対応できない規模であるため、塗装会社のB社とC社に下請けを依頼したとしましょう。

この場合、A社、B社、C社から再下請負通知書を受け取るとともに、自社がA社、B社、C社に依頼していることを下請負業者編成表にまとめて、元請業者に提出することになります。

  1. 再下請負通知書を受け取る(二次下請負業者→一次下請け業者)
  2. 下請負業者編成表を作成・提出(一次下請け業者→元請業者)

下請負業者編成表への記入が求められる項目について、以下で確認していきましょう。

再下請負通知書とは?書き方や提出が必要なタイミングを紹介

工事

どのような工事を担当するのか、工事内容をそれぞれ記載します。
たとえば、足場工事や塗装工事などです。
通常は、再下請負通知書に記載された内容を転記します。

会社名

会社名は一次下請業者である自社、二次下請業者である各社とも、正式名称を記載してください。

安全衛生責任者

現場を管理する安全衛生責任者を決めて、その氏名を記載します。
安全衛生責任者教育を受講している方に担当させるのが一般的です。

主任技術者

主任技術者は、請負金額の大小を問わず、工事現場に必ず置くことが義務付けられます。
ただし、以下の場合には設置しなくても問題ありません。

  • 二次下請業者が担当する工事が許可不要なものであり、請負金額が500万円未満の工事
  • 建築一式工事の場合:1,500万円または延面積150平方メートル未満の木造住宅工事

専門技術者・担当工事内容

土木一式工事や建築一式工事を実施する場合に、一式の工事すべてを請け負う場合には、主任技術者の資格を有する専門技術者を工事現場に置くことが必要です。
このケースに該当する場合は、専門技術者を選任したうえで、氏名を書き、担当する工事内容を記載します。

工期

工期は自社や、それぞれの二次下請業者が担当する工期のことです。
元請業者が受注している工期全体ではなく、各自が担当する工期を記載します。

記入の際の注意点

下請負業者編成表を記入する際の注意点について確認しておきましょう。
以下では、押印は必要か、内容に変更がある場合はどうするかについて解説します。

押印は必要か

下請負業者編成表では、全建統一様式第1号-乙を用いることが多いですが、統一書式には押印欄がありません。
基本的に押印は不要です。

ただし、公共工事に関して役所に書類を提出する場合など、別書式を用いる場合には確認が必要です。
現在、各自治体でも工事契約関係書式における押印について見直しが図られており、約款等附帯様式集に掲載されている書式であれば、押印の省略が可能であるケースも増えてきました。
しかし、省略が可能な場合でも、自治体によっては、押印に代えて工事の責任者や担当者の氏名と連絡先の記載が求められる場合があるので、工事ごとに確認をしましょう。

この場合、代表取締役や支店長、営業所長などの役職者を担当窓口として記載することが求められます。
なんらかの疑義が生じた場合などは、役所から文書の真正性を確認するための問い合わせが入るケースもあります。

記載した内容に変更があったら

下請負業者編成表に記載した内容に変更が生じた場合、それが二次下請業者に関する内容であれば、まずは再下請負通知書の変更届を書いて提出してもらうことが必要です。
そのうえで、変更箇所を下請負業者編成表に反映します。

修正した下請負業者編成表は、できるだけ速やかに元請業者に提出しましょう。

  • 施工管理システム

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まとめ

下請負業者編成表とは、一次下請業者が二次下請業者を利用する場合に、どのような工事をどの業者に担当させるのか、責任者名や工期などを記載するものです。
下請けの状況をまとめたうえで、元請業者に提出します。

下請負業者編成表は、基本的には二次下請業者から提出された再下請負通知書にもとづき、両者の内容に齟齬がないよう記載することが必要です。
記入の際の注意点として、押印は基本的に必要ありません。
記載した内容に変更があった場合には、二次下請業者に速やかに再下請負通知書の変更届を作成して提出してもらい、その内容を下請負業者編成表に反映させて、元請業者に提出します。

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