監理技術者と主任技術者の違いを知っていますか?
よく耳にする言葉でも、両者の違いがいまいちわからないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、監理技術者と主任技術者の配置義務の違いや特徴、資格を取得する要件などを詳しく解説していきます。
それぞれの違いを確認してみてください。
監理技術者・主任技術者とは
建設業の工事現場には、円滑に工事を進めるために、高い技術や専門的な知識を持つ責任者を配置しなければいけません。
建築工事の場には、請負金額によって監理技術者や主任技術者を配置する義務があります。
ここでは、監理技術者と主任技術者の違いをはじめ、資格を得るための要件を解説していきます。
監理技術者と主任技術者にはどのような違いがあるのか、ここでしっかりと区別していきましょう。
監理技術者とは
監理技術者とは、工程管理や品質管理に携わるだけでなく、施工を計画する技術者を指します。
また、監理技術者は、施工に従事する者への技術上の指導監督も担っています。
以下の条件下では、監理技術者の配置が義務付けられています。
- 大規模な工事現場など、特定業者の請負金額が4,000万円以上、建築一式工事で6,000万円の工事現場
- 大型商業施設や公共工事を請け負う際に請負金額が3,500万円以上、建築一式工事で7,000万円以上の場合
さらに監理技術者は、監理技術者資格者証や監理技術者講習修了証を所持しており、工事現場において指導や管理を行うなど、重要な役割に携わっているのも特徴です。
専門的や知識や経験を要しているだけでなく責任も求められます。
主任技術者と同様に建築工事における義務がありますが、監理技術者は主任技術者と比べて、より専門的な知識や経験が必要となります。
主任技術者とは
主任技術者は、請負金額に関係なく、すべての工事現場に配置する技術者を指します。
監理技術者は、ある一定の請負金額に合わせて配置しますが、主任技術者は工事の規模にかかわらず配置しなければいけません。
請負金額によっては、主任技術者のみを配置することも可能です。
主任技術者は、工事現場の現場監理や監督指導が主な仕事です。
さらに、施工計画を作成し、工程管理や品質管理を行います。
また、工事現場の安全管理や下請業者の指導を行うなど、監理技術者と同様に責任のある業務に携わっています。
監理技術者と主任技術者は、請負金額や資格を取得する要件などに違いがあり、請負金額が少ない工事にも必ず主任技術者を配置することが必要です。
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監理技術者と主任技術者の違い
監理技術者と主任技術者には、どのような違いがあるのでしょうか。
ここからは、それぞれの役割の違いについて解説していきます。
監理技術者と主任技術者【役割の違い】
監理技術者や主任技術者は、どちらも建設の工事現場において工事の施工計画を作成し、品質管理や工程管理、施工管理を行うなど、工事現場の指導監督を行っています。
また、施工に従事する者の技術上の指導監督を行うのも管理技術者と主任技術者の責務です。
このほかにも、発注者との協議やコスト管理、工事現場における周辺の住民への説明など、監理技術者や主任技術者の職務は数多くあります。
どちらも建設工事の統括的な施工管理を担っており、建設工事の安全な施工を管理するため、重要な役割を果たしています。
ただし、すべての建設工事現場に配置される主任技術者に対し、監理技術者の配置は以下の場合に限られます。
- 元請工事や元請けが特定建設業者である場合
- 請負金額が総額4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合
また、監理技術者は、下請けの指導や監督といった建設の工事現場において総合的な役割を担っています。
この点も主任技術者との大きな違いです。
監理技術者と主任技術者【要件の違い】
建設業に携わる方の中には、スキルアップやキャリアアップを目指して監理技術者や主任技術者の資格取得を目指しているという方も多いのではないでしょうか。
監理技術者や主任技術者になるには、それぞれ要件に違いがあります。
国家資格を有している、一定期間以上の実務経験を積んでいるなど、さまざまな要件を満たしていることも監理技術者や主任技術者の資格取得の要件となります。
監理技術者になるための要件
監理技術者になるための要件は、建設業の業種によって違いがあります。
1級施工管理士、1級建築士、技術士など国土交通大臣が定める国家資格が必要です。
また、指定された業種以外は、実務経験を積むことによって監理技術者の要件を満たすことができます。
たとえば、学校教育法による大学・短大・高等専門学校(5年)を卒業し、かつ指定学科を履修した者の場合、卒業後3年以上の実務経験や2年以上の指導的実務経験を要していなければいけません。
さらに、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験を積んでいるなど、厳しい実務経験が求められます。
一方で、国家資格を有している者は、実務経験は必要ありません。
監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けているだけでなく、監理技術者講習を修了していなければ建設工事に専任で携わることはできません。
主任技術者と比べると下請けの指導や監督を行う責務があるため、資格取得の要件はより厳しいものとなっているのも特徴です。
主任技術者になるための要件
主任技術者になるには、実務経験を積むほか、国土交通大臣が定める国家資格を有していることが資格取得に必要な要件となります。
担当する業務によって1級、2級と必要な国家資格に違いがあります。
また、一定期間以上の実務経験があることも主任技術者になるための要件です。
たとえば、指定学科を卒業している者は3年~5年、指定学科以外を卒業した者は10年以上の実務経験が必要です。
さらに、このほかにも指定された登録基幹技術者の認定を受けることも必要です。
33種類の講習が用意されており、対応する建設業に合わせて登録基幹技術者講習を受けることで主任技術者になることができます。
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監理技術者と主任技術者は専任でなければいけない?
監理技術者と主任技術者は専任でなければいけないのかと疑問に思う方も多いかもしれません。
監理技術者や主任技術者の専任が必要な工事は、請負金額や工事現場ごとに専任しなければいけないという決まりがあります。
しかし近年、建設業法によって例外的に兼任できるようになりました。
例外的に兼任できる場合
近年、建設業界は人材不足に悩まされています。
厳しい要件を満たさなければ監理技術者の資格を保有することができないこともあり、監理技術者の数はまだまだ足りていないのが現状です。
そのような状況を改善するため、例外的に兼任を認める要件が改正建設業法第26条3項ただし書で示されています。
工事現場において監理技術者補佐を置く際には、監理技術者の兼任が認められます。
専任の監理技術者補佐を工事現場に専任で置く場合、監理技術者を配置する必要はありません。
また、監理技術者は、一つの工事現場を専任で携わるのではなく兼任できるという改正が行われました。
これにより、2ヶ所の工事現場までであれば兼任することができるようになりました。
ただし、工事現場を兼任する際には、職務を適正に遂行でき、さらに監理技術者補佐と常に連絡が取れる体制が整えられていなければいけません。
また、事前に発注者から理解を得ていることも兼任できる要件となります。
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まとめ
監理技術者と主任技術者は、工事現場の規模や下請金額によって配置義務に違いがあります。
それぞれ建設の工事現場において責任のある業務に携わっており、監理技術者や主任技術者になるには厳しい要件をクリアしなければいけません。
建設業で活躍したい方は、スキルアップやキャリアアップを目指して監理技術者の資格取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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