施工体制台帳作成通知書について理解していますか。
施工体制台帳作成通知書はどのような時に作成が求められ、誰が作成し、どのように活用するのでしょうか。
今回は、施工体制台帳作成通知書の書き方や掲示方法などを解説していきます。
施工体制台帳作成通知書とは
施工体制台帳とは、工事を下請けに出して行う場合に、一次下請をはじめ、二次下請など施工を請け負う事業者名と、各下請業者の施工範囲、施工に関わる監督員や主任技術者など技術者の氏名等を記載した台帳のことです。
建築業法上、公共工事においては請負金額を問わず、すべての業者に作成義務があります。
民間工事の場合には、下請契約の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の工事になる場合に施工体制台帳の作成が必要です。
施工体制台帳作成通知書は、元請業者から下請業者へ通知します。
元請業者から請け負った一次下請業者が、さらに二次下請に出した場合には、一次下請業者が二次下請業者に対して通知することが求められます。
二次下請業者から三次下請に出した場合も、同様に通知を行っていきます。
施工体制台帳の作成と通知が必要な理由
施工体制台帳の作成と通知が求められる理由は、次の通りです。
まず、元請業者が施工体制台帳の作成を通じて現場の施工体制をしっかりと把握することで、工事の安全をはじめ、工程管理や品質管理などに活かし、工事をスムーズかつ安全に進めて、工事の品質を維持するためです。
建築工事において下請けや孫請けの利用は常態化していますが、あまりに安易な重層下請を行うと、生産効率が低下したり工事の品質が悪化したりすることがあります。
施工体制台帳の作成と通知を行うのは、こうした事態を未然に防止するためでもあります。
さらに、これ以上は下請けに出してはダメなど歯止めをかけることで、不適格業者の参入や技術の低い業者への下請け、建築業法上禁止された一括下請を防止し、法令違反がないように努めることが目指されます。
誰が作成するのか
元請業者が施工体制台帳を作成することが必要です。
一次下請負業者が順次増えた場合には、その都度、施工体制台帳を作成しなくてはなりません。
また、下請負業者がさらに再下請負契約を行った場合には、元請業者に対して再下請負通知書を提出することが必要です。
二次受け業者が三次下請業者に依頼すれば、同じように再下請負通知書を上位の業者に提出します。
通知交付の条件と掲示方法
元請負業者は下請契約を締結する場合、一次下請負業者に対して、施工体制台帳作成工事であることを通知しなくてはなりません。
口頭では足りず、下請契約を締結したすべての下請負業者に対し、書面で通知することが必要です。
この時に用いる書類が施工体制台帳作成通知書です。
一次下請負業者が二次下請負契約をする場合にも、一次下請業者が二次下請業者に対して施工体制台帳作成通知書で通知を行います。
二次以降の業者がさらに下請負契約をする場合も、同様に行わなくてはなりません。
また、元請負業者は工事現場の見やすい場所に施工体制台帳作成工事である旨を掲示することも必要です。
施工体制台帳を掲示するとともに、その写しを発注者に提出することも求められます。
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施工体制台帳作成通知書の書き方
施工体制台帳作成通知書は、発注者から指定されたフォーマット、または、統一様式の書式を使って書きます。
主な項目の書き方は以下の通りです。
日付
施工体制台帳を作成した日付を記入します。
変更があった場合は変更した年月日です。
作成日付は、下請契約日の日付との整合性に注意しましょう。
会社名
元請負業者の会社名を記載します。
事業所の名称
工事を担当する事業所名を記載します。
元請名
発注者と契約した元請負業者の本店、支店もしくは事業所の名称とその住所を記載してください。
発注者名
発注者の名称と住所を記載してください。
工事名
発注者と元請負業者が締結した契約の契約書類に記載した工事名称、工事内容、工期、契約日をそのまま記載します。
監督員名
発注者から通知された監督員名を記載してください。
また、一次下請を監督するため元請負業者が監督員を置く場合は、別途記入欄に記載します。
権限及び意見申出方法
監督員の権限と、監督員への意見の申出方法を記載します。
一般的には「契約書記載の通り」と記すケースが多いです。
契約書とは発注者と元請業者との工事の契約のことです。
提出先及び担当者
発注者の監督員が提出先かつ担当者となるのが一般的です。
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まとめ
施工体制台帳作成通知書とは、下請け工事を請け負う事業者名や施工範囲、監督員名などを記載した台帳を作成した旨の通知書です。
下請業者からの再下請負通知書や下請契約の内容をもとに、元請業者がとりまとめて作成します。
元請業者は、下請契約を締結したすべての下請負業者に、書面で通知することが求められます。
一次下請負業者が二次下請をした場合には、同様に施工体制台帳作成建設工事の通知を二次下請に行います。
三次下請などをした場合も、それぞれ同様に行うことが必要です。
施工体制台帳作成通知書は、工事現場の見やすい場所および公衆の見やすい場所に掲示することも求められます。
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