本来は競争入札によって決められるべき落札価格や業者が、事前に業者同士の話し合いによって決定されてしまうことを談合と呼びます。
建設業界では入札談合とも呼ばれ、公正公平な取引を維持するためにも厳しく規制されています。
大手ゼネコンが談合を行ったとして大きなニュースとなった事件も、記憶に新しい人が多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな建設業における談合について、その意味や要因、談合に関わる法律や制度について詳しく解説していきます。
建設業における談合とは?
談合とは広義では「相談し合う」という意味ですが、建設業界においては「入札談合」を意味しています。
入札談合とは、公共工事などでの競争入札が行われる際に、受注業者同士が事前に話し合い、落札価格や落札業者を決めることです。
本来、競争入札は受注業者同士の価格競争によって行われるべきものなので、談合により事前に入札額を決めてしまうことは禁止されています。
なぜ談合は違反なのか
では、なぜ談合は違反行為とされているのでしょうか。
価格競争は、発注側がなるべく多くの利益率を確保できる正当な価格で工事を発注するために行われます。
特に公共工事ともなれば、その費用は国民の税金から支払われるため、無駄に高い金額の工事を発注してしまっては、国民から不信感を抱かれてしまいます。
場合によっては、不当な税金の使用であると非難されかねません。
競争入札や税金の使用における透明性を担保するためにも、談合は決して認可されてはいけないものとされています。
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談合が発生する要因
違反行為とされていながらも談合が発生する要因には、建設業特有の構造が関係しています。
以下ではその要因を
- 見積り業務の過酷さ
- 高い工事単価
この2点に焦点を当てて、ご説明していきます。
見積り業務が大変
競争入札の際には、まずそれぞれの企業が工事の見積りを算出するところから始まります。
住宅建設の見積りであれば、見積もり業務はそれほど大きな仕事ではないでしょう。
しかし国から発注されるような規模の大きな公共工事となると、その見積もりの算出は簡単ではありません。
規模の大きな工事になればなるほど、見積もりには膨大な時間と人件費を要します。
手間やコストをかけて見積もりを算出したにも関わらず、競争入札で受注することができなかったら、その時間とコストは無駄になってしまいます。
このようなリスクを回避する手段として、談合が発生する場合があります。
工事単価が高い
談合が起こるもう1つの要因として考えられるのが、工事単価が高いという点です。
特に公共工事に関しては、その規模にもよりますが工事単価はかなり高いです。
その一方で、このような公共工事は大量に発注されているわけではありません。
そのため、他の業界と比較して、建設業は需要に対する供給がかなり少ないのが実情です。
このように単価が高く供給量が限られていると、1件の工事を受注できるか否かで、その年の会社の売り上げが大きく影響されます。
安定した経営状態を維持したいがために、各建設会社で口裏を合わせ、「今年はA社で…来年はB社が受注できるようにしよう…」と談合を行い、どの会社も順番に受注できるようにする事態が実際に発生しています。
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談合の防止策
では、談合が実際に起こらないためにどのような防止策が講じられているのか見てきましょう。
談合を防止するための法律として機能しているのが
- 独占禁止法
- 入札談合等関与行為防止法
- 課徴金減免制度
以上の3点です。
独占禁止法
独占禁止法は正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」と言い、「独占禁止法」や「独禁法」と略されます。
独占禁止法では、私的独占、入札談合を含む不当な取引制限、不公正な取引方法などの行為が規制されています。
独占禁止法第3条において、不当な取引制限に該当する行為に「談合」と「カルテル」があたることが明記されており、違反した場合は罰則の対象となります。
2019年6月にこの独占禁止法は改正され、一部の企業同士が結託することや、不当に金額の高い価格競争が行われないよう、規制が強化されました。
CHECK!
違反したらどうなる?
独占禁止法に違反する行為を行った場合は、犯罪行為とみなされ罰金や懲役などの刑事罰の対象となる場合があります。
最も厳しい刑罰として、個人に対する5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人に対する5億円以下の罰金が科せられます。
談合は犯罪行為として、厳しく取り締まられる行為ですので、留意しておきましょう。
入札談合等関与行為防止法
国や地方公共団体などの職員が関与する談合は、官製談合と呼ばれます。
この官製談合を取り締まるための法律が、入札談合等関与行為防止法です。
これまでに官製談合が発生していた事実を踏まえ、発注機関に対する組織的な対応や、再発防止を目的に制定されました。
入札談合等関与行為防止法では、以下の4つの行為が禁止されています。
- 談合の明示的な指示
- 受注者に関する意向の表明
- 発注にかかる秘密情報の漏えい
- 特定の談合のほう助
禁止行為を行い法令に違反した場合、独占禁止法と同じように、こちらも刑罰の対象となります。
さらに、公正取引委員会から改善措置を要求された場合には、必要とされる調査の実施・改善措置の検討が求められます。
課徴金減免制度
課徴金減免制度とは、談合に関わった企業が、公正取引委員会にその事を自主的に報告することによって課徴金が免除される制度です。
通常、入札談合などの不正行為を行った違反者は、行政庁により金銭的不利益としての課徴金が課されます。
この課徴金を、自主的に報告した違反者に対しては免除し、談合の早期発見・解明を目的とするのが課徴金減免制度です。
どれほど課徴金が減免されるかは、申告した順位や協力度合いに応じて変動があるようです。
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まとめ
談合は公平かつ透明性のある取引を維持するために、罰せられるべき行為とされています。
違反者や違反した企業に対しては、重い刑罰の対象となり、場合によっては裁判にまで発展するケースもあります。
意図していなくても、企業同士で情報交換などが行われた際に談合と疑われ、容疑をかけられてしまうこともあり得ます。
そうした事態を防ぎ、談合が起きない環境を作り出すためにも、談合に関わる法整備についてきちんと理解しておきましょう。
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