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消防法とは?基礎や危険物についてわかりやすく解説!

消防法とは?基礎や危険物についてわかりやすく解説!

建物火災などが起こるとニュースでは、「消防法違反」、「消防法による点検はクリアしていたか」といったことが報道されます。
この消防法とは、何を規制する法律なのでしょうか。
消防法は既存の建築物をはじめ、工事中の建築物などにも適用されるので、しっかりと押さえておくことが大切です。

この記事では、消防法について基礎や危険物についてわかりやすく解説していきます。

目次

消防法とは?

消防法とは

消防法は、火災の予防や火災による被害を最小限に留めるための措置や対策を定めた法律です。

法の目的は、人の生命や建物や家財といった財産を守ることです。
人命や財産を守るために、消防設備の設置や点検管理者などの設置避難訓練などの実施各種届け出などが義務付けられています。

規定に違反すると罰則が設けられるなど、火災の発生を予防、被害を最小限に抑えるために厳しいルールが取り決められているのが消防法です。

消防法で定められていること

消防法には火災の発生を予防し、被害を最小限にとどめられるよう、さまざまな規制が細かく定められています。
その中でも、基本的な事項を以下で見ていきましょう。

消防法第1条

消防法第1条は最初の条文として、消防法の目的について定めています。

第一条によると、消防法の目的は火災の予防、警戒、鎮圧により国民の生命、身体、財産を火災から保護することにあります。

また、火災や地震など災害による被害の軽減を図り、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことで、国民生活の安定や社会公共の福祉の増進に資することを目的に掲げています。

消防法第8条

消防法第8条は、防火管理制度について定める条文です。

まず、多数の者が利用したり、働いたり、住む防火対象物について、所有者や借受人などの管理権限者は、防火管理者を定めなくてはなりません。
そのうえで、防火管理者に消防計画を作成させ、計画にもとづいた防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。

防火管理者は、防火管理講習を修了した者など、一定の知識や資格を有する者から指定します。
防火管理者は消防計画を作成したうえで、管轄する消防署長に届け出しなくてはなりません。

防火管理上必要な業務とは、消防設備施設の点検や整備をはじめ、消火・通報や避難訓練の実施火気の使用や取り扱いに関する監督収容人員の管理などが挙げられます。

さらに、防炎規制として、高層建築物、地下街や劇場、キャバレー、旅館、その他政令で定める防火対象物、工事中の建築物その他の工作物など防炎防火対象物については、カーテンや絨毯などは一定の防炎性能を有するものの使用を義務付けています。
これによって、延焼の防止や被害の拡大を防止することが目的です。

消防法第17条

消防法第17条は、消防用設備の設置や維持について定める条文です。

政令で定められた防火対象物の関係者は、消防用設備が消防活動のために必要とされる性能を発揮するように、技術基準に従って設置したうえで、維持しなくてはなりません。

消防用設備には消火栓やスプリンクラーなどの消火設備や火災報知器などの警報設備、防火扉や非常階段や避難ハッチなどの避難設備をはじめ、消防用水や消火活動上必要となる施設などが含まれます。

これらの消防用設備は、防火対象物の用途、階数、面積などに応じて、設置すべき設備が具体的に細かく規定されています。
設置するだけでなく、実際に火災が発生した際に消防用設備が確実に作動するよう、定期的に点検を受け、消防署長に報告しなくてはなりません。

設備の技術基準が改正された場合、既存の特定防火対象物においても、一定の猶予期限を設けたうえで、新基準に適合させる必要があります。

消防法における危険物とは?

消防法では火災の発生や拡大リスクがあるものを危険物と定め、保管や管理の方法を規制することや届け出などを義務付けています。

消防法における危険物とは、どのようなものなのか、その定義や指定数量について確認していきましょう。

危険物の定義

消防法における危険物とは、以下のいずれかの性質を持つものです。

  1. 火災発生の危険性が大きい
  2. 火災拡大の危険性が大きい
  3. 消化の困難性が高い

さらにそこから、以下のように大きく6つの種類に定められています。

  1. 酸化性固体
  2. 可燃性固体
  3. 自然発火性物質・禁水性物質
  4. 引火性液体
  5. 自己反応性物質
  6. 酸化性液体

危険物としてわかりやすい例は、ガソリン・灯油・油性塗料などが挙げられます。

消防法上の危険物は、その物質自体が発火するものや引火しやすい性質のものだけでなく、ほかの物質と混在した場合や化学反応を起こすことで、燃焼を促進させる物質なども含まれるのが特徴です。

危険物の指定数量とは

危険物は、品目ごとに一定の数量が政令で定められています。
この数量を指定数量と呼びます。

消防法第10条の規定により、指定数量以上の危険物の貯蔵や取り扱いをするには、政令で定められた技術基準を満たし、許可を受けた危険物施設でないと行ってはなりません。
危険物施設とは貯蔵所や製造所、取扱所などを指します。

指定数量以上となる場合は、危険物施設設置許可申請書及び関係書類を、所轄の消防署に提出し、許可を得なければなりません。

なお、品目の異なる危険物を同一場所で貯蔵・取り扱う場合は、個々の危険物の量が指定数量未満であっても、以下の式で計算した倍数が1以上になると指定量以上と認定されます。

たとえば、

Aの貯蔵量/Aの指定数量+Bの貯蔵量/Bの指定数量+Cの貯蔵量/Cの指定数量=1以上

となれば許可が必要です。

指定数量未満であっても、市町村条例で定めることになっているため、各市町村の火災予防条例により規制されているので注意が必要です。

各市町村の条例によりますが、たとえば指定数量の1/5以上、指定数量未満となる場合は、各市町村条例(火災予防条例)により、少量危険物貯蔵取扱届出書及び関係書類を所轄の消防署に提出し、完成検査を受けるなどの定めがあります。

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まとめ

消防法は火災の発生を予防し、被害を最小限にとどめるために、消防設備の設置や点検、管理者の設置や訓練などの実施、各種届け出などが定められています。
危険物の指定や届け出も定められ、違反すると罰則を受けるなどのペナルティもあります。

消防法の対象には大型建物や不特定多数の人が集まる建物、危険物を取り扱う建物をはじめ、工事中の建築物なども対象になりますので、規制や基準をしっかり守って、火災の発生を予防していくことが大切です。

危険物とは、火災発生の危険性が大きいもの、火災拡大の危険性が大きいもの、消火の困難性が高いもののことで、具体的な種類が定められています。

危険物が一定量を超えると指定数量とされ、貯蔵や取り扱いにあたって消防法にもとづく許可を得なくてはなりません。

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