建設工事の請負契約では、契約書の交付が必須です。
リフォーム工事でも同様に契約書を取り交わす必要がありますが、内容が曖昧であったり、そもそも交付していないといった状況が少なくありません。
そこで今回は、契約書の作成目的や書き方などを詳しくご紹介します。
目次
リフォーム工事請負契約における注意点とは
リフォーム工事の契約を交わす際は、トラブル防止の為注意が必要です。
工事請負契約書を交わす
工事のように大きな金額が関わる取引の場合は、必ず工事請負契約書を交わしましょう。
書面において、金額や工事内容などの詳細を残すことで、その後のトラブルを防止することができます。
発注者と請負者両者において、トラブルを避け、万が一起こった場合も適切に対処する為に、契約書は必ず交わしましょう。
契約内容を両者が確認する
金額、工事内容、工事期間、工事場所、約款等、工事請負契約書には工事に関する重要事項が記載されています。
工事請負契約書は上述のような項目の証明となる為、発注者は記名・押印を行う前に必ず確認しましょう。
また、契約書のミスは信用問題にもつながります。請負者は発注者に提出する前に必ず確認しておきましょう。
工事請負契約書とは
リフォーム工事請負契約に関して解説しました。
それではそもそも工事請負契約書とはどういった書類なのでしょうか。
建築工事の請負契約に関して、国土交通省は以下のように定めています。
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
以上をふまえると、工事請負契約書とは、建築やリフォームの工事の発注者と請負人が「署名又は記名押印をして相互に交付する」「公正な契約」を記載したものといえます。
リフォーム工事でも必要?
建設業法においては、軽微な建設工事を行う場合、建築業の許可が必要ないとされています。
そのため、建築業の許可なくリフォーム工事を行う企業は少なくないでしょう。
しかし、建築業の許可を受けていない場合であっても、請負契約に関する規定は適応されます。
つまり、小規模なリフォームなどを行う場合でも、工事請負契約は必ず締結しなければなりません。
建設業法に関する記事はこちら
工事請負契約書の作成目的
工事請負契約書の概要をご紹介しました。
以下では、工事請負契約書を作成する目的について確認しましょう。
双務契約
工事請負契約書には、不平等な契約の締結を防ぐという目的があります。
工事金額の大きな案件の場合、発注者が受注者側に不利な契約を提示することがあります。
受注者側に不利な契約として、以下の事例が挙げられます。
- 代金の支払い方法や期限が不明確
- 契約内容の変更が一方的に行われる
- 損害賠償の請求が不可能
- 損害負担を押し付けられる
- 資材の購入先を指定される
このように、契約を結ぶ当事者の一方にのみ不利益が生じる状況を防ぐには、双方が同等の義務を負う双務契約を実現する必要があります。
工事請負契約書を作成することで、双務契約の締結が可能となります。
認識のすり合わせ
リフォーム業は、需要が高まる一方で、トラブルの多い業種だといわれます。
契約内容が不明瞭であったり、契約書の内容が不十分である場合、契約者双方の認識のズレによるトラブルが発生しやすくなります。
工事請負契約書を作成しておくと、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
契約書とあわせて、トラブルが発生した際の解決方法についてもあらかじめ決めておくと良いでしょう。
リフォーム業のトラブルに関する記事はこちら
作成しなかった場合
工事請負契約書を作成しなかった場合、建築業法に背いた法律違反となります。
請負契約が無効になることはありませんが、国土交通省や都道府県知事による指導、一年以内の営業停止処分を受けることがあります。
また、建築業許可を受けるハードルが上がったり、顧客からの信用が得られなくなる可能性があります。
工事請負契約書は、必ず作成するようにしましょう。
工事請負契約書の作成手順
工事請負契約書の作成目的を確認しました。
実際、リフォーム工事を行う場合、どのような手順で工事請負契約書を作成するのでしょうか。
以下では、工事請負契約書の一般的な作成手順を説明します。
作成手順①:請負者が請負契約書を作成
工事請負契約書は、工事の請負者が作成します。
契約書、添付書類はそれぞれ2部必要です。
- 見積書
- 仕様書
- 設計図
などが添付書類にあたります。
契約書に必要項目を記入し、添付書類とともに袋とじします。
作成手順②:収入印紙・割印
工事請負契約書を作成したら、請負金額にあわせた収入印紙を貼ります。
収入印紙に関する注意点は、後ほど詳しく説明します。
また、工事請負契約書には、2部とも請負者の割印をします。
収入印紙には、請負者の消印が必要です。
作成手順③:注文者に記名・押印を依頼
請負者は、工事請負契約書に記したリフォーム工事の内容や約款、各添付書類について注文者に説明します。
注文者が契約内容に納得した場合、
- 契約日・注文者欄への記入
- 押印
を依頼します。
押印は請負者と同様、以下の2つが必要です。
- 袋とじした工事請負契約書への割印
- 収入印紙への消印
工事請負契約書の印紙に関する記事はこちら
作成手順④:契約完了
以上の手続きが完了したら、作成した契約書を請負者・注文者がそれぞれ1部ずつ保管します。
これをもって、リフォーム工事の契約が成立したこととなります。
工事請負契約書の内容
工事請負契約書の作成手順について確認しました。
以下では、工事請負契約書の内容について詳しくみていきましょう。
記載義務がある項目
工事請負契約書に記載すべき基本事項は、建築業法の第19条で示されています。
以下の16項目は、法律で義務付けられた項目ですので、漏れのないよう注意しましょう。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
契約ごとに内容が変わる項目
上記の項目のなかには、契約ごとに内容を書き換えなければならない項目があります。
- 工事名・工事内容
- 現場住所
- 工期(着工から完工までの期間)
- 工事を施工しない日・時間帯
- 請負代金額
- 請負代金の支払い時期・方法
- 調停人(定めない場合は削除する)
- その他の項目、備考など
工事請負契約書は、作成に手間がかかるため、一度作成したものを使いまわすことも多いでしょう。
しかし、最低限これらの項目には注意を払い、契約内容に沿うよう書き換えましょう。
工事請負契約書のテンプレートに関する記事はこちら
工事請負契約書の書き方
工事請負契約書の記載項目について確認しました。
以下では、各項目の内容についてより詳しく説明します。
基本情報
まずは、リフォーム工事の基本情報である以下の項目について確認しましょう。
- 工事名称
- 工事内容
- 工事場所
- 工事期間
- 請負金額
基本項目①
工事名称
リフォーム工事の名称を記載します。
「〇〇リフォーム工事」のように、分かりやすく書きましょう。
基本項目②
工事内容
図面や仕様書などの添付書類の内容と照合できるように分かりやすく記載します。
「添付した図面No. 1-3の通り」など、具体的な数字を示すことが重要です。
基本項目③
工事場所
リフォーム工事を施工する地番や住所を記載します。
地番とは、登記所が土地ごとに定める番号です。
基本項目④
工事期間
リフォーム工事の着工時期と完成時期を記載します。
2020年10月には、建築業法改正により「著しく短い工期の禁止」という規定が新たに加わりました。
建築業法第19条の5に定められた内容は、以下の通りです。
(著しく短い工期の禁止)
第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。「著しく短い工期」の判断基準は明確にはされていませんが、適切な工期の確保を実現するための基準が公開されています。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
基本項目⑤
請負金額
この項目には、
- 工事代金
- 消費税額
- 工事代金と消費税額の合計額
を記載します。
注文者・請負者情報
この項目には、以下の情報を記載します。
- リフォーム工事を依頼する注文者
- リフォーム工事を請け負う工務店・リフォーム会社
案件によっては、契約を交わす人と入金をする人が異なるというケースも考えられます。
例えば、親の住居をリフォームするために子供が代金を支払うというような場合です。
契約書上の注文者とトラブルになった場合には、契約に沿った対応をとることができますが、注文者があいまいであれば、トラブル対応が複雑になります。
注文者は誰なのか、書面で明らかにしておくことが重要です。
また、注文者・請負者双方の押印があることで、契約文書としての真正性が確保されます。
支払い方法
リフォーム工事の請負金額についてはすでに確認しました。
ここでは、
- 請負金額の支払予定日
- 支払項目(着工金、完工金など)
を記載します。
税込か税抜かを表記しておくと良いでしょう。
支払方法としては、リフォーム工事の規模に応じて以下の2通りが考えられます。
- 分割支払い(契約締結時、着工時、引き渡し時など)
- 一括支払い
支払条件
一般的な支払条件は以下の通りです。
- 契約締結時金 10%
- 工事着手金 30%
- 中間(上棟)金 30%
- 完成引渡金 30%
違約金
工事の遅れによって発生する違約金を記載します。
違約金は、利用する約款によって金額の規定が異なります。
例えば、民間建設工事標準請負契約約款(甲)を利用した場合、請負代金額に対し年10%の割合で、延滞日数に応じて違約金を請求することができます。
これに対し、民間建設工事標準請負契約約款(乙)を利用した場合、請負代金額に対し年14.6%以内の割合で請求できることになっています。
リフォーム工事の請負金額が大きい場合、数パーセントの差でもかなりの額になることが予想されます。
約款ごとに定められた違約金の規定は、契約前にしっかりと確認するようにしましょう。
追加費用
リフォーム工事では、作業を進めるなかで追加費用が発生することがあります。
追加費用を請求する場合があるという内容を記載しておきましょう。
追加費用に関する規定は、違約金と同様、約款によって異なります。
十分に確認しておくようにしましょう。
添付書類
工事請負契約書単体でリフォーム工事の詳細を記すことは困難です。
そのため、具体的な内容は添付書類として提出しましょう。
すでに確認した通り、添付書類としては以下のものが考えられます。
- 見積書
- 仕様書
- 設計図
リフォーム工事の見積書に関する記事はこちら
クレームに関する取り決め
標準の約款では、クレームによる工事遅延で違約金を請求することはできないようになっています。
「クレームによる遅延を違約金請求の対象に含める」旨を記載しておくと良いでしょう。
調停人
契約が守られない場合、発注者と請負者の間に入る調停人が必要です。
調停人を決めない場合は削除しても良い項目です。
リフォーム工事の約款
すでに触れた通り、工事請負契約書には約款が必要です。
約款は、工事の契約をより詳細に記載したものです。
さまざまなテンプレートが公開されていますが、内容をよく確認し、案件に合ったものを採用するようにしましょう。
以下では、リフォーム工事の契約に利用できる代表的な約款をご紹介します。
- 住宅リフォーム工事請負契約約款
- リフォーム工事請負契約約款
- 民間建設工事標準請負契約約款(甲)(乙)
- 建設工事標準下請契約約款
住宅リフォーム工事請負契約約款
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が提供する約款です。
民法改正に伴い、変更が加えられています。
約款の内容は、以下で確認することができます。
リフォーム工事請負契約約款
民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会が提供する約款です。
オンライン上で約款を確認することはできませんが、建築会館内の建築書店やネット、郵送などで販売されています。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)(乙)
中央建設業審議会が民間建設工事用に提供する約款です。
国土交通省のホームページに掲載されており、広く利用されている約款です。
建設工事標準下請契約約款
中央建築業審議会が下請段階における請負契約の標準的約款として作成したものです。
こちらも国土交通省のホームページに掲載されています。
工事請負契約約款に関する記事はこちら
工事請負契約書のポイント
工事請負契約書は、契約を交わす両者が公平になるよう作成するのが基本です。
以下では、工事請負契約書を作成する際のポイントを解説します。
収入印紙
すでに確認した通り、工事請負契約書には収入印紙の貼付が必要です。
国税庁による印紙税の対象文書一覧によれば、工事請負契約書は第2号の「請負に関する契約書」に該当します。
契約金額に応じた印紙税額は以下の通りです。
印紙代は、注文者、請負者がそれぞれ負担するのが一般的です。
電子契約の場合
工事請負契約書を電子データで作成する場合、収入印紙は不要です。
印紙税法の課税対象は紙の文書であり、電子データは課税対象ではありません。
ただし、工事請負契約書を電子データで送信した後に、改めて紙の契約書を交付する場合は注意が必要です。
この場合、紙の契約書は課税対象となるため、金額に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
一括下請負・一括委任の禁止
標準の約款においては、一括下請負・一括委任を禁止する項目が記載されています。
しかし、民間工事の場合、注文者の同意があれば下請けに発注する工事を請け負うことができます。
この場合、利用する約款をよく確認し、約款の内容と矛盾するようであれば契約書でその旨明記するようにしましょう。
クーリングオフ
訪問販売や電話の勧誘販売による住宅リフォームは、特定商取引法の規制対象となります。
クーリングオフを適用する場合、特定商取引法の規則を遵守する必要があります。
特定商取引法ガイドによれば、クーリングオフに関する事項は
- 赤枠のなかに赤字
- 字・数字のサイズは8ポイント以上
で記載する必要があります。
工事請負契約書におけるクーリングオフに関する記事はこちら
個人情報の取り扱い
リフォーム工事の場合、注文者の個人情報を扱うことが多くなります。
そのため、請負者による個人情報の利用範囲について規定しておくと良いでしょう。
法改正に注意する
令和2年4月に改正民法が施行されました。
工事請負契約書および約款は、この改正民法にあわせて作成・修正する必要があります。
注意したいポイントは以下の通りです。
- 瑕疵担保責任
- 注文者の中止権・解除権
- 請負者の中止権・解除権
まとめ
リフォーム工事を行う際も、工事請負契約書は必須です。
工事請負契約書を作成する際は、今回ご紹介した記載項目や書き方をぜひご参照ください。
また、約款のテンプレートを利用する際は、内容をよく確認し、工事請負契約書との齟齬が生じないようにしましょう。
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