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工事請負契約書における印紙の役割とは?印紙税の節税方法を解説!

工事請負契約書における印紙の役割とは?印紙税の節税方法を解説!

工事を請け負う際に発行する工事請負契約書ですが、課税文書になる為、収入印紙を貼付する必要があります。
基本的に工事請負契約書は、発注者と受注者それぞれが保管するため、二通分の契約書に収入印紙を貼付しなければいけません。

ここでは、工事請負契約書における収入印紙の役割、印紙税の節税方法をお伝えします。

目次

収入印紙とは

工事請負契約書 印紙

そもそも収入印紙とは、契約書のような課税文書に貼付する、印紙税を支払ったことを証明する証票のことを意味します。

しかし、収入印紙を購入し契約書に貼付するだけでは、印紙税を支払ったことになりません。
収入印紙を使いまわしていないことを証明するため、消印をしなければいけません。

契約書における収入印紙の役割

普段収入印紙を目にするのは、5万円以上の領収書ではないでしょうか。
契約書では、1万円以上の契約の場合、収入印紙を貼り消印する必要があり、その印紙税の幅は200円~60万円に上ります。

契約書は課税文書にあたり、印紙税を納税することで、契約書上における取引に誤りがないことを担保しています。

つまり、取引金額が大きくなると、受注者と発注者との間に担税力があると判断され、印紙税の収める義務が発生するのです。

収入印紙の貼り方

収入印紙の貼る場所に決まりありませんが、基本的に左上の空いているスペースに貼り付けます。文書の作成者、代理人、従業員等の印章や著名による消印が必要です。

消印とは
収入印紙の再使用を防ぐことを目的とします。
手数料や税金をきちんと納付していることを証明するために、印紙と台紙のどちらにも印がまたがるように押印します。

消印は印章だけでなく著名でもよい

消印に使用するハンコは文書で使用したハンコでなくても大丈夫です。氏名、名称、日付、役職名、名称などが書かれたゴム印を使用することも可能です。

また、著名の場合でも氏名や通称、称号であっても問題ありません。

消印は収入印紙の再使用を防ぐことを目的とするため、すぐに消すことができる鉛筆やシャープペンシルではなくボールペンのように消えないペンを使ってください。
また、斜線や「印」という文字を書くだけでは消印とは見なされないので注意が必要です

収入印紙は誰が負担するのか

印紙税法では収入印紙代は文書の作成者が負担すると定められています。契約者当事者のどちらか、または双方が支払わなければならないということです。

契約書をそれぞれ保管することが多いため、二通作成する場合には自社が保管する用の印紙代を負担することが一般的です。

連帯納税義務はありますが必ず5対5である半分を負担しなければならない決まりはありません負担割合は自由ですので、トラブルにならないように確認しておくといいでしょう。

印紙税法第三条(納税義務者)

1 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

引用元:印紙税法 | e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

複数人で契約する場合には誰の消印が必要か

消印の目的は印紙の再使用を防ぐこととされているため、たとえ複数人で契約する場合であっても消印は作成者のうちだれか一人がすればよいです。

つまり、二人で契約書を作成した場合には二人とも消印をしても、一人だけであっても問題ないということです。

収入印紙はコンビニや郵便局で購入することができます。コンビニで販売されている収入印紙は200円までのことが多いため、それ以上の金額であれば郵便局に行く必要があります。

印紙税の軽減措置

課税文書は20種類に分けられており、工事請負契約書は第2号文書に当たります。
工事請負契約書は、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの期間に作成される100万円を超える契約に関して、租税特別措置法により、税率が引き下げられる軽減措置が講じられています。

また、この軽減措置は、工事金額の増額といった変更で作成される「変更契約書」や請負内容の追加等で発行される「補充契約書」にも適用されます。

工事請負契約書 印紙 軽減税率


参考:国税庁 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置

印紙税をおさめないとどうなるのか

工事請負契約書 印紙

工事請負契約書は課税文書であり、収入印紙を貼付し消印し、印紙税を納めなければいけないとお伝えしてきました。
では、工事請負契約書のような課税文書に収入印紙を貼付せず、印紙税を納めなければどうなるのか説明します。

契約は有効である

もし、収入印紙を貼付し忘れて印紙税を納めなかったとしても、契約自体は無効にはなりません。
これは、収入印紙を貼付していなかったことによる印紙税法の違反にあたり、契約内容の違反にはなりません。

よって、契約書に収入印紙が貼付されていなかったことは、課税文書であるのに納税を行わなかったという納税の違反であり、契約は有効とされます。

印紙税法の違反によるペナルティ

収入印紙を貼付せず、税制調査で印紙税を納税していないことが発覚した場合、過怠税が課せられます。
本来納めるべきであった印紙税とその印紙税の2倍の金額が発生するため、合計3倍に相当する金額を過怠税として支払わなければいけません

もし、収入印紙の貼り忘れに気づき、税制調査が行われる前に、印紙税の不納付を申し出た場合は、1.1倍に過怠税が軽減されます。
よって、貼り忘れに気づいた際は、早めに自主的に申告することで重いペナルティを避けることができます。

また、収入印紙は貼付したが消印を行わなかった場合にも、ペナルティが発生します。
消印がされていなかった場合は、消印をしなかった契約書にかかる印紙の額面分が過怠税として課せられます。

印紙税の節税方法

工事請負契約書 印紙税 節税方法

印紙税は、軽減措置が行われていますが、請負にかかる金額が大きければ大きい程、高額になってきます。
ここでは、印紙税の節税方法をお伝えします。

税抜き表示にする

印紙税は基本的に、消費税を含む契約書に「記載された金額」をもとに金額が決定されます。
しかし、合計金額とは別に消費税を分けて記載していると、税抜の金額をもとに印紙税を判断することができます。
具体的な例は以下の通りです。

請負金額の合計が1000千万円で消費税が80万円の契約書

・消費税を分けなかった場合

請負金額:10,800,000円
印紙税:1万円

・消費税を分けた場合

請負金額:1000千万円 消費税等:80万円 合計金額:10,800,000円
印紙税:5千円

このように、消費税を分けて記載することで、1万円の印紙税が5千円に節税することができます

設計請負を区別せず作成する

租税特別措置により軽減税率が講じられているのは、工事請負契約書のみです。
よって、設計請負契約書を作成した場合、工事請負契約書より高額な印紙税を納税しなければいけない可能性があります。

そのため、工事請負契約書に設計請負契約書の内容を併記することで、軽減税率の対象となります。
具体的な例は以下の通りです。

工事請負契約書にかかる印紙税:3万円
設計請負契約書にかかる印紙税:2千円

印紙税の合計:3万2千円

工事請負契約書に設計請負契約書を併記した時の印紙税:3万円

このように工事請負契約書に併記することで、設計請負契約書の印紙税を削減できます。

電子契約

電子契約は、データベース化されており紙の文書ではないため、課税文書として見なされず、収入印紙を貼付する必要がありません。

そのため、契約書を作成する機会が多い方は、電子契約書を活用することで印紙税にかかるコストをカットすることができます。

印紙税の納付方法


続いて印紙税の納付方法をご紹介します。

収入印紙の貼付

上記で紹介している収入印紙を貼り付ける一番主流な納付方法です。

税印押なつによる方法

税印押なつ機による押印

収入印紙を貼付する代わりに税印を押す方法です。あらかじめ印紙税を現金で納付し、税印押なつ機で税印を押します。

税印に印紙税額が表示されないため、印紙税額が作成時になってみなければ確定しないような場合には認められないため注意が必要です。

認められない条件

  1. 請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額が当該課税文書の記載金額によって異なる場合で、かつ、当該記載金額が明らかでないとき
  2. 請求に係る課税文書が、当該請求の時点においては課税物件表のいずれの号の文書に該当するものであるかが明らかでない場合
  3. 請求に係る課税文書が、税印を明確に押すことのできない紙質、形式等である場合
  4. その他印紙税の保全上不適当であると認められる場合

引用元:税印押なつによる納付の特例 | 国税庁

税印押なつ機を取り扱っている税務署に関してはこちらをご覧ください。

印紙税納付計器による納付印

印紙税納付機による納付印

収入印紙の代わりにスタンプで印紙税を納付する方法です。

あらかじめ税務署長に「印紙税納付機器設置承認申請」をし、承認されたのち印紙税納付機器を購入設置します。そのうえで印紙税を現金で事前に納付し、納付額に合わせてセットされた印紙税納付計器で納付印を押します。

参考:印紙税納付計器による納付の特例 | 国税庁

誤って納税してしまった時には?

収入印紙を誤って貼ってしまったり、金額を間違えてしまった場合に還付対象であれば還付してもらうことができます。
「印紙税過誤納付角印申請(兼充等請求)紙」に必要事項を記入し納付税地の税務署長に提出します。

還付対象となるもの

  1.  請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
  2.  委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
  3.  印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

引用元:誤って納付した印紙税の還付 | 国税庁

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まとめ

工事請負契約書における、印紙の役割や印紙税の節税方法についてお伝えしてきました。

収入印紙について理解を深めることで、印紙を貼り忘れた際のペナルティの軽減方法や
電子契約書でコストをカットできます。

今回の記事を参考に、余分に払いすぎている可能性がある方は、見直してみてはいかがでしょうか。

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